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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2025-06-06 法務委員会
御静粛にお願いします。
山下貴司 衆議院 2025-06-06 法務委員会
それにつきまして、法律上の家族姓というか、最高裁が求めているようなものはないということでありました。  そして、先ほど通称使用については現状が維持されているということでございましたけれども、我々が言っているのは通称使用の拡大でありまして、通称使用が今のままでいいということは我々は言っていないわけであります。その点は私は指摘しておきたいと思います。  それでは、国民の提案者にお伺いします。
円より子 衆議院 2025-06-06 法務委員会
山下委員にお答えいたします。  まず、最初にちょっと、山下委員がおっしゃった世論調査なんですけれども、内閣府の世論調査では、確かに、先生がおっしゃるように、夫婦は同じ名字とする今の制度を維持したい、した方がよいという方々が結構いらっしゃるんですね。でも、この方々にお聞きしてみますと、もちろん自分たちは夫婦同氏がいい、この制度が維持されるのもいいけれども、でも、別氏にしたいという方々までを否定するものではないとおっしゃる方も結構いらっしゃるんです。ですから、この世論調査だけを余り基盤にしてお話しなされるのはちょっとどうかなというふうにも思っておりまして。済みません。  それで、先生の御質問にお答えいたします。  別氏を選ばない夫婦が旧姓を使いたい場合の方でしたっけ。そうですよね、次の質問になっていましたよね、先生の最初の私への質問とは違って、順番で。ごめんなさい。  それで、先生の御
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山下貴司 衆議院 2025-06-06 法務委員会
選択的夫婦別姓制度の採否にかかわらず、例えば選択しない夫婦のためにも、私は通称使用の拡大はしっかりと法律上どうするかというのは考えるべきだと思います。それを含めて全体の規律をやはり考えるべきではないかということを申し上げておきます。  そして、最も大事な、最高裁が指摘する全体の規律という意味では、戸籍法の規定が不可欠であります。  平成八年法制審答申案は、民事行政審議会答申で示された戸籍法改正案を示しております。にもかかわらず、立民の法案では、法案上、戸籍法の改正の姿については全く示されておりません。戸籍法についての法案を示した上で、併せて審議すべきではないかということでありますが、立民の提案者、いかがでしょう。
米山隆一 衆議院 2025-06-06 法務委員会
お答えいたします。  ただ、そのお答えをする前にちょっと、最高裁判例につきまして、質問があって答える機会がなかったので回答させていただきますけれども、最高裁判例は、基本的には、現行の規定、現行の同氏の規定は人権侵害とは言えない、そういう判断かと思います。一方、先ほど申しましたとおり、現行法におきましても一つの家族において姓が異なるということはございますので、逆に、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断であるというふうに私は考えております。ですので、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないというふうに考えております。  その上で、戸籍法について申し上げますけれども、一般的に、戸籍法は、実体法である民法で定められた各人の親族的身分関係を登録し、公証するための戸籍の届出、記載の手続について定める手続法であると理解されております。
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山下貴司 衆議院 2025-06-06 法務委員会
二日前の委員会で、立民は平成八年の民事行政審議会答申で示された戸籍法改正案を前提としているような答弁がありましたが、それはどうでしょうか。
米山隆一 衆議院 2025-06-06 法務委員会
はい、基本的にはそれを想定しております。それを想定した上で、またそれぞれの場において適切な法改正を行えばよいと考えております。
山下貴司 衆議院 2025-06-06 法務委員会
ということは、立民が考える戸籍法の中身は確定していないということじゃないですか。もし決まっているんだったら、答申はほぼ条文のようにできているわけですから、なぜその改正案を出さないんですか。
米山隆一 衆議院 2025-06-06 法務委員会
逆に、なぜその手続法までをきっちりと必ず出さなければならないのかというのがちょっと私はなかなか理解できないところでございまして、民法の改正案で実体法を定めれば身分関係は定まります。それに対して適正な手続法を定めれば、それはそれで手続として決まるわけです。  手続法を定めなければ実体法を定められないというのは、ちょっと言い方は恐縮ですけれども、元検事であられる委員のおっしゃることとしては、整合性がちょっと、あるのかなというふうには捉えさせていただいております。
山下貴司 衆議院 2025-06-06 法務委員会
今は米山委員と同じ弁護士でございますので、同じ感覚を持っていると思うんですが。  これは、手続法と実体法といったって、結局、戸籍にどう書くかというのが極めて問題で、しかも、立民の案は、二か月前までは二十年間ずっと、子の姓は出生のときに都度都度決めるということを旧民主党時代から二十年間言ってきたんですよ。それを二か月前にころっと変えられて、そして二日前に初めて、私が聞いたのは初めて、実は立民案は平成八年の民事行政審議会答申を念頭に置いていますという話があったんですが、それがしっかりと条文上定められていないと、我々は、この最高裁のマンデートである夫婦や親子関係についての全体の規律を踏まえた総合的な判断ができないのではないか、それは国会の責任放棄じゃないかと私は思うんですが、いかがでしょう。(発言する者あり)