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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2025-06-10 法務委員会
これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。  この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。  参考人の方々には、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。(拍手)  次回は、明十一日水曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     正午散会
会議録情報 衆議院 2025-06-06 法務委員会
   午前十時一分開議  出席委員    委員長 西村智奈美君    理事 小泉 龍司君 理事 津島  淳君    理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君    理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君    理事 金村 龍那君 理事 円 より子君       井出 庸生君    稲田 朋美君       上田 英俊君    上川 陽子君       神田 潤一君    河野 太郎君       中西 健治君    平沢 勝栄君       森  英介君    山下 貴司君       若山 慎司君    有田 芳生君       篠田奈保子君    柴田 勝之君       高橋  永君    平岡 秀夫君       藤原 規眞君    松下 玲子君       萩原  佳君    藤田 文武君       小竹  凱君    大森江里子君      
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西村智奈美 衆議院 2025-06-06 法務委員会
これより会議を開きます。  黒岩宇洋さん外五名提出、民法の一部を改正する法律案、藤田文武さん外二名提出、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案及び円より子さん外四名提出、民法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。  この際、お諮りいたします。  各案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成さん、総務省大臣官房審議官新田一郎さん及び法務省民事局長竹内努さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西村智奈美 衆議院 2025-06-06 法務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
西村智奈美 衆議院 2025-06-06 法務委員会
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山下貴司さん。
山下貴司 衆議院 2025-06-06 法務委員会
自由民主党の山下貴司です。  結婚前の姓を引き続き使って活躍したい、生まれ育った、なじんだ旧姓を大切にしたいという思いを持ちながら、結婚後、旧姓使用に不都合、不便を感じているという問題については、政府全体で取り組む必要があると考えております。この切実な声、私も聞いておりますし、私も、実は仕事を持つ二人の娘がおり、切実な問題です。  これまで自民党は旧姓の使用拡大を進めてまいりました。その結果、多くの公的文書で旧姓が記載され、例えば銀行の約七割は旧姓名義による口座開設等に対応しています。しかし、私はもちろん、自民党もこれで十分だと思っているわけでは全くなく、関係者からのヒアリングを重ね、検討を重ねてまいりました。残念ながら今国会には間に合いませんでしたが、必ず意見を集約し、国会での議論に臨ませていただきたいと考えます。  さて、今回の野党各案の提案者の御努力と思いには深く敬意を表する次
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-06-06 法務委員会
お答えいたします。  夫婦同氏制度が合憲であると判断した委員御指摘の平成二十七年の最高裁判決でございますが、判決の理由中において、委員御指摘のとおり判示されたものと承知をしております。  そして、最高裁令和三年決定は、平成二十七年判決を引用しまして夫婦同氏制度は合憲である旨判示しており、委員御指摘の判決、判断、理由中の判示部分を変更するような判示はしていないものと承知をしております。
山下貴司 衆議院 2025-06-06 法務委員会
つまり、最高裁は、重ねて、立法政策だから何でもできるというわけではなくて、最高裁が示した、例えば国の伝統や国民感情などの社会状況における種々の要因、あるいは夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合判断としての法案でなければならないというのが、立法府に対する最高裁が与えた命題であります。  そこで、今回提案された各党の御提案が、先ほど述べた最高裁大法廷判決が指摘するように、種々の要因を踏まえた全体の規律を見据えた上での総合的判断か否かが問われなければならないと考えます。  そこで、まず、国民感情について検討するに、選択的夫婦別姓の導入を求める切実なお声があることは私も受け止めております。しかし、一方で、先ほど資料一でお示ししたように、直近の内閣府の世論調査等において、旧姓の使用拡大などを含めれば合計約七割の回答者が夫婦同姓制度の維持を支持しているところであります。これも大きな国民
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米山隆一 衆議院 2025-06-06 法務委員会
それでは、お答えいたします。  まず、選択的夫婦別姓制度導入後、まず別姓を選ばない夫婦が旧姓を使いたい場合ということでございますが、こちらはもう現在既に認められているパスポート等の公的証明書への旧姓併記等の政府の取組について立憲案は何ら否定しているものではございませんので、選択的夫婦別姓導入後も引き続き維持されるものと想定しております。  したがって、今と全く変わらない。さらに、別姓制度が更に、旧姓を使用できる範囲が広がるならば、同様に広がっていくということかと思います。したがって、同氏を選択した夫婦のうち氏を改めた夫又は妻は、現行制度で認められている範囲内において旧姓を、旧氏ですね、旧姓を通称として使用することが可能となります。  次に、家族姓のことでございますけれども、まずもって、少々、家族姓という言葉はそもそも現行法上ございませんので、それは何を意味するかということは明らかでな
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山下貴司 衆議院 2025-06-06 法務委員会
今の観点ですけれども、私が申し上げているのは、最高裁大法廷判決の、氏は家族の呼称としての意義がある、呼称を一つに定めることには合理性が認められるという最高裁判決を言って、家族姓というのがどうなのかということを聞いているわけですが……(発言する者あり)