法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○委員長(佐々木さやか君) 民法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 こんにちは。自民党の古庄です。
前回に続きまして、質問させていただきたいと思います。
今回は、共同親権、離婚後、合意がない場合にも裁判所の判断で共同親権を認めるというか共同親権を認定するというか、そういう場合があるというのが大きな問題となっておりますが、まず局長の方にお伺いしたいんですけれども、共同親権にするかせぬかというところで子供の奪い合いというのが大きくクローズアップされておりますけれども、これ共同親権にして、共同親権にすれば、子供の奪い合いというんですかね、子供を連れてその今住んでいるところから外に飛び出すというふうな事案というのは減るんでしょうか、それとも分からぬという答えになるんでしょうか。その辺は局長のお答えをいただきたいと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
いわゆる離婚後単独親権制度を採用している現行民法下におきましては、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないかとの指摘がされているものと認識をしております。
本改正案は、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化しており、御指摘の問題の改善に資するものであると考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 済みません、分かりやすく言ってもらえませんか。ちょっと抽象的でよく分からなかった。資するというのはどういう意味、減るという意味ですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘の子供の奪い合いという中身にもよるのかと思いますが、現行民法下では離婚後は単独親権ということになりますので、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないかという指摘があるというふうな認識をしております。
本改正案でございますが、離婚後も、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができるということにしておりますので、その親権争いを有利に進めるという目的で子を奪い合うあるいは連れ去るというようなことについては一定の効果が見込めるのではないかと考えておるということでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 そうすると、法務省とすれば、この共同親権を導入することによって、子供を連れて出ていくということは減ってくるだろうという推測だと、そういうふうに推測していると、そういうふうな理解でよろしいですね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のようなその子の連れ去りと言われる事案につきましては、いろいろな事情があるとは思いますが、本改正案ということで考えますと、父母の双方を親権者とすることができるという仕組みになっておりますので、その親権争いを有利に進めるという目的での子の奪い合いという事案には一定の効果があるのではないかと考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 今のが法務省の考え方ということを理解いたしましたが、今度は親子交流についてお伺いしたいと思います。
実は私が取り扱った案件で、母親が単独親権を持っていて、六歳、五歳ぐらいかな、ちっちゃい男の子の母親が親権者だったんですけれども、その父親に会わせないという案件がありまして、うちの事務所に来て、母親が、何とかちゃん、あんたパパに会いたくないねと言ったら、子供の方がパパに会いたくないという返事をするので、じゃ、裁判所にその子供さんだけ連れていって、パパとそのおじいちゃん、おばあちゃんがいる面会交流室というところに連れていったら、もう本当、子供がそのパパに飛び付いて、それを後ろからそのじいちゃん、ばあちゃんが見ていて涙を流していると。そういうシーンを私見たことがあります。
だから、やはりこの親子交流、これ仮に親権があろうとなかろうと、親子の交流というのはこれは途切れさせてはい
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
父母の離婚後の子と別居親との親子交流は親権の行使として行われるものではなく、別居親の親権の有無と親子交流の頻度や方法等は別の問題として捉える必要がございます。そのため、別居親が親権者であることのみを理由として親子交流が必ず実現されるとは限りません。
親子交流の頻度や方法につきましては、子の利益を最も優先して考慮して定めるべきであると考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 そうすると、共同親権にしたからといって親子交流が必ず実現されるという、そこまでは考えられないよと、こういう御見解だというふうに認識いたしました。
もう一個質問ですけれども、現実に離婚する場合は、仮に共同親権があろうと、どっちか片一方が子供と一緒に生活して、どっちか片一方は子供とは離れるという、そういう生活の仕方になるんですけれども、その共同親権にした場合、子供と離れたいわゆる別居親ですね、別居親が具体的に子供をどういう形で養育することができるのか。ちょっとその辺、理解しにくいので、その辺、どういうイメージを持っているのか、教えてください。
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