法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
現行民法によれば、父母双方が親権者である場合は、法定代理権の行使を含め親権は父母が共同して行うこととされており、この改正案は、本改正案は、このような枠組みを変更するものではありません。
そして、本改正案では、民法第八百二十四条の二第一項及び第二項によりまして親権の単独行使が許容される場合を規定しておりますが、この規定は、現行民法の解釈も踏まえて親権の単独行使が許容される場合を明確化する趣旨のものでございます。
また、父母双方が親権者である場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信して親権を単独の名義で行使してしまうことは現行民法の下でも生じ得る問題ではありますが、現行の民法の下でも、解釈によりまして取引の保護が図られ、他方の親権者からの取消しができる場合が制限されておりまして、この点も本改正案によって変更が生ずるもの
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 次の質問に行かせていただきます。
前回もかなり聞いたと思うんですけれども、裁判所というところは時間が掛かり過ぎると、スピーディーな解決が図られないと、こういうふうな国民の意見がかなり多いし、実際に私もそうじゃないかというふうに体験をずっとしておりますんですが、この裁判あるいは裁判所は時間が掛かり過ぎるというこの国民の声に対してはどのように考えるのか。今の、現在、これ裁判所に聞いた方がいいかも分からないんですけれども、現在の家裁の体制で的確にスピーディーに共同親権者間の紛争を処理できるのであろうかという点につきまして、大臣の方にお尋ねしたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 我々も法案を構成してくる過程において、最高裁とそうした点についての意思疎通、情報交換、認識の共有、これは図ってきております。
その上で申し上げますけれども、離婚訴訟を含む人事訴訟事件について審理の長期化といった問題が指摘されております。これは我々も承知をしております。この裁判所における審理期間の在り方、これ、まず裁判所において検討されるべき問題ではありますが、法務省としても、本改正案が成立した際には、その施行までの間に裁判手続の利便性向上といった支援策等の環境整備について、最高裁判所を含む関係府省庁等ともしっかりと連携をして対応を図っていきたいと思います。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 夫婦が別居するとき、子供さんが一人いらっしゃるときに、子供を置いたまま自分一人で家を飛び出すということは余り考えにくいと、やはり母親の方が小さい子供さんを置きっ放しにして出るということは考えにくいので、いわゆる子連れ別居というのが大半であろうと思うんです。この場合に、相手方、旦那さんなら旦那さんの承諾がないのが一般的です。
こういうふうな相手方の承諾なくして子供を連れて別居に至った場合、その子供を連れて外に出た母親というのは何らかの不利益を被るのか、そして、親権者を決するときにそれは不利益に考慮されるのか、それから、子供を連れずに一人だけで出ていくことは子供の利益に合致するのか。ちょっと質問の数、多いんですけれども、局長の方にお願いしたいと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員お尋ねのような、夫婦の一方が相手方の承諾なく子を連れて別居するケースは現行の法の下でも生じ得るところでございますが、本改正案では、婚姻中を含め、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことができるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで親権行使のルールを整理しているところでございます。
また、本改正案では、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が何ら理由なく、すなわち急迫の事情もないのに他方に無断で子の居所を変更するなどの行為は、個別の事情によってはこの規定の趣旨にも反すると評価され得ると考えております。
そして、
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 そうすると、個別の案件で判断というか、結果は違うんだけれども、子供を連れて出ていったこと、そのこと自体が何らかの不利益を、必ず不利益にしんしゃくされるというわけではないと。総合的に諸般の事情を考えて、場合によったらそれが子供の利益に資する場合もあるし、場合によったらそれは子供の利益に反するという場合もあると、そういうお答えで、そういうお答えだと理解してよろしいですね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
子の連れ去りと言われるような事案でもいろいろなものがあるかと思います。先ほど申し上げましたとおり、急迫の事情がある場合はDVからの避難あるいは虐待からの避難として単独行使をすることができますので、それが何か不利益に評価されることはないと思います。
先ほど申し上げましたのは、何ら理由なく、急迫の事情もないのに他方に無断で子の居所を変更するというような行為は、個別の事情によりましては人格の尊重義務ですとか協力義務にも反する可能性があるということでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 ありがとうございます。
最後に大臣の方にお伺いしたいんですけれども、今回のこの改正案につきましては、様々な懸念やあるいは不安の声が寄せられております。そういう中で、大臣があえて本法案の成立を実現させたいというふうに考えている一番の根拠についてお教えください。これが第一点。
第二点目として、特に不安を抱えているのは、DVなどを原因として子連れ離婚をしたという女性の方たちです。本法案が通ってもその女性の人たちを国として守るんだと、そういうふうな大臣の強い決意をお示しいただければ、そういう不安に思っている方々も安心だと、大臣が守ってくれる、あるいは国が守ってくれるんだと、そういうふうに思える部分があろうかと思うんですけれども、それについて大臣の強い決意を是非お示しください。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) まず、この法案の成立、施行が必要だと思う理由でありますが、離婚というのは、父母の関係、その婚姻関係は壊れてしまうわけでありますけど、家族というのはもう一つ親子関係というのがあって、たて糸、よこ糸で家族というのは紡ぎ出されているものだと思うんですよね。
そのたて糸が切れてしまうとよこ糸も自然に切れるという、そういうものではなくて、今回の考え方は、よこ糸が切れても、その中でたて糸が残る道はないのかということを探ろうとする、まあいろんなケースがありますけど、できるだけそれを包含してその仕組みをつくろうとするものであります。つまり、子供の利益のために家族というものを守ろう、少し大げさですけど、そういう考え方に立脚しています。
ですから、DVで苦しんでおられる、現に傷ついたそういう方々を守るというのも、全くそれはもう根本中の根本命題でありまして、子供を守ると同時に、
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 大臣の力強いお言葉、本当にありがとうございました。
時間が参りましたので、これで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
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