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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
今の御説明、やや一般的でない、ちょっと例外的な、業者と被疑者がつながっているというような御説明だったと思います。  ちょっと我々弁護士視点でいいますと、実務上、通信事業者などの被疑者以外の者に対する電磁的記録提供命令の場合においては、捜査の密行性などを理由に、ほぼ全ての場合に秘密保持命令がなされてしまうんじゃないか、そういう状況も予想されるところです。  被疑者以外の者に対しても、あくまでも必要があるときに限定して秘密保持命令が出されるという理解でよろしいんでしょうか。また、必要があるときの判断は、通信の秘密とかプライバシー権が制限されることになる情報主体、被疑者とかであることも想定されますが、そういう情報主体に不服申立ての機会を与える必要性というものも考慮した上で慎重に行われるべきものという理解でよろしいか、伺います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
お尋ねの秘密保持命令は、その必要があるときに限って発することができるものである上、これを発するにはまず裁判官の許可が必要となります。その必要があるときとは、捜査の目的を達するために電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを防止する必要がある場合をいうものと考えております。  この必要があるときに該当するとして許可するか否かは、裁判官において、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて適切に判断されるべき事柄であるため、その判断の在り方について一概にお答えすることは困難でございますが、その判断に当たって、秘密保持命令が発せられた場合には、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に記録されている個人情報等の主体は、事実上、電磁的記録提供命令に対する不服申立てがしにくくなるといったことなどにつきましても、一事情として考慮されるものと思われます。  いずれにせよ、本法律案が改正法
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柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
今の、ちょっとしにくくなるというのは、前もちょっと気になるなということは御指摘しましたが、それはちょっともうおくことにして、今御答弁いただいた秘密保持命令は、あくまでも必要があるときに限定すべきということを捜査機関に周知徹底していただきたいんですが、そのようにしていただけるでしょうか。法務大臣に伺います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
この適切な運用は極めて大事でありますので、私どもといたしましても、法案成立の場合には、関係機関に対して、この必要性の判断の在り方、これを含めて、制度の内容あるいは趣旨等について周知をしっかりと図ってまいりたいと考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
さっき申し上げたように、被疑者以外のサーバー管理者などに命令を出すときには常に秘密保持命令もしますよと、そういう安易な運用がなされないように改めてお願いして、次に移りたいと思います。  次に、電子データの取扱いに関する規定についてお伺いしたいと思います。  電磁的記録提供命令の導入によって、強制的な電子データの収集方法が充実します。その結果、従来よりも更に多くの電子データが捜査機関により収集、蓄積されることが予想されます。そのことによって国民のプライバシー権などの権利を侵害する結果にならないように、電磁的記録提供命令の導入に当たって、捜査機関における電子データの取扱いに関する規定を制定ないし改正することが必要、適切であると考えますが、この点について法務大臣の御見解を伺います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
まさに、従来より更に多くの電子データの収集、蓄積、そういった懸念、今御指摘をいただきました。そういった中にあって、押収されたデータ、この適切な保管、管理、あるいは、必要な期間保管した後の廃棄の在り方、廃棄をするということに関するものなど、押収されたデータの適正な取扱いに関する規定等の整備、これは極めて大事だと私どもとしても認識をしているところであります。  具体的な規定の在り方、ここについては、引き続き検討をしっかりとしてまいりたいと考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
それから、何度もこれは指摘されているところですが、電磁的記録提供命令が取り消された場合でも、入手したデータやその複製データは消去しません、普通の証拠と同じように使いますというのは、不服申立てによる事後規制の意味がなくなってしまいますし、国民の理解は到底得られない話であると思っております。  違法収集証拠排除法則が適用されるような重大な違法であるかは別として、命令が取り消された以上は、違法な手続で入手された証拠であることは間違いないわけですから、それを踏まえた適切な取扱いがなされるよう、命令が取り消された場合に関する定めも、今答弁のあった電子データの取扱いに関する規定においてきちんと規定して周知徹底すべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
押収されたデータや電磁的記録媒体が不適切に利用されることのないようにすることは重要であるというふうに認識しておりまして、そのために必要な事項につきましては、先ほど大臣の御答弁にもありましたとおり、規定やあるいは通達等によって周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-18 法務委員会
私の聞いたのは、要するに、不服申立てで取り消されたような場合には、その点にきちんと留意した上で適切な取扱いをすべきなんじゃないでしょうかということで、今のはちょっと一般的な御質問だったので、取り消された場合についてどうですかということについてお答えください。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
不適切な利用がないようにということは当然なんでございますが、取り消される場合であっても、その取消しの幅が、やはり軽微なものから、多分、手続違反みたいなものから、それから重大なものまでありますので、全ての場合に証拠として一切取り扱えないことになるとなると、これは、これまで述べましたとおり、これまでの刑事法の体系と、その整合性が問題になりますので、そこはちょっとケース・バイ・ケースだと思いますけれども、不適切な利用等がなされないということにつきましては周知徹底してまいりたいと考えております。