法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
答弁が重なりますが、千八百二十五件のうち、精査したところ、二百三十五件について永住者による公租公課の未納が確認されたということでございます。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。
一割強というところだと思いますが、実際にやってみたところ、そういうところがあったということであります。
ただ、もちろん公租公課の支払いをしないことについても、それぞれ理由があったりすることもあるんだろうというふうに思っております。
今回の法案におきましては、故意に公租公課の支払いをしないことというのを永住許可の取消し事由の一つとして新設をしているわけであります。この点についてはやはり議論があるところでございますが、そもそも、ここで言う故意ということの意味というものは、どういう意味になるのか、認定になるのかというところについて御説明をお願いします。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
故意とは、一般的に、自己の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることをいうところ、ここでは、支払い義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払いをしないということをいうものと考えております。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。
一般論として御説明をしていただきました。支払い義務があるのにかかわらず、あえて支払いをしないということであります。
そうすると、よくある例というか典型的に思い浮かぶのは、お金が普通にあるのに、十分支払えるのに支払いをしない、そういう場合が典型例になるんだろうというふうに思っております。
ここは結構委員会の審議でも出てきているところでございますが、そうしますと、通常想定される、お金がなくて払えないという場合。あるいは、コロナというものがあって、例えば飲食店で勤務している人たちは、雇調金なんかもありましたけれども、非常に大変なことがあって収入がゼロになってしまうような方々もいらっしゃいました。例えば、前年は普通に収入があったけれども、翌年になって収入がなくなって、住民税というのは前年の所得を前提にします。通常想定される、資金不足の場合とか、コロナ
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げれば、御指摘のようなケースなど、本人に帰責性があるとは認め難く、やむを得ず支払えないような場合には、これに該当しないものと考えております。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。
あえて支払わない場合は取消し事由になる一方で、やむを得ず支払いができない場合には取消し事由にならない、一般論としてはそういうことだということでありました。
ただ、もちろん、じゃ、これがあえて支払わないケースなのか、やむを得ず支払わないケースなのかというのは、これは個別具体的な事例に落ちる話なんだろうと思います。
十万円の税金があったときに、九万円しかなければ、これはやむを得ず支払えない。十万円持っていて十万円の支払い義務があったとき、十万円を払ってしまえば次の日からの生活費がなくなるということで、これも人によっていろいろでしょうけれども、やむを得ずと言えることもあるのかもしれない。十万円の支払い義務があって十万一千円、それも大丈夫かもしれない。じゃ、十二万円はどうだ、十五万円はどうだというふうになってくるのは、個別事例ということになるので、そ
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
今般の永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものであるため、日本で在留する大多数の永住者の方に影響を及ぼすものではないと考えております。
実際には個々の事案の個別具体的な状況などを考慮して判断するものであるため、一概にお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げれば、在留カードの携帯を失念したような場合や、やむにやまれず公租公課を支払えなかった場合に、取り消すことは想定しておりません。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。
そういう場合は、立法、法案を作成した担当としては想定をしていないということでお話をしていただきました。
二十二条の四第一項八号、この文言を見ますと、永住者の在留資格をもって在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず、又は故意に公租公課の支払いをしないこと、これが判明したときは資格を取り消すことができるという、できる規定になっておりますが、仮に、こういう事実、あるいはその疑いがあること、そういうのを端緒として見つけた場合、それは入管庁だけの判断で取消しができるんでしょうか。その点の手続がどういうふうになっているのかという点について、二十二条の四第一項八号、同条に基づく永住許可取消しの手続、これはどのような手続で実施されるのかについて御説明をしていただきたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
法務大臣は、在留資格を取り消そうとするときは、取消し事由の有無などの事実関係を正確に把握するために、入管法第二十二条の四第二項から第五項までの規定や、第五十九条の二の規定により、入国審査官又は入国警備官に事実の調査を行わせるほか、対象となっている外国人からの意見の聴取を行わせることとなります。
また、当該意見聴取の手続において、当該外国人は、意見を述べ、証拠を提出する機会が与えられており、対象となっている外国人の権利利益に配慮した適正な手続が保障されております。
その上で、これらの手続によって把握した事実関係に基づき、取消し事由の有無や取消しの可否などにつきまして慎重に検討することとなります。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 不利益処分ということになるので、本来であれば行政手続法上の手続というのが入るわけでございますけれども、それと別で、これは入管法上ルールが定められているということになっているわけでありますが、その中で攻撃防御の手続が用意をされているということでございました。
仮に、その手続を踏まえた上でも、公租公課の支払いを故意にしていないと認定を当局がした場合、あるいは、入管法の義務を遵守していない、このように認定をされた場合、これは、そのまま短期滞在で、いわゆる出国準備ということで切り替えて、日本を出国、退去しなければいけない、そういうような扱いになるのかどうか、この点についてお尋ねをしたいと思います。
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