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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  まず、通常の審査、永住審査でございますけれども、永住許可は、原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること……(鎌田委員「コロナ禍の」と呼ぶ)済みません。  コロナ禍の状況等を含めて、一定期間の収入の状況等とかも確認して永住許可の判断をしておりますので、一般論で申し上げますと、数年間の状況を見て判断させていただいているところでございます。  ですので、その影響が、例えば余りにも収入が少ない時期が何年も、コロナであったとしても続いているとすれば、その時点では、永住としては許可をしていないということはあろうかと思います。  あとは、取消しの話もございました。  現行の制度でございますけれども、現行の入管法においては、在留資格の取消しの対象となる類型は入管法第二十二条の四第一項各号に定められております。収入が
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鎌田さゆり 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○鎌田委員 済みません、コロナ禍の、数年ありましたよね、日本でも。その中で、転職だ、収入が減った、そして納税できなくて永住許可が取り消された方、あるいは申請をしたけれどもその審査が通らなかった方の件数は把握はされていますか。
丸山秀治 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  ちょっと重なりますけれども、コロナ禍で収入が減ったことによって納税義務を履行できなかったというようなことで在留資格を取り消すということは、現行法ではございません。  あとは、一般の審査の中ではそういった例があった可能性はございますけれども、件数としては把握してございません。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○鎌田委員 件数は分かっていないけれども、あった可能性はありますよね。
丸山秀治 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  もう少し丁寧に申し上げますと、先生の御質問の内容が、コロナ禍で収入が減って納税ができなかったというようなことを仮定の御質問として承って、可能な範囲で御説明しますと、収入が減って納税できないような場合であれば、恐らく税の世界で、納税の対象から外れるというようなことはあるのかなとは思います、一般論としてですけれども、収入が少ないことをもって。  他方、収入が余りにも少ないと、やはり独立生計要件を満たしていないという判断をすることは一般的にはあろうかと思っております。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○鎌田委員 私が聞きたかった、コロナ禍は数年間あったわけです、日本で。そこの間で、今、永住者として暮らしている方、それから、永住許可の審査を申し込んだ、申請をした人、その人たちに、経済的な、日本全体が覆われていたときの影響がどういうふうにあったのか、その件数を数字として把握をしているかということをお聞きをしたかったんですけれども、数字については今は分からないというか、御答弁いただけないということで、次に移らせていただきます。  今、生活保護を受けている永住者の方は日本に何人いらっしゃるでしょうか。その方々は、この法改正でどのようになると想定したらよろしいでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  最初の御質問の生活保護の人数でございますけれども、生活保護制度は当庁所管ではないため、当該数字をお答えすることは困難でございます。  一般論として、生活保護受給者は、故意に公租公課の支払いをしない者には該当しないことから、今般提案しております永住者の在留資格の取消しの対象とはならないと考えております。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○鎌田委員 ごめんなさい、今、困難とおっしゃるその前、何とおっしゃったか、もう一回お願いします。何で困難なんですか。何人いるか分からない。
丸山秀治 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○丸山政府参考人 申し訳ございませんでした。  生活保護制度は当庁で所管していないため、御質問のあった生活保護を受けている永住者の数というのはお答えすることが困難ということでございます。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○鎌田委員 済みません、私、これは通告しているんですけれども。生活保護を受けている永住者は何人いますか、その方々は今回の法改正でどうなりますかと通告しているんですが、他省庁だから分かりませんということで済まされてしまうわけなんですかね。昨日、打合せのときにそういうお話は出なかったんですけれども。  では、いいです。次に行きます、時間がないので。  今回の入管法改正案の柱的な四番目、冒頭申し上げましたけれども、永住許可制度の適正化、これについて、有識者会議あるいは第三者的な会議体で客観的な議論というものはなされてきたんでしょうか。伺います。