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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) お答えいたします。  まず冒頭、二案につきましては、自民党・公明党・国民民主案と、それから立憲・維新案との二案ということでありまして、れいわ新選組は野党側の提出者には含まれておりません。その上でお答えをいたします。  被害者救済という目的と不法行為等の被害者の方の財産的損害の回復の実現、これらを確保するために必要な財産を保全することは重要であるという点では、これら二案の認識は同じであるというように考えております。  そのための方策が両案の間の最大の違いであります。具体的には、私どもの法案は、実務が確立している民事保全手続をより使いやすくして、その入口から出口まで様々な実効性のある支援をすることによって、被害者による請求権の行使を十全ならしめるというものであります。  これに対して立憲・維新案につきましては、これまで全く実例がなく、私どもといたしましては、
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○古庄玄知君 それで、両案を比較したときに、自民・公明・国民民主の案の方がどういう点が優れているというふうに考えるのか、あるいは逆に、立憲・維新案の方はどういう点で問題があるというふうに考えているのか、その点についてお答えいただきたいと思います。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 先ほど申し上げたとおり、私どもの法案は、実務が既に確立している民事保全手続、すなわち要件、効果が極めて明確であるというように考えておりまして、その活用によってその手続の入口から出口まで様々な実効性のある支援をすることによって、被害者による請求権の行使を十全ならしめるというものであります。  具体的に申しますと、まず、先ほど趣旨にも申し上げたとおり、指定宗教法人については、不動産を処分等しようとするときに、一か月以上前に所轄庁に報告をさせて、これを所轄庁が公告をするとともに、三か月ごとに財産目録、収支計算書、貸借対照表を所轄庁に提出させることとしております。  そして、財産の隠匿、散逸のおそれがあるときには、この宗教法人を特別指定宗教法人という形で指定をさせていただいて、財産目録等を被害者に閲覧させる措置によって法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○古庄玄知君 ありがとうございます。  ちょっと各論の方に入らせていただきたいんですが、例えば第二条を見ますと、この法律において対象宗教法人とはこれこれこれこれであるというふうに書かれていまして、この二条一項二号を見ると、当該請求は所轄庁若しくは検察官により行われ、又は当該手続の開始は裁判所の職権によるものであることというふうに規定されております。  ここで利害関係人が排除されていて所轄庁に限定されているんですけれども、ここを利害関係人を外して所轄庁に限定した理由について御教示ください。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 先ほど趣旨説明で申し上げたとおり、本法案による措置は公益の観点からなされるものでありまして、法テラスによる支援として国の予算などを用いた業務を行わせたり、所轄庁に新たな事務を生じさせたりするものでもあります。とすれば、その発端となる解散命令の請求等につきましても、公的機関、すなわち所轄庁又は検察官による請求又は裁判所の職権による場合とすることが相当と考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○古庄玄知君 ありがとうございます。  一般の民事保全でありますと、請求権者が申立てをする場合に、申立てして裁判所が命令とか出す場合には、一定の供託金、これが必要だというのが一般的でありまして、大体請求金額の一割から三割ぐらいが相場といえば、供託金として積めというふうに言われるのが多いと思うんですけれども、この辺りについて自公国民案はどのように対応をしたのでしょうか。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 御指摘のとおり、民事保全を行う上で供託を含む担保の提供が負担になっているという声があることは、非常に重要な視点だと思っております。  そのため、本法律案におきましては、法テラスにおける担保の提供に関する援助については、資力を問わずに利用できるものといたしました。さらに、担保の提供に係る費用の償還につきまして、被害者が民事保全手続に関して故意又は重大な過失により相手方に損害を与えた場合などを除いて免除できるとしているところでございます。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○古庄玄知君 第七条を見ますと、所轄庁は、対象宗教法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができるというふうに書いていまして、第一号で、当該対象法人による特定不法行為等に係る被害が相当多数存在することが見込まれることというふうに書かれています。  この相当多数というのが極めて抽象的な概念であって、判断者によってまちまちになる可能性が高いと思いますし、あと、母数といいますか、例えば信者の数が十万人の宗教法人と信者の数が千人しかいない宗教法人、そういう場合で、じゃ、何人かということを決めるのも大変だと思うので、その辺りの、相当多数というのはどういうふうに理解すればいいのかなというふうに思いますので、この辺りについて御教示願います。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 相当多数という文言の解釈についてということだと思いますが、この相当多数につきましては、一定の数ですとか、あるいは宗教法人の規模などを具体的に規定することはしておりません。どの程度の人数であれば相当多数と認められるかは、特定解散命令請求等に係る個別の事案に即しつつ、所轄庁において適切に判断されるべきものということになります。  ただし、この相当多数という文言は消費者裁判手続特例法においても用いられているものでございまして、この本法の相当多数も消費者裁判手続特例法における共通義務確認の訴えの場合と同様に、一般的な事案では数十人程度の被害者があれば該当することになることが想定されると考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○古庄玄知君 同じく第七条の一項の二号のところに、当該宗教法人の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があることというふうに書かれているんですけれども、個々の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があるということについても抽象的な文言でありまして、判断者の恣意的な認定をもたらす可能性があるんではないかなと思うんですけれども、この辺りについて、立法に当たっての御見解をお教え願いたいと思います。