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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○武部委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武部新 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――
武部新 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○武部委員長 次回は、来る十六日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時三十六分散会
会議録情報 参議院 2024-04-11 法務委員会
令和六年四月十一日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  四月九日     辞任         補欠選任      若林 洋平君     自見はなこ君  四月十日     辞任         補欠選任      自見はなこ君     山本 啓介君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長        佐々木さやか君     理 事                 古庄 玄知君                 和田 政宗君                 牧山ひろえ君                 伊藤 孝江君                 川合 孝典君     委 員                 岡田 直樹君                 北村 経夫
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-04-11 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、若林洋平さんが委員を辞任され、その補欠として山本啓介さんが選任されました。     ─────────────
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-04-11 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  総合法律支援法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎さん外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-04-11 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-04-11 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 総合法律支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
森まさこ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-11 法務委員会
○森まさこ君 自民党の森まさこです。  総合法律支援法改正法案について質問をさせていただきます。  私はこれまで、犯罪被害者やその御家族に対する支援に取り組んでまいりました。ある日突然、不条理な犯罪に遭う、自分が、家族が、また大切な人が。そして、家計が苦境に陥り、暮らしそのものや子供たちの食事、進学、人生を棒に振る取り返しの付かない被害。実は私自身が犯罪被害者の家族でございまして、中学を出てからずっと働きながら進学をし、弁護士になりました。そして、被害者のための弁護士活動をしてまいりました。  その中で、被疑者、被告人には国選弁護人の制度があるものの、被害者を支援する弁護士には国からの支援がないことにずっと疑問を感じてまいりました。そのために、被害者は弁護士を頼みにくくなり、ひいては被害者の支援がおろそかになってきた一面があったと思います。  二〇〇八年に被害者参加人制度はできまし
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-11 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) まず、本制度の検討の開始に当たり、委員が当時の法務大臣として強いリーダーシップを発揮されたこと、承知しております。心から敬意を表したいと思います。また、その後の検討の推進にもお力をいただいてきたということ、感謝申し上げたいと思います。  犯罪被害者、またその御家族は被害直後から様々な対応が必要となりますが、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない場合がございます。  本法律案は、法テラスがそのような被害者等の刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施し、また契約弁護士等に法律事務等を取り扱わせることにより、早期の段階から、犯罪が起こったその直後の段階から包括的、継続的に援助する犯罪被害者等支援弁護士制度を創設しようとするもの
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