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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○大口委員 公明党の大口でございます。  一昨日、そして昨日は参考人、そして本日と、連日本当に充実した審議である、こういうふうに思っております。  まず、養育費の関係でございます。  令和三年度全国ひとり親世帯等調査によれば、養育費の取決め率は母子家庭で四六・二%、父子家庭で二八・三%、受給率は母子家庭で二八・一%、父子世帯で八・七%であります。  養育費は、子供の養育ということで極めて大事でございまして、我が党も、令和二年十二月に、公明党不払い養育費問題対策プロジェクトチームにおいて、不払い養育費問題の抜本的解決に向けた提言を取りまとめ、法務大臣へ申入れをいたしました。  この提言では、子供の福祉と未来を第一にしていくために、養育費が重要な債権であって、特に優先されるべきものであること、様々な事情で離婚時に養育費の取決めができなかった場合には、離婚時から子供のための養育費が確保
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 現行の民法によれば、養育費の支払いを具体的に請求するためには、父母の協議又は家庭裁判所の手続による養育費の取決めが必要であります。しかし、例えば、DVなどの事情により、離婚の際に養育費に関する協議や家庭裁判所に対する手続の申立てをすることが困難な場合があるとの問題、この指摘がございました。  こうした問題点を踏まえ、また御党からいただいた御提言も踏まえ、法定養育費制度の創設は、こうした養育費の取決めが困難な場合に子に不利益が及ぶことを避けるため、養育費の取決めを補完する趣旨から設けることとしたものであります。  本改正案においても大変大きな意義のある、改正の柱の一つであると認識しております。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○大口委員 この法定養育費制度が創設されましても、やはり、父母の協議によって、その収入等の個別的な事情を踏まえて養育費の取決めをすることの重要性は変わりません。  我が党の提言でも、養育費取決めの促進支援策の重要性を指摘したところでありますが、離婚時の養育費の取決めを促進するため、政府はどのような取組を実施しており、また今後どのようにこれを拡充していくのか、民事局長、そしてまたこども家庭庁よりお伺いします。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法務省では、養育費の取決めを促進するため、養育費に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布や、養育費の取決めの重要性を説明した動画の配信など、様々な取組を行っているところであります。  また、養育費の不払い解消に向けて、複数の自治体と協力して実証的な調査研究を実施したところでありまして、効果があった施策については横展開できるように、こども家庭庁等と協力、連携しているところでございます。  今後、更なる調査研究を予定しておりまして、引き続き、関係府省庁等と連携してこの課題に取り組んでまいりたいと考えております。
野村知司 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  養育費の取決め、受領の状況については、先ほど先生から御指摘のあったとおりでございますけれども、養育費の取決めを促進する、そしてその履行を確保していくということは非常に重要な課題と考えております。  こども家庭庁では、離婚前後親支援事業というものをやっておりまして、この中で、養育費確保に関する弁護士などによる相談支援でございますとか、公正証書の作成支援などの、履行確保に資する取組を行う自治体の支援を行っているところでございます。  さらに、令和六年度予算におきましては、この事業の中で、養育費の受取に係る弁護士費用の支援についても補助対象ということで、拡大をしたところでございます。  引き続き、法務省とも連携しながら、履行確保に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○大口委員 また、今回の改正法の民法三百六条、三百八条の二では、養育費債権に先取特権を付与するということにしたわけで、一般債権者に優先をして弁済を受けることができるわけで、養育費の履行確保には重要な意義があるわけでございます。  そして、他方、同居親が別居親に対する養育費請求権を有して、それに基づいて別居親の給与の差押えをすることができる状態になった場合に、現状は、差押手続のハードルが高く、同居親にとっての負担が大きいということでございます。  この改正法案では、執行手続をより利用しやすくするためどのような改正をしているのか、また、法務省として今後執行手続を更に利用しやすくするためどう取り組むのか、民事局長にお伺いします。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行民事執行法の下では、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続について、それぞれ別個に申立てをしなければならず、このことが一人親家庭にとっての負担となっているとの指摘がございます。  そこで、本改正案では、民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、一回の申立てで、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を連続的に行うことができる仕組みを導入することとしております。  また、法務省としては、本改正案が成立した際には、改正法の施行状況を注視しつつ、今後も引き続き、養育費の支払いを必要としている一人親家庭にとって民事執行の手続を利用しやすくするための運用上の取組について、関係府省庁等とも連携して、必要な調査研究を進めてまいりたいと考えております。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○大口委員 養子縁組関係についてお伺いします。  本改正案では、養子縁組について見直しがなされているわけであります。  本改正案の民法八百十八条第三項によれば、離婚後の父母双方を親権者と定めた場合、共同親権を定めた場合ですね、その一方が再婚し、その再婚の相手とその子との間で養子縁組がなされた場合、いわゆる連れ子養子とされた場合でありますが、子に対する親権は、養親とその配偶者である実親のみが親権を行うことになり、他方の親はその子に対する親権を行うことができなくなります。  このように、養子縁組の効果は子にとっても極めて重要でございますので、この点について、更に条文を読み解きますと、民法七百九十七条第一項によれば、十五歳未満の子の養子縁組については、その親権者が代諾することができ、これまでのように、離婚後、父又は母の単独親権であれば、その代諾は親権者である父又は母が単独で行います。他方、
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 離婚後の父母双方が親権者となった後の養子縁組の代諾に関する本改正案の規律の内容は、委員の御指摘のとおりでございます。  改正案の民法第七百九十七条第四項に言う、子の利益のため特に必要があるの解釈に当たっては、養子縁組が成立すると実父母が親権者としての権利義務を失うことを考慮してもなお、養子縁組を成立させることが子の利益の観点から必要である事情を要すると考えられます。  そして、この判断においては、子の意見、意向を踏まえつつ、それまでの実父又は実母による養育費の支払い状況や、養親となる者の扶養能力等も考慮されることになると考えられます。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○大口委員 子供の視点に立って、これはしっかり判断をしなければならないことでありますし、この改正案で共同親権が導入されることによって、また、これまでは、それこそ単独親権の方が、知らないうちに養子縁組がなされるということでありますが、今回、代諾について共同行使ということになりますので、これは手続上必ず、別居親が、知らない間に同居親が再婚された場合の子の養子縁組について関与する形になってまいりますので、しっかり、いろいろな御不安もございますので、どういう場合はどうなるのかということを明確にする必要があると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  次に、昨日の参考人の質疑においてもほとんどの参考人が、裁判実務の改善が今後の課題となるということで、やはり家庭裁判所の人的、物的拡充というのは非常に大事でございます。我が党の提言においても、裁判所における専門性の充実及び安全、安心の確保や、当
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