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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 本改正案におきまして新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。  このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、改正法案では、法定養育費の額を子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとしております。  ここで子の最低限度の生活の維持に要する額を勘案するとしているのは、法定養育費が父母の収入等を考慮せずに発生するものとされていること等を踏まえて、法定養育費の額が義務者の収入等が少額である場合にも発生する養育費の額の水準を参考に定められることを規定したものでありまして、また、標準的な費用の額を勘案す
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鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 これは、以前から表があって、それと別にやるというようなことだと思うんですけれども、今おっしゃったその他の事情というのはどういうところを指していくんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げましたような法定養育費制度の補充的な性格に鑑みまして、本改正法案では、法定養育費の額を子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとしております。  ここでその他の事情を勘案するとしておりますのは、法務省令で法定養育費の額を定めるに当たって、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額を基本的な考慮要素としつつも、例えば、最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額に反映されていない突発的な経済情勢の変動があった場合に、そのような事情も勘案することができることを示したものであります。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 突発的なことがあった場合というのは、裁判所が法定養育費に増額して払いなさいという命令を下す、そういった理解でよろしいんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  ここで考慮することとしておりますその他の事情というのは、法定養育費の額を法務省令で定める際に考慮する事情でございますので、委員御指摘の事情よりもう少し一般的な事情かと存じます。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 額について、経済情勢等々変わってくると思うんですけれども、見直しというのはどの程度の頻度で行われるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 民事基本法制は、国民の意識や社会情勢の変化等に対応して見直しをしていくことが重要でありまして、今後も引き続き必要な検討を行っていきたいと考えておりますが、法定養育費の制度は今般の改正によって新設される仕組みであることから、まずはその施行後の状況を注視することとしたいと考えております。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 裁判等によって養育費が定められた場合なんですけれども、法定養育費の発生日に遡って差額の請求というのは可能になるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきまして新設します法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。  一方、審判等によって定められる養育費は、一般的な実務の扱いとして、義務者が請求を受けたときから具体的な分担義務が生じるとされておりまして、本改正案はこの点まで変更したものではございません。  したがいまして、養育費の審判等がされる場合に、審判等で定められる養育費の額が法定養育費の額を上回るときであっても、その養育費が離婚時から発生しているものとして当然に差額を請求できるわけではありませんが、少なくとも、調停又は審判を申し立てた日あるいは具体的な請求を行ったと認められ
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鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 出るんですね。分かりました。  請求の相手方の親が支払い能力を欠くことを証明した場合には、養育費の全部又は一部の支払いを拒むことができる、ただ、支払い能力を欠くためにその支払いをすることができないとか、その支払いをすることによって生活が著しく困窮するという、またちょっと基準が分かりにくいところが出ているんですが、その辺りはどうでしょうか。