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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
米山隆一 衆議院 2023-05-24 法務委員会
○米山委員 ここはもうきっと、ワードというか単語の、言葉の問題なんだと思います。先ほど来の御答弁にあるような同意というのであれば、私の感覚では、その困難さというものを著しく困難というのであると思うわけですよね。だから、そこはもう、そのようにきちんと御答弁いただいて、出していただけるということであれば、それでいいのかなと思います。  そうすると、次の回答もほぼほぼ同じになるのでまとめてお聞きしますけれども、次の、同意する意思を表明するということに関しても、これもまた、ほろ酔いでちょっと面倒だというようなことではなくて、やはり自らの意思で同意、意思を表明するということがかなり困難な状態ということであり、また、同意する意思を全うすることが困難ということに関しても、ほろ酔いでちょっと同意しないと言い続けるのも面倒だなとかいうことではなくて、やはりその同意する意思を全うすることがかなり困難、文言と
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を意味するものでございます。ですので、お尋ねのような場合に、これに該当するかどうかは、繰り返しになりますが、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではありますけれども、アルコールの影響があったとしても、いわゆるほろ酔い状態で気分がよく、深く考えるのが面倒になって、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、自らの判断で同意しない意思を外部に表すことをやめたにとどまるので、同意しない意思を表明することが困難な状態には該当しないと考えられます。  全うというところについてもお尋ねでございますけれども、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないと
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米山隆一 衆議院 2023-05-24 法務委員会
○米山委員 では、次の、またそれを著しく困難というんじゃないですかという質問は、もう割愛させていただきます。  それは分かりました。そうだということでいいんだとは思うんですけれども、そうだということであれば。  今度は、先ほど藤原委員からもあったんですが、とはいえというのがあって、とはいえ、この困難、もちろん、先ほど御答弁にもあって、困難な状態とあるから、それは外から分かるんだとおっしゃられるんですけれどもというのがあって、これはもちろん、刑法において、主観的要件といいますか内心の要件というのは問われることは、いろいろな目的とかというものであるんですけれども、犯人の目的、犯人の内心というものは、まずそれは検察官が、どういうつもりだったんだと聞けるわけですよね。犯人の方も、いや、そういうつもりじゃありませんでしたというふうにきちんと反論ができるわけなんです。性質的に反論できるわけです。
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおりでございまして、改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項の罪は故意犯でございますので、その成立には、被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることの故意が必要でございます。  ですので、困難というその規範的な認識、つまり法律上の評価にわたる認識までは不要でございますが、それを基礎づける事実の認識は必要でございます。
米山隆一 衆議院 2023-05-24 法務委員会
○米山委員 確かに、経過からして困難だったろうみたいな状態もきっとこの条文からは入るので、外形だけではなく経過も含めてということだとは思うんですが、やはりそこは外形的に判断できるということでいいのかと思います。  これもまた文言の話はしませんけれども、もはや。やはり、外形的に判断できる状態のことをいうんだということに関しては、きちんと示すべきではなかろうかと思います。先ほど、これも日下委員だったか藤原委員だったかちょっと忘れてしまいましたが、よりよい運用のためには検察官にそれを徹底するということがあったんですけれども、実は、やはりそれだけじゃなくて、判断の指標というものを、ガイドラインでもホームページの記載でも何でもいいと思うんですけれども、一般の方にも分かってもらうということは非常に重要なんだと思います。  私、前回の質疑でも申しましたが、刑事の規定というものは、単に刑事にとどまるも
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 今回の法案につきましては、おっしゃるように、きちんとした周知徹底をしていくことが大事だと思っていますので、これも繰り返し答弁していますが、御審議いただいている性犯罪に関する二つの法案が成立した場合には、改正等の趣旨や内容について、関係府省庁、機関や団体とも連携しながら、適切に周知、広報してまいりたいと考えていますので、その方法についてもしっかり検討していきたいと考えています。
米山隆一 衆議院 2023-05-24 法務委員会
○米山委員 是非そこはお願いします。  ちなみに、ここまで来て最後にちょっと伺いたいんですが、実は、この条文で非常に疑問だったんですけれども、百七十六条一項一号から八号の要件がない、つまり、アルコールとか睡眠とか、そういう困難条件がまるでないという状態で、最初から最後までちゃんと被害者の方は同意していませんと言い続けている、ひたすら言い続けていて、ただひたすら、相手が、暴行も脅迫も使わず、何も使わず、ただただ性交渉を止めない、ただひたすら進んでいく、そして終わってしまったというような場合、これは一体どの条文に該当して、どのように処罰されるのでしょうか。伺います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条一項、百七十七条一項の同意しない意思を全うすることが困難な状態というのは、先ほども申し上げましたとおり、性的行為をしない、したくないという意思を形成したものの、あるいは意思を表明したものの、その意思のとおりになるのが困難な状態を意味するものでございます。  お尋ねのように、同意しない意思を表明しているにもかかわらず、これを聞き入れてもらえず、性的行為をされてしまったという場合、ただいま申し上げた同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかが問題となると考えられます。  例えば、性的行為をしたくないと言えばやめてくれると予想して、その意思を表明したものの、予想と異なってやめてくれなかったため、このような状態に直面して恐怖、驚愕したことによってこの状態に陥り、性的行為をされた場合には、処罰の対象となり得ると考えられます。
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米山隆一 衆議院 2023-05-24 法務委員会
○米山委員 時間なのですぐまとめますけれども。  まあ、そうなんですけれども、それはそうだと思うんですよ。嫌だと言っているのにずっとやっているなら、それは多少なりとも暴行、脅迫があったり驚愕があったりするんですけれども、やはりこれは観念論といいますか、刑法はやはり学問ですから、観念論としては実はちょっとそこの部分が本当は抜けているんだと思いますよ。  全く困難がない状態で、ただノーと言っているのをただ進んでいく。それは、実は本来この法案で規定すべき最も根幹であるべきところなんですよ。ノーと言ったら駄目というその項がない。本当は、それを第一項にして、不同意にもかかわらず性交渉したら不同意性交罪です、当然でしょうというのはあった上で、二項で一号から八号までやるべきだと思うんですが、それは、法制審議会のいろいろな議論の過程でそうなくなったというのはしようがないし、そこはないからといって現実の
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伊藤忠彦 衆議院 2023-05-24 法務委員会
○伊藤委員長 次に、寺田学君。