法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案におきまして新設をいたします法定養育費制度でございますが、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充するという趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。
このように、法定養育費は、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を発生させることから、養育費の支払い義務を負う父母の一方が支払い能力を欠くために法定養育費の額の支払いをすることができないこと又はその支払いをすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払いを拒むことができることとしております。
具体的には、資力がないため義務者が法定養育費債務の弁済をすることができないとき又は法定養育費債務を弁済
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ですから、その最低限度がどうこうというところが、幾らなのか、具体的に何なのか、どうやって決めるのかと。これも裁判所に丸投げということになるんでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
最低限度の生活を維持するために必要な額その他の事情等を考慮して法務省令で法定養育費の額を定めるということにしておりますので、まずは、法務省においてその最低限度の生活がどの程度かということを研究させていただいて、法務省令で定めるということになろうかと思います。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ごめんなさい、ちょっと分からなかったんですけれども、じゃ、最低限度の額というのはまだ決まっていないわけなんですね。例えば、厚生労働省で、ある一定の生活水準、例えば絶対的貧困ラインとか、そういったところの基準があるというわけじゃなくて、まだ決まっていない、そういう理解でよろしいんですか、これは。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法定養育費の額は法務省令で定めるということになりますので、今はまだ決定はしておりません。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 生活が著しく困窮するところの基準とか、この辺の基準についてもまた明確にしていただかないと、いろいろもめるんじゃないかなという気がするんですけれども。
これは、払えないとなったときには、御案内のように、シングルマザーの皆さんの貧困というのは問題になっていますけれども、立替え払い制度とか公的機関による支援制度というのは用意されているんでしょうか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替え払いや強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。
ただし、そのような仕組みの導入については、必ずしも償還の確実性が見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるかどうか、当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるかなどといった観点からの慎重な検討が必要であると思われます。
養育費の立替え払い制度とは異なりますけれども、一人親の方が養育費を請求するため民事法律扶助を利用した場合の償還等免除の要件、この緩和はこの四月一日から開始をしたところでございます。
今回、法定養育費を新設いたしますので、まずはその施行後の履行状況を注視していきたいと思います。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 取りっぱぐれのないように是非していただきたいというところなんですが。
次に、家事調停手続について伺わせてください。
顔も合わせたくないというようなお話、いろいろな委員からも質問の中であったんですけれども、この家事調停手続については、民事訴訟法百三十二条の十、十一、十二の規定を準用して、全ての裁判所に対して一般的にインターネットを用いて家事事件の手続における申立てをすることができると承知しておりますけれども、共同親権の申立てが行われた際の諸手続についてもこれは適用されるんでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
家事事件の申立て等につきましては、令和五年に成立をいたしました民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によります、改正後の家事事件手続法第三十八条第一項において、民事訴訟法の規定を準用し、全ての裁判所に対し一般的にインターネットを用いてすることができることとされたところでございます。
御指摘の共同親権の申立てとは、既に離婚して単独親権となっているケースについて、共同親権とすることを求める親権者の変更の調停の申立てがあった場面等を指すものと解されます。
これを前提にお答えをいたしますと、親権者の変更の調停事件や審判事件の手続についても、改正後の家事事件手続法第三十八条第一項の施行後は同規定が適用されまして、インターネットを用いて申立て等をすることができることになります。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 できるんですね。
また、現行の家庭事件手続法第五十四条、これは、当事者が遠隔地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者双方が現実に出頭していない場合でも、ウェブ会議、テレビ電話会議又は電話会議を用いて証拠調べを除く家事事件の手続の期日における手続ができると規定しているんですけれども、今回の改正では、証拠調べも含めて、ウェブ会議又は電話会議を利用して、会いたくない人に対面をしないでも手続を進めるということが可能になるんでしょうか。
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