法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 というと、意見を言うことはできない、不服を申し立てることもできない、でも、どのタイミングかは別として、訴訟を起こすことはできる、そういう整理でよろしいでしょうか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 法律上の不服申立てというものが規定にはございませんと答弁を申し上げました。
また、その前に、意見というものもまた規定にはございませんけれども、意見を述べることは手続上可能な場面があるであろうということで申し上げました。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ごめんなさい、大切なところだと思うんですけれども、この場面はどこなんですか、具体的には。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 要すれば、難民認定手続における審尋、審尋という言い方はしません、済みません、撤回します、そういった場面でございます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 でも、三回目の申請をして、その後にこの送還停止効の例外が適用されるとなるならば、どこで言うことができるんでしょうか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員、送還停止効が例外になるということをお話しになりましたけれども、その送還停止効の問題と難民申請というのは別でございますので、送還停止効の例外に当たるからといって、難民申請手続自体が止まるわけではございませんので、その手続の中で、例えばですけれども、意見を言うこともできるであろうということでございます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 分かりました。
唯一、意見は、どのタイミングか、どういう形か分からないけれども、その手続上にどこかで言うことができるという理解をさせていただきます。権利はしっかりと担保をしていただきたいとお願いを申し上げます。
次に、三年以上の実刑を受けた人は送還停止効の例外となるとあります。整合性について伺いたいと思います。三年以上の実刑を受けた人の中に、難民はいないんでしょうか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 一般論としましては、三年以上の実刑を処せられた者であっても難民認定申請を行うことはもとより可能でございますし、個別の審査を行って、定義に当てはまるということであれば、難民等に認定されるということになります。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 そうすると、この規定自体が独立してあるということに少し違和感を感じております。
次に聞かせてください。この法律におけるテロリストの定義とは何でしょうか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 お尋ねの送還停止効の例外に当たる外国人テロリスト等とは、入管法第二十四条第三号の二、第三号の三、若しくは第四号のオないしカのいずれかに該当する者、若しくはこれらのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由のある者をいいます。
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