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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田はるみ 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○吉田(は)委員 そうなんですよ、これは罪に問われないケースなんですね。やはり本当に、五歳差とか年齢で区切っていくと、誕生日起算というのがとても分かりにくいなというのが私の懸念事項です。  前の質問の委員の先生方も、性教育とともに、今回この処罰対象になるものも子供たちに伝えるべきじゃないかというふうにおっしゃったように、これは家庭で伝えられますか、今回刑法が変わって、こうなるよと。難しいと思います。私もずっとこの法律を調べてきて、ようやく分かったかなと思ったら、昨日の党の部会でまた同じ話が出てきたとき思わず混乱してしまいましたので、大変難しいなというのが実感なんですね。  刑法は、裁判規範であると同時に行為規範でもありまして、違反すると刑罰が科される、そういうものですから、国民にとってどのような行為が罪となり、どのような行為が罪とならないか、これは私は明確であるべきと考えます。  大
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まさに、まず抑止ということもあるわけですから、刑の内容がしっかりと知れ渡っていなければ抑止もできないということになるわけでありますので、本法律案が成立した場合には、改正の趣旨、そして内容について、先ほど鎌田先生の御質問にお答えしましたけれども、関係府省庁、機関、団体、そういったものと連携しながら、いかにいい周知、広報ができるかというのを検討し、実行していきたいと考えています。
吉田はるみ 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○吉田(は)委員 私も本会議登壇のときに申し上げたんですけれども、やはり政府として、どういう予算をつけて、どういうチャネルで、どんなふうに国民の皆さんに伝えていくのか、私はそういう姿勢も問われているのかなというふうに思います。やはり、法律を通して終わりですとなってしまうと、せっかくこれだけいろいろなものを積み重ねてこの刑法改正に踏み込むという場面でございますので、そこも併せて是非大臣には考えていただけたら幸いです。  じゃ、最後に、時間も迫ってまいりましたので、公訴時効に関してお伺いします。  昨日の元ジャニーズジュニアの橋田さん、現在三十七歳でいらっしゃって、十三歳のときに口腔性交を伴う性被害を訴えていらっしゃいます。今回の刑法改正では、十六歳以下の不同意性交等罪の時効は三十三歳までと理解していますが、この橋田さんのようなケースですね、十三歳のときの口腔性交被害で、三十七歳でようやく
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 個別事案ですが、純粋にその年齢と期間の関係だけで申しますと、時効は成立しているものと考えております。
吉田はるみ 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○吉田(は)委員 やはり、今回、もう時効は成立しているということで公訴できないということなんですけれども、特に、私は、大臣、男性から男性への被害というのも恐らくすごく水面下ではたくさんあるのかなというふうに思います。  この点にも私たちは向き合っていくべきかなと思うんですけれども、午前中の大口委員の質問に対して、調査などを行っていただけませんかということに対して、大臣、ちょっとごめんなさい、議事録がないんですけれども、もう一度お伺いしたいんですが、公訴時効、やはり動かす余地があるのか、あるいは、動かすことも視野に調査してみようかというお気持ちがおありなのか、最後にお伺いしたいと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、ちょっと、大事なところなので説明したいんですけれども、本法律案においては、一般に、性犯罪については、その性質上、恥の感情や自責感により被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいこと、こういったことを踏まえて、公訴時効期間を延長することとしています。  そして、延長する期間につきましては、一般的、類型的に、被害に遭ってからどれだけの期間がたてば被害を外部に表出できるようになり、被害申告の困難性といった性犯罪特有の事情が解消されると言えるかという大変難しい観点があります。これを可能な限り実証的な根拠に基づいて定めるということが必要であろうということで、そういう観点から、内閣府の調査において、無理やりに性交等されたことがあり、被害を誰かに相談した方のうち、被害に遭ってから相談するまでにかかった期間が五年以内であった方が大半であっ
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吉田はるみ 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○吉田(は)委員 これが終わりではないという、本当に心強い、強いメッセージを発していただいて、ありがとうございます。  大臣、一つだけ私は御指摘させていただきたいのは、確かに、公訴時効を撤廃するのはちょっとみたいな感じがあったと思うんですが、要は、時効がなかなか来ない、時効がなくなるぐらいだぞというのが、これは加害者に対してもすごい抑止力になるんですよ。プラス、こういうことに公訴時効を長くするということは、やはり、社会に対して、性暴力、性被害に対して断固たる態度で日本は臨むんだ、そういう強い姿勢を示すという意味もあるということを申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
伊藤忠彦 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○伊藤委員長 次に、山田勝彦君。
山田勝彦 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○山田(勝)委員 立憲民主党、山田勝彦です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。  まずは、障害者への性暴力について伺ってまいります。  私自身、地元長崎県の各地域で、発達障害の子供たちの自立支援、障害者の就労支援、グループホームを運営しており、会社の仲間とともに現場で障害者支援を行ってきました。  その上で、今回、性暴力をゼロにするため、すばらしい活動をされているNPO法人しあわせなみだから話を伺い、今回の改正内容が余りにも障害者の人権の観点から大変な問題があるというふうに言わざるを得ません。  改正案百七十七条の不同意性交等罪では、心身の障害が理由により、同意しない意思を示すことが困難である場合、罪に問えるとされています。  しかし、政府は大きな考え違いをしています。この罪は、障害者は意思を示せないことが前提となっています。障害者は重度であれ軽度であれ、一人一人自らの意思を
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 この法律を理解していただくのはなかなか難しいなということを感じる例だと思うんですけれども。  改正後の刑法第百七十六条第一項それから百七十七条第一項において各号に掲げる行為、事由というのは、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態かどうかの判断を容易かつ安定的に行い得るようにするため、そのような状態の原因となり得る行為、事由を列挙したものでありまして、それらに該当することをもって常に同意しない意思の形成等が困難な状態であります、そういう趣旨ではないわけであります。  したがって、第二号の心身の障害があることという要件につきましても、ほかの要件と同様に、これに該当するだけでなく、それが原因となって、同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態という要件に該当することが犯罪の成立に必要であるということであります。