法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 これも、今まで身柄引受人というものがあって、事実上運用されていて、それを法律上の制度にして実効性を図ろうという御趣旨なんだろうとは思います。
ですから、冒頭申し上げたように、それによってより保釈が認められる方向に働けばいいなと私は期待をしておりますけれども、他方で、何というか、実際にどういうふうに機能していくのかなとか、きちんと機能するのかしらというような心配も多少あるので、ちょっとお聞きしたいと思いますけれども。
今の御説明だと、そのこれまでの身柄引受人は、例えば、何といいますか、きちんと被告人がその身柄引受人の言うことを聞くかどうかとか、その身柄引受人に対して迷惑を掛けないようにしようというふうに思う者がちゃんと選任されていたかどうかという問題意識があるということでしたけれども、ただ、何というか、今まで身柄引受人というのは、家族とか職場の上司とか、そういう方が
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、監督者制度の趣旨は、監督者として選任された方に監督保証金を納めていただいて、いろいろな義務を負っていただき、その義務の違反があったときにはそれが没取され得るということを背景としてしっかりと監督をしていただくということ、それによって逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございますので、適当と認める者に該当するかどうかというふうに裁判所が御判断されるに当たっても、被告人に対して実効的な監督をなし得る関係にあるのかどうか、それから、人間関係として、被告人側の気持ちとしても、その人に不利益を負わせることになったら困るというような心理がより強く働くために監督に服することを期待し得るような関係性があるかどうか、つまり、監督者側のそのお気持ちと、それから被告人側の気持ちと、そういったことを考慮することになると考えられ
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 具体的な要件というところまで明確にはお答えはいただかなかったんですが、お答えの中で、監督者制度と身柄引受人の違いの一つとして、監督者自身が保証金を納めると、で、それを没取されるというプレッシャーがあるということでした。そうなると、監督者というのはやっぱりある程度の資力がある人、その保証金がどれぐらいの金額になるのか分かりませんけれども、これまではその保釈の保証金というのは被告人本人について恐らく判断していたんでしょうが、この監督者保証金というのはまた監督者自身の資力とかを考えてやるのかなとか、ちょっといろいろ疑問は湧いていきますけれども、恐らく、今の説明では、監督者というのは恐らく一定程度の資力がないといけないんでしょうと。それから、やっぱり人的関係もなければ、被告人を実際に監督することとか、被告人がこの人の言うことを聞こうということも思わないでしょうから、そうすると、私
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) ありがとうございます。
お答えいたします。
まず、身元引受人と監督者との違いということでございますけれども、それぞれの性質は先ほど申し上げたとおりでございまして、まとめますと、監督者は、被告人と共に出頭するといったことなどにつきまして監督保証金の没取といった制裁の下で法的義務を負うのに対して、身柄引受人はそういった法的義務は負わない、また、監督者については、被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが選任されるのに対して、身柄引受人については必ずしもそうとは限らないといった点で違いがございます。
監督者制度が施行された後におきましても、いわゆる身元引受人、身柄引受人の運用が禁止されるということではございませんので、監督者として選任されるのではなく身柄引受人となるということはあると考えておりますし、その場合、いわゆるその監督者ではない形
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 最終的には裁判所が適切に判断してくださるというふうに期待はしたいと思いますが、やっぱり今の御説明を聞いても、何というか、これまでの身柄引受人、身元引受人に比べると、やっぱり監督者というのは法的義務を負うと。しかも、自らある程度高額な保証金を納付をして、場合によってはそれを没収されるということが明確になるので、ちょっと二の足を踏む方も恐らくいるだろうなと。身元引受人ならいいですよという方もいらっしゃるかもしれませんし。
そうなると、やっぱり、それほどの責任のある監督者という者を選任ができれば、そうじゃない場合はちょっと保釈難しいけれども、それほどのきちんとした監督者という者がいるんであれば保釈を許そうというような方向で是非運用をしていただきたいなというふうに期待をしたいというふうに思います。
それから次に、このいわゆるGPS、位置測定端末装着命令制度というものも創設
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令をすることができる要件といたしまして、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしております。
実際、この制度が施行された場合に、この命令をすることができる要件を満たす被告人がどの程度いるのかということでございますが、これは、保釈される者の数ですとか国外に逃亡するおそれのある者の数などに左右されます上、実際にどのような場合にこの命令をすることになるかは、やはり、恐縮でございますが、裁判所の個別の事案ごとの御判断ということでございまして、その件数の見通しにつきましてお答えすることは難しいんですけれども。
ただ、一方で、この命令を発することが想定される場合としてどんなものかと、国外逃亡のおそれということについて申し上げますと、例
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 なので、これもちょっとこの運用が始まってみないとなかなか分からないところもありますけれども、少なくても法律の趣旨としては、当然ですが、必要最低限、このGPSの装着というのも、やっぱりプライバシーの侵害、まあいろいろ制度は考えていただいているみたいですけれども、そういう被告人の一定の利益を侵害するものですから、やっぱり必要最低限の場合にのみやむなく活用するものという立法趣旨というふうに理解をしております。
ですから、今もおっしゃったような、海外に逃亡するおそれが社会的な立場とか経済力とかいろいろなその周辺の人間関係なんかから一定程度認められる者が対象になり得るということですけれども、かといって、そういう人だから必ず全て付くということではなくて、その中でも特にそういう必要が、やむを得ない必要があるという場合に実施されるということなんでしょうから、恐らく実施件数というのは非
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、裁判所が位置測定端末装着命令をするときに、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域、これを所在禁止区域として定めるということにしております。
これを具体的にどのように定めるかにつきましては、個別の事案ごとに裁判所が具体的な事実関係を踏まえて判断するということにはなるんですが、想定される典型的な区域といたしましては、国外と往来ができるような輸送手段やそのための設備のある飛行場や港湾施設とそれらの周辺の区域が考えられます。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 今の御答弁からやはり明らかなのは、そういう人物が、被告人が海外逃亡を防止するという趣旨なんだと。ですから、その被告人が日頃何をしているかとか、ほかの方法で何か隠れたりとか国内での逃亡を図ろうとか、そういったことまで監視しようという趣旨ではないというふうに理解をしております。
気になるのが、やっぱり具体的にどんなような端末装置になって、その取付けとか、それから取り付けた後の管理、保守とか、その機器を装着している間の監視体制とか、どういった運用になるのでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして法律で定めておりますのが、位置測定端末が装着された者の体から離れたことなどの事由の発生を検知するとともに、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることなどを定めておりますため、位置測定端末の仕様はこれらの要件をまず満たすものであることが必要でございます。
また、本法律案におきましては、装着方法について、その装着は裁判所の指揮によって裁判所の職員がするものとしておりますので、運用主体である裁判所の責務としております。
位置測定端末情報の閲覧でございますけれども、位置測定自体は本法律案の下で機械的、自
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