法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○鈴木(義)委員 例えば、日本では反社会的団体というのかな、反社というんですけれども、外国でいえばマフィアみたいな組織で、何だかよく原因は分かりませんけれども、そういった人が日本に逃げてきて難民申請したときに、この特定の社会的集団の構成員というふうにみなすのかみなさないのかですね。でも、本国に帰せば、もしかしたら殺される可能性が予見されなくはないんですね、日本と価値観が違う。日本の中でもそれが起こっている。そういう人たちも、この特定の社会的集団の構成員というふうに該当するのかしないのか、お尋ねしたいと思います。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 繰り返しになりますけれども、個別の事案によって個別に判断するということではございます。
ただ、今委員が御紹介をされた例で考えますと、まず、特定の社会的集団に該当するか否かという問題もさることながら、迫害のおそれがあるかどうかということがございます。また、その迫害のおそれということについて、本国でそれを保護することができない状況にある、国がそういった状況にあるといったような、様々な要件を検討する必要があろうかと思います。
|
||||
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○鈴木(義)委員 入管庁の方からいただいた難民該当性判断の手引というのを、たしか二月か三月にお出しになって、初めてこの手引をお作りになったんだというふうに。自分のところで入手して、先ほどから言っている迫害の判断の視点というところが、項目にずっと並べられるんですね。
例えばの話です。申請者に起因する事象が迫害につながった場合も、通常人がそのような場に置かれた場合を前提として判断を行うとしているところなんですけれども、個人の感覚によるところが大きい場合、苦痛が受忍し得ない場合は、人によって違うのではないかと考えるんですね。次長が感じる、ここまでは我慢できるけれどもこれ以上は我慢できない、私の我慢できるその度合いというのは、次長と私では違うはずなんです。
それを客観的に迫害だというふうに認定するに当たって、もう誰が見てもこれは我慢できないだろうなというのか、その度合いというのは、個人によ
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 先ほども議論がございました、一般の通常人で考える部分と、特に迫害のおそれ、十分な恐怖を抱くかどうかといった点につきましては、個々人によって様々であります上に、例えばですけれども、社会的に脆弱な立場に置かれた方というのは、そうでない通常の方に比べると、おそれの感じ方というのはまた違うであろう、そういったところは十分に考慮しなければならないというような考え方も取ってございます。
|
||||
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○鈴木(義)委員 なかなか日本語というのは難しいと思うんですね、アバウトな書き方をするときもあるし、ストレートに物を言うときもあるし。
断定した書き方もすれば、例えば、何とかすることができる、やるかやらないかはこっちサイドの考えということもあると思うんですけれども、なるべく今までの経験を積み上げながら、迫害をしているというところの、手引を含めて、やはり国民に広く知ってもらうというのは必要なんじゃないかと思うんですね。
どこそこの国でこういうことが起きている、ここの国ではこういうことが差別されている、そういう認識を私たちも共有しないと、何でこれが迫害なの、私たちの価値観からすれば同じでしょうと考えちゃう。それは当たり前のことでしょうと思う人もいるし、いや、その国にとっては耐え難い苦痛なんだというふうに。物理的に拘束するとかむち打つとかというふうになれば、もう誰が見てもこれはおかしいじ
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 御指摘のような事例は、入管庁としては把握をしておりません。
|
||||
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○鈴木(義)委員 何度も何度も同じ難民認定についてなんですけれども、やはり個人の情報をどこまでキャッチできるかということに尽きるんでしょうね。
その方がもし日本で難民認定を受けなくて、私は難民なんだといって申請されて、いや、あなたは客観的に見て難民じゃないんだからお帰りください、それで、その国に帰ったら迫害を受けたという事実もやはりキャッチできなかったら、次の申請をした人に、実際、ではどうなるかというのが、予見可能性とよく言うんですけれども、そこぐらいはやはりやらないと。追跡調査していいかどうかというのはあるんですけれども、何かあったらアンケートでも何でも連絡をくださいぐらいなことをやらないと、本当に迫害を受けた人なのかどうかというのは確認できないんじゃないかという考え方です。
昨日もお尋ねしたんですけれども、難民認定を受けた者は半永久的に日本に滞在できるのかということなんですね。
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 難民認定をされた方ということでございましたら、原則として定住者の在留資格になりますので、就労に制限はございません。
それから、国民健康保険と生活保護といった点につきましては、私ども所管ではございませんので、お答えすることは困難でございます。
|
||||
| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○日原政府参考人 国民健康保険、それから生活保護の関係につきましてお答えをさせていただきます。
まず、国民健康保険についてでございますけれども、国民健康保険法上、日本国内に住所を有する者に適用することとされてございまして、外国人の方につきましても、適正な在留資格を有し、住所を有している場合には原則として適用対象としてございます。入管法上の認定を受けた難民の方につきましては、適法な在留資格が付与され、住民登録されて、国民健康保険の適用の対象となるものでございます。
また、入管法上の認定を受けた難民の方につきましては、行政措置として、生活保護法に準じて実施する生活保護の対象となるものでございます。
|
||||
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○鈴木(義)委員 ありがとうございます。
では、そうしましたら、限られた時間でありますので、そもそも、退去強制の意義というのはどこに見出して国外に出ていってほしいというふうにやるのか、そこのところをもう一度確認したいんですけれども。
|
||||