法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○漆間委員 もう時間が迫ってまいりましたので、最後の質問だけ、もう一点、一番最後の質問をさせていただきたいと思います。
監理措置制度についてなんですけれども、一番最後ですね、監理措置制度においても、監理措置の請求が認められなかった場合に理由の通知は行われるのか、お伺いいたします。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案では、主任審査官は、監理措置請求があった場合において監理措置決定をしないときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもってその旨を通知することとされております。
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○漆間委員 仮放免制度でも書面なんですけれども、その書面の通知に関してはどの程度詳細な理由が通知されるのか、お伺いいたします。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 仮放免の不許可に際して通知すべき理由の程度は、個別の請求内容によるため一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論で申し上げますと、入管の判断の透明性を高めるという理由告知の趣旨に鑑みまして、当局の不許可処分の合理性を判断できる程度には具体的である必要があると考えております。
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○漆間委員 これは是非具体的にやるべきだと思いますので、よろしくお願いいたします。これをもって不服申立てだとかもできるわけですから、是非よろしくお願いいたします。
以上で、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 次に、沢田良君。
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| 沢田良 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○沢田委員 日本維新の会、埼玉の沢田良です。
本日も、昨日に引き続きまして、入管法に関する質疑をさせていただきます。
齋藤大臣を始め法務省、入管庁の皆様におかれましては、連日の審議対応に敬意を表しますとともに、入管行政がよりよいものとなるよう、最後まで全力を尽くしていただきたいとお願いを申し上げます。
伊藤委員長を始め理事、委員の皆様、委員部の皆様にも是非本日もよろしくお願い申し上げまして、質疑に入らせていただきます。
昨日は、難民認定の運用について幾つか質問をさせていただきました。申請者御本人の主張を丁寧に、また心情に配慮した形で確認するとともに、本国の情報を適時適切に把握できるよう努めておられるということが説明としてたくさんいただきましたので、私自身、少し納得いく部分がありました。大臣からも不断に見直していくという強い御決意をいただきましたので、引き続き、よりよい制度に
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| 今福孝男 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○今福政府参考人 お答え申し上げます。
自由権規約第九条一及び四の規定につきましては、今委員から御紹介あったとおりでございまして、身体の自由及び安全についての権利並びに逮捕又は抑留の手続について規定されております。
特にその中の第九条の四、ここは先ほど御紹介ありましたとおり、逮捕又は抑留によって自由を奪われた者について、裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命ずることができるようにと規定されていることから、ここで申します裁判所の決定というのは、抑留後の審査を指すものと考えられますので、委員御指摘の事前の審査には該当しないものと考えております。
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| 沢田良 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○沢田委員 ありがとうございます。今外務省より御説明いただきました。
これは、B規約が事前の司法審査を義務づけているものではないとすると、我が国の入管法による収容はB規約九条に違反するということなんでしょうか。当局のお考えを教えてください。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 我が国におきましては、収容が違法であると考える被収容者は、行政事件訴訟法等により収容の適法性について裁判所の判断を求めることが可能になっております。したがいまして、入管法第五章に定める収容手続は、自由権規約第九条に違反するものではないと考えております。
なお、このような考え方は、我が国の裁判例においても是認されているところでございます。
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