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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-03-08 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 御指摘のビデオ映像に関しては、衆参の法務委員会理事会において閲覧の対象となった映像等について私は閲覧を終えたということでありますが、何日の何時の部分を見たかなど、ちょっとこの場で詳細をお答えするのは困難なんですけれども、令和三年十二月や令和四年三月に衆参の法務委員会理事会において閲覧された映像や、国家賠償請求訴訟に証拠提出された映像についてはしっかり見させていただいております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-08 法務委員会
○本村委員 トータルどのくらい見たということになりますか。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-03-08 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 令和三年十二月二十四日、二十七日に衆参で、国会で閲覧された映像は三百八十七分、そして、令和四年三月二十三日、二十四日に閲覧された映像が二十六分ですので、これを合わせた、三百八十七分プラス二十六分というものは見ているということだと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-08 法務委員会
○本村委員 ビデオを見て、二度と起こさせてはならないという決意を先ほども答弁されておられましたけれども、二度と起こさせないために、私たちは引き続き検証をし、そして再発防止策をしっかりとさせなければいけないというふうに思っております。  先ほど、この出入国在留管理庁の、四の資料なんですけれども、時間のところで細かく見ていただくと、九か所ぐらい法務委員会では見ていないビデオが書かれているんですが、ちょっと誤解を与える表だというふうに思いますので、また分かりやすい表を出し直していただきたいということもお願いを申し上げたいと思います。  いまだに、ウィシュマさんに関わる資料で開示をされていないものが幾つもございます。国会には真相を究明する責任があると私は考えておりますけれども、資料の五につけさせていただきましたけれども、以下の資料について国会に提出をしていただきたいというふうに思っております。
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西山卓爾 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘の資料には、ウィシュマさんやそのほかの被収容者、関係者等のプライバシーに関わる情報や、収容施設における保安上の支障等を生じさせ得る情報等、情報公開法上の不開示情報に該当する情報が含まれております。  また、本件につきましては国家賠償請求訴訟が係属中であり、訴訟係属中の事案に関する事柄の詳細を国会で明らかにすることは、司法への影響に鑑み、基本的には差し控えるのが適当であると考えているところでございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-08 法務委員会
○本村委員 大臣、公表してください。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-03-08 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 組織として答弁をさせていただいておりますので、局長の答弁と同旨でありますけれども、基本的に差し控えるということでありますが、国会における資料の閲覧については、国会の御判断が示された場合には適切に対応していくということであります。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-08 法務委員会
○本村委員 今大臣が言われましたように、国会が出させるという意思を示せば、私たちはチェックをすることができるわけです。ですから、是非、出させて、国会でチェックをさせていただきたい。  委員長、是非、この資料を出させていただきたいと思いますけれども、委員長、お願いしたいと思います。
伊藤忠彦 衆議院 2023-03-08 法務委員会
○伊藤委員長 ただいまの件については、理事会にて協議をいたします。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-08 法務委員会
○本村委員 是非お願いをしたいというふうに思います。  ウィシュマさんの命を救う機会は何度もあったと私は考えております。そのことをまた議論させていただきたいんですけれども、昨日、入管法の改悪法案が国会に提出をされました。今よりも深刻な人権侵害を引き起こす、最悪のケースでは、強制的に帰国をさせられて、結果的に命が奪われるのではないか、性暴力や暴力に遭う危険性が高くなってしまうのではないかという懸念の声が広がっております。この入管法案は廃案にするべきです。  大臣は、真に庇護するべき方々をより確実に保護する制度を早期に整備と言いますけれども、真に庇護すべきではないと恣意的に判断をされ、命や尊厳、暮らしが奪われることは人道上あってはならないというふうに思います。まずやるべきことは、自由権規約九条四項の規定に沿って、入管施設に収容が必要かどうかを入管以外の裁判所が審査する仕組みをつくるべきです
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