法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小野寺真也 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
現在、有識者委員の意見も伺いつつ、各種の調査や問題点の分析等を行い、今後の事件記録等の適切な保存、廃棄の在り方について検討を進めているところでございますが、委員から御指摘をいただきました現在保存されている紙媒体の事件記録等につきましても、将来にわたって残していくべきものを確実に残していけるよう、その適切な保存の在り方や方法等について議論を重ねているところでございます。
委員の方から御指摘をいただきましたが、紙媒体の事件記録等を電子化して保存するということとなりますと、電子化のために多大な作業を要するのではないかといった問題でありますとか、保存するデータ量が膨大になるのではないかというような問題など、電子化に伴うコストの問題が一つはございます。また、紙媒体の事件記録等を電子化して保存するということになりますと、元々原本であっ
全文表示
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 ありがとうございます。
改めて確認ですけれども、今指摘させていただいた事項についても、五月の報告のときに何らかの形で報告書に記載をされるという理解でよろしいですか。
|
||||
| 小野寺真也 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
報告書の内容につきましては、これは委員会の意見を聞きながら進めていくということでございますので、今ここで確たることを申し上げることは御容赦いただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、この今の検討の中で先ほど御指摘いただいた点についても検討を進めているところでありまして、それも含めて報告書の中で何らかの形で整理していくということになるんではないかというふうに考えております。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 是非よろしくお願いしたいと思います。
前回のこの問題指摘させていただいたときにも申し上げておりますけど、過去の裁判記録は財産でありますので、この財産を将来に向けてどう保全していくのかということがこの問題には問われているということでありますので、是非この問題、真摯に向き合っていただきたいと思います。
次の質問に移らせていただきたいと思いますが、ちょっと時間が足りなくなりましたので、順番を変えて、調停委員の外国籍の方の登用の件について質問させていただきたいと思います。
まず、外国籍の調停委員の就任について、最高裁は運用で現在は認めていらっしゃらないということでありますが、その根拠が何なのかということについてお伺いしたいと思います。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
調停委員は非常勤の公務員に当たりますところ、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍が必要とすると解されておりまして、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当することから、日本国籍を有しない方を調停委員に任命することは難しいと考えているところでございます。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 では、確認をさせていただきますが、調停委員の仕事というのは、役割というのはどういうものでしょうか。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
先ほどの役割ということでございますが、民事調停委員あるいは家事調停委員の法令上の権限あるいは職務内容といたしまして、裁判官とともに調停委員会を構成いたしまして、調停の成立に向けて活動を行い、また調停委員会の決議はその過半数の意見によるということとされております。また、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有するということにもなっております。また、調停委員会の呼出し、命令、措置には過料の制裁があること、あるいは、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有しております。
こういうことからしますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当するというふうに理解しているところでございます。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 調停委員の仕事というのは、私人間の紛争を解決するために裁判所が仲介して当事者間の合意を成立させるための手続ということですよね。
このいわゆる私人間の紛争を解決するための手続のどこがいわゆる国家意思の形成に関わるということになるのかが、済みません、私にはちょっと理解できないので、私に理解できるように御説明いただけますでしょうか。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。
若干繰り返しになりますけれども、調停委員につきましては、裁判官とともに調停委員会を構成して、調停の成立に向けて活動を行いますけれども、その調停委員会の決議というのは過半数の意見によるとされております。また、調停が成立した場合の調停調書の記載が確定判決と同一の効力を有することは先ほど申し上げたとおりであります。あるいは、調停委員会が呼び出す、あるいは命令、措置については、任意で応じられる場合もありますが、そうでない場合には過料の制裁ということもございます。
こういうようなことからしますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当するという理解でございます。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 私の理解が間違っていなければ、間違っていれば間違っていると言っていただきたいんですけど、調停委員が、要は調停する当事者の双方のどちらかの言い分が正しいかどうかを決める立場ではないですよね。あくまでもアドバイスを行う立場ということだと理解しております。
私がこの問題をしつこく確認させていただいているのは、当然、その外国籍の方がどういわゆる公務若しくは公務に準ずる仕事に関わるのかということについては、そのときの社会情勢や様々な環境があって、その上で判断されていることということは理解しておりますので、これまで最高裁が外国籍の方の調停委員就任について認めないという運用をしてこられたということ自体を否定するものではないんです。
が、しかしながら、この判断をしたときと現在とでは日本の国内の情勢も随分変わってきておりますし、外国人との共生をいかにこれから進めていくのかということを、
全文表示
|
||||