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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小竹凱 衆議院 2026-04-24 法務委員会
国民民主党の小竹凱です。午後もよろしくお願いいたします。  今回、入管法の質疑を重ねておりますけれども、本法案の、JESTAを含めて、こういった方向性、意向としては反対するものではないというふうに考えております。  しかし、先日の参考人質疑も踏まえて、やはり、なかなか分からないところが多いという点、そして、特に質疑に上がっておりますのが在留資格の変更許可等に係る手数料の在り方について、午前中の質疑も聞いていましたけれども、なかなか、もどかしいといいますか、答えが返ってきていないというところを感じております。  その上で、慎重な議論、そして、パブリックコメント等々やるようには言っておりますけれども、そういった声がしっかりと制度に反映されるような、危機感を持って取り組んでいただく必要があると思います。そのような観点で質問をさせていただきます。  まずは、先日の参考人質疑の際に鈴木参考人
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、ちょっとテクニカルな話なんですけれども、税と手数料の話についてちょっと法律的な部分を御説明させていただきたいと思います。  昭和六十年三月二十七日の最高裁判決によれば、租税とは、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付ではなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であるとされております。  在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であって、外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。そのため、在留資格の変更の許可等に係る手数料については、これを納付しないことにより在留資格の変更の許可等を受けることができなくなるとしても、入管法上、その納付を強制するものではなく、御
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小竹凱 衆議院 2026-04-24 法務委員会
では、先日の質疑の際に、こういった、今回、手数料収入が、これを限定されるかというところは明確には答えられていなかったというふうに思いますが、その点、どういうふうに理解すればよろしいでしょうか。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
午前中答弁申し上げた内容をちょっと探しておりまして、手数がかかって済みませんでした。  四月十七日の衆議院法務委員会において財務省よりお答えしましたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しておりまして、出入国在留管理庁としましても、これまで累次答弁差し上げている各種施策の維持と充実強化に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
小竹凱 衆議院 2026-04-24 法務委員会
この手数料という呼び方を、税との違いというのは説明を今受けましたが、これまでの手数料の考え方とこれからの手数料の考え方は違うということも先日答弁されていると思います。  例えば、これまで実費を中心に定められていたものの、今回は、実費並びに在留の確保に関する事務費用であったりとかその他もろもろの費用も込めて今回の手数料を定められているということを置きますと、手数料と言う以上は、やはり手続の対価に限定するべき、実費の相当分に限定するべきだと思いますし、手数料という形を取りながら、今後、事実上、その中身に全く関係のない使い道も発生する可能性は、私は全くないとは思えません。  そして、今回の、行政の裁量でこういったことが変わっていくということを踏まえますと、この手数料という言い方自体を変えるべきだと思いますし、先日の國重委員の質疑に対する答弁の中で様々手数料収入が掲げられておりましたけれども、
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
まず、ちょっと大前提を、これまでも累次答弁しているところでございます、ちょっと御説明させていただきたいと思います。  外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受け得ることとなっております。  もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしております。  そして、これらの施策により、受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人
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小竹凱 衆議院 2026-04-24 法務委員会
ありがとうございます。  度々、一定の恩恵であったり対価というところが答弁に出ておりますが、先日の鈴木参考人からいただいた資料で、百二十件以上のメッセージというところをやはり私は慎重にというか重大に受け止める必要があると思っておりまして、特に特定技能の方ですね、「そもそも、私たち外国人労働者は、日本側の人手不足を補うために、大規模に受け入れられてきた存在です。」というふうに書かれております。  確かに、この特定技能、技能実習というのは、位置づけ上は、外国人が日本で技術を修得して、母国に帰って生かすという、国際貢献ということでなってはいるんですけれども、実際、本当という感じで、そこは理解いただけると思いますが、それが国際的にも非難をされて、国連からは現代の奴隷制度だなんて強い言葉で批判もされておりましたが、こういうことがあって、今、育成就労制度に変わったということを理解しております。
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
この負担が過度な負担を求めることになるかどうかということについては、大臣から御答弁が先日あったと御紹介いただいたとおりかと思います。  その上で、難民認定申請につきましては、標準処理期間として掲げている六か月を超えて、平均処理期間が長期化していることが課題だと我々も認識しております。審査の迅速化に努めて、真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現する、これがまず一つのテーマでございます。  難民というふうに認定されれば、減免規定の適用ということに問題なく我々もいくと思っておりまして、まず、そういうふうな、保護すべき方かそうでないかということを、プロセスを短くして、長くそういう不安定な立場が続くということをできる限りなくしていくということが大事なポイントかなと思っている、そこが一点でございます。  二点目の取組なんですけれども、難民認定申請者等のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留
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小竹凱 衆議院 2026-04-24 法務委員会
ありがとうございます。  とにかく、期間の面で負担を和らげていくというふうに受け止めました。  その上で、先ほど、午前中、西村委員の質問にもありましたが、日本は難民条約締結国でありまして、国の裁量的判断ではなくて、難民条約に基づく判断として難民認定をしているということでございますが、在留期間の手数料が払えない方で難民認定、難民保護の保護対象となり得る方ですね、午前中の答弁ですと、ノン・ルフールマン原則によって強制送還はされないといったものの、それは結果として、じゃ、非正規滞在が発生するという理解でよろしいんですか。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、前提で、午前中、丁寧に御説明できなかったエリアがあるので、ちょっと御説明したいと思います。  難民条約は、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務づける規定はないという整理になっております。  その上で、入管法第六十一条の二の二第一項も、難民認定した場合であっても在留資格の取得を許可しない場合があり得ることを前提とした規定になっております。  そうすると、難民認定を受けた外国人であっても、在留資格の変更の許可等を受ける場合には、他の外国人と同様に、我が国の在留資格を付与されることの対価として、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を納付いただく必要があるということになっております。  そういうことで、
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