法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
|
ということは、今、これまで頑張ってきたお店は五百万円のままでいいんですね。
もう一つ、昨年の十月から、もう更新の時期が来ている在留者については資格の審査が始まっているんですよ。その中で、もう子供たちが小学校には行けないのかと、泣かせてしまうような事態が現場では起こっているんですよ。そんな酷なことを絶対にしてはならないと。
三千万円に上げるというような無理無体なことは強制をしないということを、大臣、今の時点ではっきりさせるべきじゃありませんか。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
|
端的に、時間が過ぎておりますので、御答弁をお願いいたします。
|
||||
| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
|
具体的には、施行日から三年を経過する日、令和十年ですけれども、までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間の更新の許可申請を不許可とはしないということとしております。
また、施行日から三年を経過した後には原則として許可基準に適合することを求められるわけですけれども、適合しない場合であっても、経営状況や法人税等の納付状況を総合的に考慮して許否の判断を行うなど、個別の事情を踏まえて対応する予定でございます。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
|
もう終了をお願いいたします。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
|
三年たったら三千万を押し付けるということでは多文化共生のともしびが消されてしまうんですよ。そんなことをやっちゃならないと。
資料の提出を強く求めて、引き続き、次の機会に議論させていただきたいと思います。
|
||||
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
|
参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
|
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
近年増加している銅線ケーブルなどの金属類の盗難について御質問します。
つい先日も、栃木県内にある市営グラウンドの照明用銅線ケーブルを盗んだとして、カンボジア国籍の男二名が逮捕されたとの報道がありました。資料一です。男二名を含む二十九人のカンボジア人犯行グループの余罪は百件以上あると見られているとのことです。
また、岐阜県の太陽光発電所から銅線ケーブルを盗んだとして、ベトナム人犯行グループの一人が逮捕されたとの報道もあります。資料二です。犯行グループによるものとして計二十六件の窃盗が裏付けられたとのことであり、早急な対策が必要と考えます。
金属類の盗難対策としては、昨年、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が成立しました。この法律により、銅などの金属を買い受ける業者側に取引記録の作成を義務付け、盗品の疑いがある場合には
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、窃盗罪の法定刑は十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金、器物損壊罪の法定刑は三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金であるというところでございます。
その上で、検察当局におきましては、個別の事案ごとに法と証拠に基づいて、犯行に至る経緯や犯行の態様の悪質性、被害結果の重大性等、量刑に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して求刑を決しているところでありまして、御指摘のような発電設備の銅線ケーブルの窃盗や損壊事案につきましても、発電事業に与えた影響等も踏まえまして求刑を行うよう努めているものと承知しているところでございます。
|
||||
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
|
参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。
先ほどの栃木県の市営グラウンドの件ですと、復旧費用が数千万に上り、また太陽光発電所からの窃盗を行ったベトナム人犯行グループによる計二十六件の被害総額は一億四千万円、復旧費用もこれをはるかに上回るものと思われます。
窃盗罪又は器物損壊罪などの量刑判断に当たり、こうした被害額もおっしゃるとおり情状として考慮されますが、言わば間接的評価にとどまるものです。
加えて、忘れてはならないのは、多くの場合、インフラに使用されているケーブルなどが盗まれることで重要なインフラが破壊され、国民生活に大きな被害が及ぶということです。この被害は、銅線の価値や復旧費用などの経済的損害では到底評価し切れない極めて大きなものですから、窃盗罪などでは評価として全く不十分と考えます。
現行法上、水道、電気、ガス、海底ケーブルなどの重要インフラが損壊された場合、窃盗罪や器物損壊罪以外に
全文表示
|
||||
| 木原晋一 | 参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 | |
|
お答え申し上げます。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げれば、電気事業法第百十五条の罰則規定に基づきまして、電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金が適用され得るものでございます。
|
||||
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
|
参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。
同様のものが浄水道損壊罪、これは刑法百四十七条、これは一年以上十年以下の拘禁刑、水道施設損壊罪、これは水道法によるものですが、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、ガス工作物損壊罪、これは五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金などと承知しています。
今挙げていただいた電気工作物損壊罪の場合も、法定刑で見ると窃盗罪よりも軽く、拘禁刑の上限は半分、窃盗罪の半分にすぎません。社会に大打撃を与えるという被害の実態、重大性から考えると、これでは全く不十分と考えます。
犯行が財産取得目的によるものであったとしてもなかったとしても、その結果が重要なインフラの破壊を伴うものに関しては、現行法上該当し得る窃盗罪、器物損壊罪、電気工作物損壊罪などとは別に、あるいはこれらに代えてインフラ損壊罪という犯罪類型を創設し、法定刑は例えば無期又は五年以上の拘禁刑などとして、原則として実
全文表示
|
||||