法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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壊れないですよ。夫婦同姓で仲の悪いカップルなんて、弁護士としてたくさん見てきました。同姓でも別姓でも、仲いい人もいれば悪い人もいる。同姓、もう家庭裁判所は同姓の離婚カップルばっかりですよね。ですから、まあ大臣笑っていらっしゃいますが、そうなんですよ。それは実質的な話であって、いい人もいれば悪い人もいる。それは別姓と同姓と関係がないんです。
夫婦別姓で、子供……(発言する者あり)はい。夫婦別姓で、まさに戸籍がなくなるというような議論がありますが、法制審議会が出しているように全く変わらない。いかがですか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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私どもとして、以前法制試案ということで検討いたしましたが、そこで戸籍がなくなるということではないと承知をしております。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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子供がかわいそうなんでしょうか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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そこもそれぞれいろいろなケースがありますので、そこも一概には申し上げられないことかと思います。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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子供、かわいそうなんということないですよ。それは、ちゃんと別姓、もし別姓制度が法律化されて、そういうのも一つの選択肢となれば、もっと子供たち生きやすくなりますよ、本当に。
離婚が増えるという意見がありますが、そう思われますか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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そこも個々の様々なケースによると思いますので、一概には言えないことかと思います。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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離婚、増えないですよ。私、もし同姓で無理していたら、もうとっくの昔に別れたかもしれないので、別姓でよかったです。
それで、むしろ今若い人たち、私の周りにも、夫婦別姓制度が選択的に認められたら結婚するという人たちがたくさんいるんですよ。結婚が増えますよ。というか、人が結婚することを阻んでいるんですよ。何で人が幸せになることを法律が阻むんですか。いろんな意見があると言うけれど、何で人が幸せになることを邪魔するんですか。いろんな幸せがあっていいじゃないですか。日本全ての女と結婚するわけじゃないんですよ。あなたは同姓でいい、別姓の選択肢もある。
それで、同性婚もちょっと似たところがあると思います。誰を好きになったかによって結婚届が出せない。大臣、夫婦、ごめんなさい、同性婚を認めることのメリット、どう思われますか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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まさに同性婚につきましてということでありますけれども、まさにこれが認められないことで負担を感じている、そういった方がいらっしゃるという声、ここについては十分承知をしているところであります。
ただ、その一方で、この同性婚制度の問題、これは親族の範囲であったり、あるいはそこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係を認めるかといった国民生活の基本に関わるものということでもありますので、国民一人一人の家族観と密接に関わると認識をしておりまして、これまさに国民各層の御意見、これ様々ございますので、こうした国会における議論の状況等々も含めて我々としては注視をしていきたいと考えております。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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今大臣は親族に関係あるとおっしゃったけれど、意味が不明です。つまり、二人が結婚して法定相続人になるということはありますね。でも、親族にって、関係ないじゃないですか。だって、Aという人とBという人、異性愛で結婚して親族に関係があるって、関係ないじゃないですか。親族の了解なんか要らないですよ、どこも。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今委員御指摘のところでございますが、同性婚制度を設けた場合の権利義務関係についてでありますけれども、特にやっぱり親子関係の在り方については十分な検討が必要となるのではないかというふうに考えておるところでございます。
すなわち、女性同士のカップルの場合に、例えば一方の女性が出産をしたというケースですと、その子供について、他方の女性が子の親となるのか、あるいは、親となるにしても、女性たる父となるのか、あるいはもう一人の女性たる母となるのか、それとも全く新しい概念をつくり出す必要があるのかといった点についても検討する必要があるのではないかと考えているところでございます。
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