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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉山徳明 参議院 2025-05-20 法務委員会
委員御指摘のとおり、法改正を前提といたしまして、それ以前は、難民認定申請をすることによって送還が一切できなくなっていたというような事情があります。改正後は、三回目以降、難民認定申請三回目以降は、送還することができなかったということで、今後は在留が長期化しないということが前提となっているということでございます。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-20 法務委員会
帰責性のある親を除いて子供のみに在留特別許可を与えますと、子供の生活が立ち行かなくなってしまう。また、その一方、立ち行かなくなってしまう一方で、帰責性のある親を含め在留特別許可を与えるものとするには出入国在留管理行政における支障がある場合もありまして、この線引きが難しいという問題があるわけですけれども、そのときの判断というのは、子供の利益に十分配慮をいただいた、適切に対応したものと私は評価をしています。  対象となった外国人の数、結果的に特別許可を受けた外国人の数について改めて確認したいと思います。
杉山徳明 参議院 2025-05-20 法務委員会
令和四年の十二月末時点で在留資格のない送還忌避者が四千二百三十三名おりました。そのうち、対象となる、この方針の対象となる者、すなわち本邦で出生した子供が二百一人でございました。この二百人のうち、この方針によりまして在留特別許可された子供は百七十一人となっております。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-20 法務委員会
これに対しまして、今回のその方針の範囲を拡大して、在留特別許可されなかったケースにも在留特別許可すべきという意見もまだあります。一方で、それは特例の上に特例を重ねるということにもなります。  この方針によっても許可されなかった外国人についての対応について、改めて入管庁に対応を確認したいと思います。
杉山徳明 参議院 2025-05-20 法務委員会
委員御指摘、先ほども御説明させていただいたとおり、今回の方針は、親に看過し難い消極事情がある場合を除き、家族一体として在留特別許可をする方向で検討するというものでございました。  この中で、対象者の中で在留特別許可されなかった子供ということにつきましては、その世帯に看過し難い消極事情を有している者がいることなどを理由に在留特別許可をされなかった者でありまして、既に退去強制令書の発付を受けて退去強制が確定している者でございます。退去強制が確定した外国人は速やかに退去するということが原則でありますことから、法令に従い、速やかな送還に努めているところでございます。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-20 法務委員会
この方針が示された当時いた外国人、当時いた、そのときの対象となる外国人に対する対応がそういうことだということは説明がありました。  その上で、今後の話になりますけれども、今回の方針に基づく措置については、昨年九月二十七日に結果の公表が行われて終了したものというふうに承知をしております。この措置は、先ほども答弁がありましたけれども、法改正が施行される前、それは迅速な送還ができなかったということを考慮したということであって、この措置というのは一回限りのものであるということで私も承知してきたところでございます。  今後、令和五年改正入管法に基づく速やかな送還を進めていくためには、この同様の措置を繰り返さないことを法務大臣が明言することも重要であると考えますけれども、法務大臣に伺いたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-20 法務委員会
今回の方針に基づく措置ということで申し上げれば、まさにこれは今回に限り、家族一体として在留特別許可をする方向で検討するというものでありますので、そういうことで申し上げれば、これと同様の措置を今後繰り返し行うということについては考えておりません。このことは繰り返し答弁を申し上げたところでありますので、いま一度ここはしっかりと申し上げたいと考えております。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-20 法務委員会
令和五年の入管法の改正の一つの目的としては、例えば難民認定審査、これが非常に時間が掛かる、長期化しているということで、保護すべき難民を迅速に保護しなきゃならないという趣旨の下、様々改正がなされたところであります。  令和六年の難民認定数が先般公表されました。審査期間は平均約二年十一か月と承知しております。難民認定の審査期間がいまだ長いということを懸念しています。早期に審査を行うとされているA案件、すなわちこの難民該当性が高いと思われる事例ですけれども、そのA案件に振り分けられた場合でも二年以上待たされている事例も珍しくないと聞いております。  そこで、A案件だとかB案件とかC案件とかD案件とか、入管庁の方では振り分けられていると承知しておりますけれども、改めて、令和五年の法改正、この入管法によって審査が、どのようにこの審査期間が変化しているのか。その審査期間の短縮に向けた取組について伺
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杉山徳明 参議院 2025-05-20 法務委員会
難民認定申請において、一次審査の平均処理期間を申し上げますと、令和五年改正入管法の施行の前後である令和四年から令和六年にかけて申し上げますと、令和四年が約三十三・三か月、令和五年が約二十六・六か月、令和六年が約二十二・三か月と、年ごとに短縮している状況にあります。  そのような中で、今般新たに案件の振り分け分類別の平均処理期間を集計いたしましたところ、委員が御指摘いただきましたA案件、難民等である可能性が高いと思われる案件でございますが、A案件の平均処理期間については、令和六年におきまして、暫定値ではありますが、約十・一か月と。平均処理期間が約二十二・三か月でございますので、この平均処理期間を大きく下回る期間で処理することができており、保護すべき案件については可能な限り迅速に処理しているということが明らかになったかと考えているところでございます。  もっとも、申請全体の平均処理期間につ
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-20 法務委員会
難民該当性の高いA案件について十・一月ということでありますけれども、参考までに、逆に、その難民該当性が低いと言われている、判断されているB案件、あるいは同じような内容の申請が繰り返されているとされているC案件ですとか、またDもありますかね。これ、ちょっとA以外の数字についても、そのBやCやDが何を指すのかを含めて御答弁いただきたいと思います。