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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-04-14 法務委員会
改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。  具体的には、許可基準見直しの施行日から三年を経過する日、すなわち令和十年十月十六日なんですが、それまでの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。  また、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めますけれども、適合しない場合であっても経営状況や法人税の納付状況等を総合的に考慮しまして許否の判断を行うなど、個別の状況を踏まえて対応する予定でございます。
打越さく良 参議院 2026-04-14 法務委員会
大体、このようなことが省令改正だけでできること自体がとんでもないです。今国会で審議される入管法改正について、在留資格の更新変更等の手数料は政令任せと、こういうふうに白紙委任したらもうとんでもないことになると。国会議論をすっ飛ばして政令とか省令で何でもできるようにするということは、もう大反対をせざるを得ません。  頑張っていらっしゃるお店、地域で多様な味を堪能していた住民たちにもシビアなことになるわけです。それはひどいということで、法務大臣宛てに#推しエスニックいつまでもと題した署名が集められて、もうぐんぐんと署名数伸びています。先ほど見たときは三万三百九十四人でした。  大臣、この署名を受け取っていただけるでしょうか。そしてまた、これを省令改正で成し遂げてしまったんですから、問題にあったこの資本金三千万ルールも省令改正で元に戻していただきたいんですが、いかがでしょうか。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-04-14 法務委員会
在留資格、経営・管理の許可基準につきましては、同在留資格が我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるよう見直しを行ったものでありまして、御指摘のように改正前の許可基準に戻すことは現時点では考えていないところでございます。  御要望につきましては、事務方において適切に対応するものと承知しております。
打越さく良 参議院 2026-04-14 法務委員会
二〇二三年八月、入管庁は、改正入管法施行時までに日本で出生して、小中学校、高校で教育を受けており、引き続き日本で生活していくことを希望する子供とその家族を対象に、家族を一体として在留特別許可をするとの対応方針を発表しましたと。これは、当時の齋藤大臣の英断だと評価が一定ありました。  これについて、当時の齋藤大臣の思いを今後台なしにするようなことはないように入管庁にお願いしたいと。入管庁が在留特別許可をして付与した資格としては留学もあったわけですけれども、その期限が到来する子供について、まさか不許可にするようなことはないということを伺いたいと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-04-14 法務委員会
お尋ねは個別の事案に関することでございまして、お答えは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、在留期間更新許可申請の審査に当たっては、当該申請人が行おうとする活動や、当該申請人が有する身分若しくは地位に応じて、個々の在留状況等を総合的に勘案して、在留期間の更新を認めるか否かが判断されるものでございます。  いずれにしましても、法務省としては、引き続き、申請人の個々の申請内容等を踏まえて適切に審査を行ってまいりたいと考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-04-14 法務委員会
時間になりましたので、おまとめください。
打越さく良 参議院 2026-04-14 法務委員会
適切に対処というのは、留学ということで、齋藤大臣が、元大臣が配慮したそのお気持ちを生かして、在留を確かなものにする、そういったことだと思います。  質問を終わります。
小林さやか 参議院 2026-04-14 法務委員会
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。質問の機会をいただき、ありがとうございます。  本日は、高齢受刑者の出所後の処遇についてお尋ねいたします。  お手元、資料一にありますように、受刑者の高齢者率の高さが指摘されております。また、資料二にもありますように、刑務所出所時に帰住先がない者の率も高止まりしております。こうしたことから、高齢受刑者が出所後に住まいや生活基盤を確保できないケースも多いと想定されます。こうした方々、再犯の意思が仮になかったとしても、生活の困窮、また孤立によって再び軽微な犯罪に至る、福祉的な再犯に陥るリスクがあると考えます。  間もなく、拘禁刑の導入から六月で一年を迎えようとしておりますが、その理念でもある社会復帰支援を実効性のあるものにするためには、出所後の生活の安定もセットで見渡していく必要があるのではないかといった観点から本日は質問いたします。  まず、拘禁
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日笠和彦
役職  :法務省矯正局長
参議院 2026-04-14 法務委員会
お答えいたします。  令和七年六月一日に拘禁刑が導入されて以降、刑事施設におきましては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに二十四種類の矯正処遇課程を設けまして、運用を開始しております。  高齢受刑者の中には、認知機能や身体機能に低下が認められ、出所後の自立した社会生活に支障が生じるおそれがある人も少なくありません。そのため、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しましては、矯正処遇課程の一つであります高齢福祉課程を指定しておりまして、その人数は令和七年十二月十日時点で千七百五十七人となっております。こうした人たちに対しましては、例えば認知機能や身体機能を維持向上させる機能向上作業など、個々の特性に応じたきめ細かな矯正処遇や社会復帰支援を実施しているところであります。
小林さやか 参議院 2026-04-14 法務委員会
ありがとうございます。  あわせて、刑務所でのこの処遇の後、出所後の福祉的支援を調整する特別調整についてもお尋ねしたいと思います。  特別調整の対象者のうち、高齢者はどれくらい占めていますでしょうか。またあわせて、特別調整の対象となった方の主たる帰住先の内訳ですとか、またさらに、帰住先がどうしても見付からなかった者、そうした者の推移についてもお尋ねいたします。