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法務委員会

法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 申請 (65) 在留 (56) 難民 (47) 調査 (44) 就労 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹田恒泰
役職  :作家
役割  :参考人
衆議院 2025-06-10 法務委員会
よく言われるのは、選択なんだから自由にさせればいいではないか、私は関係ないというんですけれども、今御指摘のあったとおり、社会に大きな変更があります。  例えば、私ごとですけれども、昨年、二人目の子供が生まれました。産気づいて急に妻が運び込まれたものですから、すぐに病院に駆けつけたんですね。そして、竹田ですと言ったら、一応、念のため免許証を見せてください、見せたら、分かりました、どうぞと。つまり、同じ姓であれば、夫婦であるということが推認されるわけですよね。  もしここで、今は多くないかもしれませんけれども、今後、選択的夫婦別姓が導入されて、多くの別姓夫婦が、日常的に、何割も出産するようになったら、看護師さんは、これまでやらなくていい手続をしなくてはいけない。つまり、夫婦関係の証明を求めるわけですけれども、これは免許証では確認できません。戸籍謄本の提出を求めるということになります。  
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西村智奈美 衆議院 2025-06-10 法務委員会
竹田参考人、時間が来ていますので、御協力をお願いいたします。
竹田恒泰
役職  :作家
役割  :参考人
衆議院 2025-06-10 法務委員会
済みません。  これも維新案でもって解決するわけですから、維新案でもってまだ残る具体的なことというのは、まだお三方はどなたも具体的に一つもおっしゃっていないということです。
西村智奈美 衆議院 2025-06-10 法務委員会
吉川さん、時間ですので、終わってください。
吉川里奈
所属政党:参政党
衆議院 2025-06-10 法務委員会
時間なので、終わります。  ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-06-10 法務委員会
次に、島田洋一さん。
島田洋一
所属政党:日本保守党
衆議院 2025-06-10 法務委員会
日本保守党の島田です。  まず、維新案に賛成と言われた竹田参考人に伺います。  維新案は、すなわち、旧姓の通称使用、これを法制化するのが必要であり、かつ、それで十分だというものですけれども、私及び日本保守党は、基本認識は共有する部分は多いんですが、法制化というところは異論があって。  というのは、我々の考えでは、家族が同一の姓の下にあるという法的枠組み、これは民法、戸籍法を含めて、しっかり維持されるべきだと思っています。同時に、結婚後も職業に就き続ける女性に特化する格好で、様々な不便、不利益があった。それはかなり解消されていますけれども、まだ残る部分がある、その解消は加速化させないといけないと思います。  そのためには、議論の分かれる法律改正じゃなくて、国会決議という格好でやるのが最も迅速であり、かつ、現実的だと思っています。要するに、旧姓の通称使用を望む者に関しては、官公庁や各企
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竹田恒泰
役職  :作家
役割  :参考人
衆議院 2025-06-10 法務委員会
具体的にどういう方法がよいかというのは、いろいろな選択肢があろうかと思います。最高裁が示したように、通称使用の拡大を進めていく、これによってアイデンティティー問題、不便の問題も解消され得る、これは最高裁の判決でございます。  したがって、政府が長年通称使用の拡大を努力していましたけれども、今、どこまで解消されたのかという問題はありますね。それがどの程度のことで解消されるかということで、だから、私がさっきからこだわっているのは、具体的に誰が、どこで、どんな困ったことがあるのか。例えば、クレジットカードの問題も、発行できますよ、それからパスポートの問題も、維新案であれば解決しますし、若しくは、旅券法の改正という形でそれを達成することもできるかもしれない。  なので、本当に困っている人は誰なのか、それをどういうふうにして手当てできるのか、これを考えるべきであって、ですから、努力義務で解決する
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西村智奈美 衆議院 2025-06-10 法務委員会
御静粛にお願いします。
島田洋一
所属政党:日本保守党
衆議院 2025-06-10 法務委員会
平岡議員、ちょっと奇声を発するのはやめてもらえますかね。  それでは、立憲案と国民民主案に関して、女性におけるアイデンティティー喪失という観点から、この間も質問したんですけれども、より悪化させかねない面があると思うので、これをちょっと女性のお二人の参考人に聞きたいと思うんです。  つまり、立憲及び国民案では、通ったとして、経過措置として、この法律の施行前に既に結婚していた女性、既婚女性が、自分も姓を変えたい、旧姓に戻したいと思ったとき、それは認める、ただし、夫の許可が要る。要するに、合意できなければ、夫に拒否権があるわけですよね。  平成八年の法制審の議論の中でも、いやいや、それは女性の希望だけで変えられるようにすべきだという意見もあったんだけれども、今回の立憲及び国民案では、男性である夫に拒否権を与えるということになっています。  だから、今回のこの法律が通って、旧姓に戻したいと
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