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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2025-05-28 法務委員会
次に、有田芳生さん。
有田芳生 衆議院 2025-05-28 法務委員会
有田芳生です。  今年は、戦後八十年、そして昭和百年に当たります。石破総理が談話を出されるのかどうかというのを注目しているんですけれども、戦後の日本で様々な戦後処理が終わっていない課題が多い。例えば、私がずっと取り組んできた問題の一つとしては、BC級戦犯。植民地支配の下では、台湾人あるいは朝鮮人がBC級戦犯に問われた。だけれども、戦後処理の中でそのことが十分解決してこなかった。  これは、二〇〇九年、一〇年の段階で、議員立法として法律ができたんだけれども、何と民主党政権のときでもそういう法律を通すことまで至らなかった。結果的に、同進会という朝鮮人BC級戦犯の組織の責任者などはもうお亡くなりになった。本当に時間がないまま、八十年たってしまった。  まず、大臣にお聞きをしたいんですけれども、これは大臣としてではなくて、戦後問題についての認識を議員として、まずお聞きしたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-28 法務委員会
戦後八十年ということで、様々、いろいろなことでこれまでも、有田先生もいろいろと尽力されてきていると承知をしております。  そういった中で、ここの場は法務大臣としてということで立たせていただいておりますので、議員としてということではなかなか申し上げられないということは是非御理解をいただきたいと思います。  その上で、閣僚として、法務大臣としてということで申し上げれば、平成二十七年八月十四日の閣議決定されました七十年の際の談話ということ、内閣総理大臣談話ということの認識というものが、私どもとしてはそうした思いでいるということであります。  まさにそれは何かといえば、やはり国内外に倒れた全ての方々、この尊い犠牲もあります。そういった中で、その前に深くこうべを垂れ、痛惜の念を表すとともに、やはり永劫の、哀悼の誠、これをささげるということで、そこの中でも触れておりますけれども、まさにそういった
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有田芳生 衆議院 2025-05-28 法務委員会
今、大臣は、全ての方々とおっしゃいましたけれども、その中には日本の植民地支配下にあった朝鮮人あるいは台湾人も入っていますか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-28 法務委員会
この総理大臣談話にもありますように、当然のことながら、全ての方々ということで申し上げれば、思いとしてということで申し上げれば、その中に入るということだろうと思います。
有田芳生 衆議院 2025-05-28 法務委員会
今日は、これから時間をかけて、長生炭鉱、山口県宇部市にあった海底炭鉱の遺骨収容の問題について細かく質問をしていきたいと思います。  皆さんのところに資料はもう届いていますよね。まず見ていただきたいんですけれども、これが山口県宇部市にある長生炭鉱の現場です。今年の二月一日に犠牲者の追悼集会が行われました。一番大きな写真を見ていただければ分かりますけれども、これが坑道。これは市民団体がいろいろな長年の努力を重ねて、これが坑道入口だろうということを、五メートル、いろいろ証言者あるいは電気調査などを行って、ようやく見つけた坑道の入口の写真です。ここから潜水をして、今、遺骨収容のための努力がなされております。  上の写真が、右側がピーヤ、海底炭鉱ですから空気が入る穴が要る、それがピーヤというもので、沖合と手前のところに今も現地に行けば分かるようになっております。ここに、一九四二年の二月三日に海底
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安藤たかお 衆議院 2025-05-28 法務委員会
車椅子なものですから、着座でお話しさせていただくことをお許しいただければ幸いでございます。  まず、長生炭鉱の坑道の落盤事故において犠牲になられた全ての方々に心よりお悔やみを申し上げます。  そして、先生から御質問があった平成二十八年に成立いたしました戦没者遺骨収集推進法において、戦没者は、今次の大戦により死亡した我が国の戦没者と定義をされています。御指摘の労働者はこの定義には該当しないということから、同法の遺骨収集の対象にはならないものと認識をしております。
有田芳生 衆議院 2025-05-28 法務委員会
そのように長生炭鉱で亡くなった人たち、日本人も含めて朝鮮人も戦没者の定義に入っていないんですね、この法律の中では。だけれども、そんなことを言っていられるかどうかということ。  次に、経産省にお聞きをしたいんですけれども、当時は商工省でしたけれども、例えば、長生炭鉱鉱業所鉱務課が渡航鮮人に対する注意事項という文書を残しているんですけれども、これは確認されていますでしょうか。
山田仁 衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘の渡航鮮人に対する注意事項については承知をしていないところでございます。
有田芳生 衆議院 2025-05-28 法務委員会
そういう文書が今でも残っているんですよ、一九四〇年に作られた。具体的に言うと、長生炭鉱鉱業所鉱務課が出した渡航鮮人に対する注意事項という文書なんですけれども。  これは当時の日本では当たり前なんだけれども、銃後にいる人たち、つまり前線にいる人たちだけじゃなくて、銃後にいる人たちも日本のために戦ってきたという位置づけだったわけですよね。これはもう常識ですよ。ですから、この長生炭鉱の鉱業所鉱務課が出した渡航鮮人に対する注意事項を読んでも、戦場の兵士と同様の役割を担っている、つまり、長生炭鉱の日本人も朝鮮人労働者も。  渡航鮮人、朝鮮人に対しても、鉄砲や大砲や弾丸や軍艦などをたくさん造らなければならない、当時の戦争中ですから。そのために石炭が必要だ。そのために、全国に炭鉱があったけれども、長生炭鉱も海底炭鉱として存在していた。そこで働く人たちも同じ位置づけなんだ、戦争をしている心持ちなんだ、
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