法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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ちょっといま一つだと思いますが、次に行きます。
今の刑事訴訟法の体系というのは、証拠物や書類といった有体物が証拠の中心だった時代のもので、電子データによる証拠というのは想定されていなかったと思います。
電子データは、膨大な情報を含んでいる一方で、複製も容易といった、有体物とはかなり違った性質を有する上に、現在は、国民の個人情報やプライバシーの保護が以前よりもかなり重視されるようになっております。古い刑事訴訟法の体系にこだわる結果、電磁的記録提供命令が取り消されても、取消しの意味がないですねというような、国民の理解が得られない事態も生じていると思います。
そう考えると、電子データによる証拠の性質や個人情報保護の必要性も踏まえて、少なくとも電子データによる証拠については、当局の言われる刑事訴訟法の体系そのものの見直しも今後検討すべきではないかと考えますが、法務大臣のお考えを伺います
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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電磁的記録提供命令、そして通信傍受法による通信傍受、まさにこれは、継続性あるいは密行性という観点から、当然、処分としての性質が異なることから、両制度を単純に比較をすることはできないのではないかと考えております。
その上で、電磁的記録提供命令を含む刑事訴訟法上の強制処分について、捜査機関に対して、被処分者以外の者への通知あるいは処分が取り消された場合における情報の消去を義務づけることについては、我が国における刑事法の基本的な考え方との整合性等が問題となることから、私どもとしては、慎重な検討を要するものであると考えております。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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今後は慎重な検討が必要であるということで、まあ、検討はされるというふうに伺っておきたいと思います。
犯罪の捜査というのはとても重要なことなんですけれども、それがゆえに、対象とされた被疑者や関係者の人権に対する配慮が不十分であったということが、今まで明らかになった様々な問題事例の大きな原因になっていると私は思っております。
ただ、第一線で捜査に当たっている皆さんは、成果を上げることに一生懸命になる余り、被疑者などへの人権の配慮が不十分になってしまう、そういう可能性は否定できないと思います。だからこそ、そのようなことがないように、法律や政省令、通達といったもので被疑者などの人権が侵害されないようにしておく、それが私たち政治家や法務省幹部の皆さんの役割ではないでしょうか。今回の法案は、その点でまだ不十分な点が残っていると私は思っております。
犯罪捜査だけではなく、国民の人権を守るとい
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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大臣、時間が来ていますので、簡潔に、要領よくお願いいたします。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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今御指摘の趣旨、そういったことも踏まえまして、様々、今後とも検討してまいりたいと思います。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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では、最後に、刑事手続のデジタル化に当たって、捜査機関や裁判所の利便性だけではなく、刑事手続の対象にされる被告人等の人権への配慮を忘れてはならないということを改めて申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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次に、藤田文武さん。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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維新の会の藤田文武でございます。
刑事デジタル法につきましては、デジタル化については私もおおむね賛同するところでありますけれども、今回のやはり注目、重要な点は、電磁的記録提供命令だと思います。
前回の質疑で、幾つか実務的なイメージもたどりながら質問を聞いていったところなんですけれども、今日はちょっと修正案について米山議員に質問をしたいと思います。
その前提として、電磁的記録提供命令が、特に大規模通信事業者にお願いする、命令を下すといって大量なデータを取得するというわけでありますけれども、そのときには、令状に、先ほどの質疑にもありましたが、請求をするデータというものがちゃんと絞り込めるように命令を出すということで、これには結構技術的にもいろいろな問題があるので、前回の御答弁でいうと、事前の調整とか協力みたいなものも非常に重要だというような御答弁もありました。
すごく単純に考え
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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質問に対してお答えいたします。
秘密保持命令の前提となる電磁的記録提供命令については、今ほどお話もございましたが、捜査に協力的でない者に対し発せられることも想定されるところでございます。
これの、協力的というところですが、そこはやはり、今ほどお話もありましたが、いろいろなグラデュエーションがあるんだと思います。それはもちろん、出す以上は、出す前に一定の話合いをし、その話合いが成立する程度の協力性はもちろんあるとして、しかし、そこまでは協力するけれども、ただし、直ちに、何というか、保持者に、しかもその保持者がある程度犯罪に関わっているかもしれないという疑いを持った上でそれを知らせるというような意味で、協力的でないという方もおられる。
要は、協力的でないにもいろいろな段階があるということだと思うんですが、そのような協力的でない者に対して発せられるということも想定されるところでござい
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。趣旨には賛同したいと思います。
私は、やはり何かちょっと、善意の協力者に対して命令を下して、しゃべったら罰則だぞというのは何かすごくシンプルに国民感情として承服できないところもあって、なので、やはり抑制的にやっていただきたいというのが願いなんですけれども。
じゃ、先ほど御答弁いただいたとおり、永久に続くというのはちょっとやり過ぎだということで期間を設けるということで、今回については、一年以内という期間を設定するという修正案を提案しているわけでありますけれども、この一年以内という設定のある種の根拠とか妥当性みたいなものの理由があればお示しいただけたらと思います。
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