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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林さやか 参議院 2025-12-16 法務委員会
例えば書記官のように、その支部内、ブロック内での異動を基本とするなど、転勤負担を軽減する人事制度の設計というものも検討の余地があるのではないかと考えます。確かに、全員の希望を聞いていると東京や大阪といった都市部に人気が集中してしまうという可能性はありますけれども、他方、地方部に赴任する者へのインセンティブを設計することも必要です。  民間企業では転勤手当を付けるような動きもある中で、現行の地域手当は、むしろ都市部ほど高くて、地方部へ異動すると金銭的に不利になってしまうという状況があります。異動希望者が少ない支部に異動する者、主に地方部だと思いますけれども、その者に対して逆に地域手当を多く支給するといった大胆な見直しが必要と考えますが、これちょっと、二つお尋ねすると毎回時間が倍掛かってしまうんですけど、ここまでは法務省及び最高裁に見解を伺います。
板津正道 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  地方に赴任する者に地域手当を増額するなど、インセンティブを設けるべきという御指摘についてお答えいたします。  裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを考慮する必要があるところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものであり、全国各地で勤務する裁判官についてもこれに準じて取り扱うことには合理性があるものと認識しております。  他方で、勤務地を異にする異動の円滑化を図るために、地域手当に異動後三年間の異動保障制度が設けられているほか広域異動手当が支給される場合もあり、また離島などについては特地勤務手当が支給されることとなっております。  全国の裁判所における均質な司法サービスを確保するため、引き続き、適切な任地や担当職務についての希望を聴取するなどして各種裁判官の個別の事情にもきめ
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村松秀樹 参議院 2025-12-16 法務委員会
検察官も国家公務員でございますので、手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランス、これが必要であるというふうに考えてございます。基本的に一般の政府職員の例に準じて手当支給しておりますけれども、この取扱いには合理性があると考えてございます。  なお、今最高裁からも指摘ございましたけれども、転勤する職員に対する給与上の措置については一般の国家公務員においても検討事項とされておりまして、本年の人事院勧告においても、勤務地を異にする異動に係る手当の見直しは、令和八年度に制度上の措置を講じられるよう必要な調査、検討を行うとされているところであり、まずはその議論を見守りたいと考えてございます。
小林さやか 参議院 2025-12-16 法務委員会
是非前向きに検討していただきたいと思います。  また、先ほど最高裁の答弁の中で個別にきめ細かく配慮するという内容ございましたけれども、これ本当に必要なことだと思います。例えば、特に保育所に通う年齢がいる子供を育てている世帯については、異動の予見可能性が非常に重要になってまいります。  御存じのとおり、保育所の入所調整は住所地の自治体が行います。転居先が確定しないと保育所に申し込むことが困難です。多くの自治体では、四月に入所しようとしますと、その申込みは前年の秋か冬にする必要がございます。異動直前に内示されていたのでは遅く、また内示だけではなくて、官舎も、居住地の提示期間も重要になります。例えば、東京に異動すると分かっていても、その割り当てられる官舎が埼玉なのか千葉なのか二十三区のどの区なのかということが分からなければ、どこの自治体に入園を申し込めばいいのかも決められないわけです。  
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板津正道 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  裁判官の異動の大部分は毎年四月期の定期異動として実施されておりますが、この場合の異動の内示は、異動の二か月以上前、例年一月上旬頃に行うようにしておりますし、これに加えまして、転居に伴って新たに保育園を確保する必要が生じるなどの事情がある場合には、異動の三か月以上前、前年の十二月上旬頃に行うようにしているところでございます。
小林さやか 参議院 2025-12-16 法務委員会
こうした仕組みが余り周知されていないことも問題だと思います。十二月でも間に合わない自治体は間に合わないんですけれども、こうしたきめ細かい配慮を是非続けていただくとともに、周知も進めていただきたいと思います。  質問、少し順番を飛ばさせていただきます。  転勤制度についてお尋ねしてまいりましたけれども、中途退職の要因としては法曹報酬の官民較差を指摘する声もございます。この官民較差については、先ほど質問も出ましたので少し飛ばさせていただいて、時間が余りましたら戻らさせていただきます。  続いて、裁判官の労働時間管理についてお尋ねいたします。  裁判官は、特別職であり、勤務時間の規定がないと、すなわち、残業や休日出勤とした概念がなく、手当の支給もございません。そうしますと、育児短時間勤務制度も存在しないということになります。育休復帰明けにフル稼働するというのはなかなか難しく、例えば転勤制
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板津正道 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、裁判官については、憲法で職権行使の独立が定められ、日々の職務行使もその自律的判断に委ねられているという特徴がございまして、勤務時間も個別具体的に把握、管理することになじまないところがあるため、勤務時間を把握するような調査自体は行っておりません。  もっとも、裁判官につきましては、事件動向などを踏まえた適切な人員配置に努めるとともに、裁判官の手持ち事件数や内容も含めた負担の程度につきましては、部総括裁判官を始めとする周囲の者が様々な形できめ細かく把握するように努め、必要に応じて、その働き方について指導、助言したり事務負担を見直したりするなどしているものと承知しております。  今後とも、裁判官の職務の特質を踏まえつつ、育児中の裁判官も含め、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
小林さやか 参議院 2025-12-16 法務委員会
今、部総括が把握して助言するということだったんですけれども、それぞれの場所で自律的に配填数を決めるということかと思うんですけれども、そういった統一的なルールがないとなると、その判断に地域差が生じたりするおそれもございます。  例えば、一般の育児・介護休業法におきましては、その職場の業務の多寡ですとかその人個人が抱えている業務量にかかわらず、もう一律に所定時間を六時間に短縮するというやり方をしているわけです。提供する司法サービスについては全国あまねく均質性を求めている一方で、その業務を担う裁判官の働き方のルールが均質ではないということは、私はおかしいのではないかと思います。対応を検討することを求めたいと思います。  また、育児中の人にかかわらず、組織の労働総量、すなわち工程数ですとか総労働時間を把握しなければ適正な人員数の算出というものはできないのではないかと考えます。  工程数という
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清藤健一 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答えいたします。  改正家族法施行後の事件数につきましては、増加要因も減少要因も考えられるところでございまして、これを具体的に予測することは困難ですが、改正家族法が施行となれば、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるということは裁判所としても認識しているところでございます。  裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくためには、各裁判所において、改正家族法の趣旨や内容を踏まえた適切な運用による安定的な事件処理を確保することが重要であると考えておりまして、これを踏まえた体制整備を進めてきているところでございます。  御指摘のありました裁判官につきましては、事件動向等も踏まえまして、これまでも相当数の増員をしてきているところでございます。家庭裁判所を含めて、裁判所全体として体制を充実させてきました。また、各裁判所においても、民事訴訟や刑事訴訟は長期的に見て横ばい又は減少の
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小林さやか 参議院 2025-12-16 法務委員会
今、増加要因も減少要因もあって、その労働総量というか工程数自体を把握しようと努めていると、そういう御答弁かと受け止めましたけれども、組織の適正で必要な人員数を算出するためには、その必要な仕事量とそこに実際掛かっている総労働時間と、この両方を把握しないと必要な人員というのは算出できないと思うんですね。  現在の対応で十分と考えるのかと、裁判官についても総労働時間の把握が必要だと考えますが、最高裁の認識を伺います。