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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
委員御指摘の規定は、検察官の弁護人等に対する検察官証拠の開示の方法について規定しておりますところ、これらの規定は、証拠書類や証拠物が電磁的記録である場合に、オンラインの方法によりその開示を行うことを禁止してはおりません。  そのため、本法律案による改正後は、証拠書類や証拠物が電磁的記録である場合に、検察官がオンラインの方法により弁護人等に対して検察官請求証拠の開示を行うことも可能となります。
柴田勝之 衆議院 2025-04-16 法務委員会
本法案については、法制審の前に刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会というものが行われておりましたが、その取りまとめ報告書では、弁護人へのオンラインでの証拠開示に当たっては、その流出などを防ぐ情報セキュリティー確保のための技術的措置の規律が必要であるが、その具体的な内容が防御権や弁護権を不当に制約するものとなることがあってはならないことはもとより当然であると指摘した上で、法律では基本的部分を定めるとともに、技術的、細目的事項については政省令や規則に定める規律によることが考えられるというふうにされておりました。  特に、さっき篠田委員も言っていましたけれども、弁護人の事務所が裁判所とか検察庁から遠隔地にあるような場合には、証拠をオンラインで閲覧、謄写できるということは非常に重要だと思っております。  その一方で、流出などを防ぐ情報セキュリティー確保はもちろん必要なんですけれども
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
まず、弁護権、防御権の重要性につきましては委員御指摘のとおりでありますが、こういった規定ぶりになっている趣旨といたしましては、電磁的記録である訴訟に関する書類等の閲覧等や証拠開示をオンラインの方法によりすることには、紙媒体の場合とは異なる情報流出のリスクがある上、一旦流出した場合には、電磁的記録は複写が容易であるために、インターネットなどを通じて際限なく拡散されて回収困難となるおそれがあることが挙げられます。  閲覧や開示の対象となるものは様々でありますけれども、例えばですけれども、性犯罪の被害状況が撮影された動画のようなものが一たび流出した場合には、関係者の名誉、プライバシーに甚大な影響を及ぼすこともあります。  そのために、本法律案による改正後の刑事訴訟法におきましては、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧については裁判長の許可を要することとし、オンラインの方法による証拠
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柴田勝之 衆議院 2025-04-16 法務委員会
オンラインでの証拠開示、非常に、是非お願いしたいので、大部分の弁護人がそれが対応できないというようなことにならないように、裁判所と検察庁には対応をお願いしたいと思います。  それで、次に、今回の改正が施行されると、裁判所の法廷においても、電磁的記録として作成された証拠又は紙などから電磁的記録に変換した証拠を取り調べることになると考えられますが、その際、その証拠が真正なものであることはどのように担保されるのでしょうか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
電磁的記録である証拠書類の作成の真正を担保する措置といたしましては、例えば公開鍵暗号方式による電子署名など、技術的には様々な方策があり得るところでございますが、最高裁判所、検察庁等の関係機関や開発業者と現在検討を重ねているところでございまして、引き続き、緊密に連携しつつ検討を進めてまいりたいと思います。
柴田勝之 衆議院 2025-04-16 法務委員会
次に、改正案による刑訴法六十三条二項二号などでは、電磁的記録による令状について、裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置を取ることとされていますが、具体的にどのような措置が想定されているでしょうか。また、現行法においては、令状を提示された者は、裁判官の印影といわゆる契印ですね、あるいはパンチ穴によって令状の真正性と一体性を確認することができますが、令状が電磁的記録による場合、何が裁判官の印影及び契印、パンチ穴と同様の機能を有することになるのか、お答えください。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  まず、改正後の刑訴法の六十三条第二項第二号等の裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置としては、先ほども申し上げましたが、例えば公開鍵暗号方式による電子署名など、技術的には様々な方策があり得るものかと考えております。  また、続きまして、記名押印に代わる措置につきましては、令状には裁判長が記名押印することとされておりますところ、その措置を取らなければならないこととされておりまして、それは裁判長等の印影と同様の機能を有することとなりますから、それについても同じような技術的措置が考えられるところでございます。  また、契印につきましては、これは、一つの書類が数枚の紙から成る場合、数個の書類を一つのものとして用いる場合にその旨を証する機能を有するものと承知しておりますけれども、現行の刑事訴訟法におきましては、書類に契印し、又はこれに準ずる措置を取らなければならないこと
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柴田勝之 衆議院 2025-04-16 法務委員会
令状を提示された人がちゃんと確認できる措置を取っていただける、そういうふうに理解いたしました。  次に、改正案による刑訴法二百八十六条の三第一項、これは、一定の場合には被告人を裁判所に出頭させず、ビデオリンク方式により公判手続を行うことができると定めております。この規定は、一号又は二号の例外的事由に該当する場合であって、かつ諸事情を考慮した上でやむを得ない事由があり、かつ被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがないという要件になっておりますが、被告人は公判廷に出頭するのが大原則、この規定が適用されるのは極めて例外的な場合であるという理解でよろしいでしょうか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
刑事訴訟法は、被告人の権利保護及び公判審理の適正確保の観点から、原則として、被告人が公判期日に出頭しないときは開廷できないと規定しておりまして、被告人の出頭を開廷要件としており、この出頭はまず現実の在席を意味するものと解されております。  その上で、本法律案におきましては、裁判所は、公判期日における手続を行う場合において、公判廷が開かれる裁判所と同一の構内への出頭に伴う移動に際し、被告人に身体の加害行為等がなされるおそれがあるかどうか、それから、先ほど委員御指摘のような厳格な要件を満たす場合に限って、当事者の意見を聞き、同一構内以外にある場所で適当と認められるものに被告人を在席させて行うことができるという規定ぶりとなっておりまして、被告人を公判廷が開かれる裁判所以外の場に在席させてビデオリンク方式で公判期日の手続を行うことは、厳格な要件の下で例外的な場合であると考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-16 法務委員会
この要件について安易な認定がなされると、被告人が公判廷に出頭しないまま手続が進められるという異常な刑事裁判が行われるということを懸念しております。  これらの要件は極めて厳格に認定されるべきものと理解しておりますが、この点について大臣に御見解を伺います。