法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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この法律案におきましては、原則として、被告人が公判期日に出頭しないときは開廷することができないということは維持をした上で、裁判所が公判期日における手続を行う場合において、先ほど刑事局長から申し上げましたように、厳格な要件を満たす場合に限って、公判廷が開かれる裁判所と同一の構内以外にある場所であって適当と認めるものに被告人を在席をさせ、ビデオリンク方式によって手続を行うことができるものとしております。
もちろん、この要件を満たすかどうかについては、裁判所において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聞いた上で、法の趣旨を踏まえつつ厳格に判断をされるものと考えております。そういった意味で、これは極めて厳格に行われると承知をしております。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
刑事弁護士としては、無罪を主張している被告人が公判廷に出頭しないまま手続が進められて有罪判決が言い渡されるようなことがあってはならないというふうに考えております。
被告人が無罪を主張して、公判廷に出頭することを希望している場合、これは、公判廷に出頭させないことは被告人の防御に実質的な不利益が生ずるおそれがあるという要素として考慮されるというふうに理解してよろしいでしょうか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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御指摘の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれの有無につきましては、裁判所において、個々の事案ごとに審理の状況、弁護人の数、事案の軽重その他の事情を総合考慮した上で判断されるものであることから、一概にお答えすることは困難でありますけれども、一般的に、御指摘の、被告人が無罪を主張して公判廷への出頭を希望しているという事情は、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認められる方向で考慮されるものと考えております。
また、一度、仮にそういった形でビデオリンク方式の期日が行われたとしましても、審理の状況等の事情が変化すれば、ビデオリンク方式によるか否かの判断も変化し得ることから、その後の公判期日においても当然にビデオリンク方式によることとなるものではないとも考えております。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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その条文の一号が、公判手続が行われる裁判所と同一構内への出頭に伴う移動に際し、被告人の身体に害を加え又は身体の拘束を受けている被告人を奪取し若しくは解放する行為がなされるおそれがあるときと定めていますが、この一号が定めるような立法事実、すなわち被告人の出頭に伴う移動に対して被告人が奪取等をされた事例があるのかどうか、お伺いします。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のような事例自体は、当局としては把握しておりません。
もっとも、実務上、例えば、被告人が凶悪な犯罪組織の首領である場合などにおいては、裁判所への出頭に伴う移動に際し、被告人を奪取する行為がなされるなどの事態に備えて厳重な警備が行われているものと承知しており、そのような行為がなされるおそれがあることは現実的に想定されているものと考えております。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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それで、先ほども触れました刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会では、外国に所在する証人のビデオリンク方式による証人尋問を可能とすることについて賛成意見が多数であって、検察官の委員のみが反対していたというふうに伺っております。
ただ、法制審の要綱案及び改正案の刑訴法百五十七条の六第二項は、ビデオリンク方式による証人は国内にいる者に限る旨を定めております。外国所在証人のビデオリンク証人尋問を可能としなかった理由は何か、最後にお伺いします。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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御指摘の点につきましては、法制審議会で議論がなされました。
国外に所在する証人についてもビデオリンク方式により尋問できることとするべきとの御意見があった一方で、証人が国外に所在して証言をする場合には、当該証人が偽証したとしても、その所在国に存在する証拠の収集を我が国の捜査、訴追機関が行うことは通常困難であるため、偽証の立証に困難を生じる上、仮にそれが可能となったとしても、その者が我が国に入国するなどしない限り、我が国での公判への出頭や裁判の執行を確保できないことから、偽証による訴追、処罰は現実的に困難であるということ。
このように、偽証の威嚇力が劣るため、類型的に虚偽供述がなされるおそれが大きく、しかも、国外にいる者の証言の信用性を適切に評価するための証拠を収集するのが基本的に困難であることから、その証言は事実認定を誤らせる危険があるなどといった問題点が指摘されて、答申には盛り込ま
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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この点については今後の検討課題であるということを指摘させていただいて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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次に、藤田文武さん。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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日本維新の会の藤田文武でございます。
今日は、前半、刑事デジタル法、特に電磁的記録提供命令についてお聞きしたいと思います。大臣、聞きませんので、トイレとか行くんだったら行ってください。
まず、記録命令付差押え及び捜査関係事項照会等との関係性について今日は聞いていきたいと思います。
まず、基礎知識として、大規模通信事業者等に対する記録命令付差押え及び捜査関係事項照会は年間でそれぞれ何件程度実施されているか、また、それを把握されているかをお答えいただけますでしょうか。
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