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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
どのような場合が改正後の刑訴法二百二十二条の二第一項の正当な理由がある場合に当たるかについては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではあると考えます。  その上で、あくまで一般論として申し上げれば、電磁的記録提供命令は、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を強要するものではないことから、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合を含め自己負罪特権に抵触するものではないというふうに考えますので、御指摘のような、電磁的記録を提供することにより自己の刑事責任を問われる可能性があること自体は、通常、命令違反についての正当な理由には当たらないものと考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-09 法務委員会
それで、現行法では、例えば、捜査機関が被疑者の家に差押えに来たそのときに、犯罪の証拠になる電子データが入っているようなUSBメモリーなどを被疑者が押さえられないように隠したり捨てたりしても、これは期待可能性がないということで証拠隠滅罪には問われないということになっているんです。  また、被疑者のパソコンとつながっているクラウドデータを押さえたい、でもサーバーに接続するためのパスワードが分からないという場合、自己負罪拒否特権があるので、被疑者は捜査機関に聞かれてもパスワードを教えなくてもいいということになっているんです。  ところが、先ほどの米山委員の質問への答弁のとおり、電磁的記録命令が導入されると、被疑者は、自分しか知らないパスワードを自分で入力してクラウドサーバーにアクセスして自分の犯罪の証拠となる電子データを捜査機関に提出しなければそれ自体が犯罪になってしまう、そういう制度になっ
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
まず、被疑者、被告人につきましては、類型的に被疑事件、被告事件に関する電磁的記録を保管等している蓋然性が高いと考えられることから、電磁的記録提供命令を創設する趣旨に照らし、その対象者とすべき必要性が高いものと考えております。  既存の制度で対応できない場合といたしましては、例えば、被疑者が捜査に必要な電磁的記録をクラウドサーバーに保存していることが判明しているが、サーバーコンピューターの管理者及び所在場所が不明であるため、サーバーコンピューター管理者等を名宛て人とした記録命令付差押えや、サーバーコンピューター自体の差押えをすることができず、かつ被疑者がその電磁的記録を記録媒体に記録させたりすることを拒んでいるため、記録命令付差押えによりこれらを入手することもできないような場合、そういったものが既存の制度で対応できない場合として考えられるところでございます。
柴田勝之 衆議院 2025-04-09 法務委員会
では、法務省の方が最初に私に説明に来られた際には、電磁的記録提供命令というのは、今までは、電子データをわざわざ記録媒体に移して、そのものを差し押さえなければいけなかったのが、電子データのまま提供できるようになる、いわば便利になる、利便性を向上させるだけのものですというような御趣旨の御説明をされていたと私は記憶しています。  ただ、実際には、単に利便性を向上させるだけではなくて、今までの差押えではできなかったこともできるようになっているということを特にここで指摘したいと思います。  さらに、特に被疑者本人に対する電磁的記録提供命令については、期待可能性とか自己負罪拒否特権の観点から慎重な検討が必要であるというふうに思います。  そのような観点から、本法律案の修正案として、電磁的記録提供命令を受ける者に対し、この命令は自己の意思に反して供述することを命じるものではない、いわば当然のことで
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
まさにそのことでいいますと、これまでも答弁申し上げておりますけれども、パスワード等の供述、これも強制されるものではないという状況を私もこの場で答弁もしております。  まさにそうした供述を求めるものではないということの中で、電磁的記録提供命令を受ける者に供述を求めることとなる場合、そもそもこれを想定していないということから、御指摘のような規定を設けるということについては、法制度の在り方として果たして合理的なのかという疑義は私どもとしては残ると思っております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-09 法務委員会
ちょっと弊害の御説明はなかったように思いますけれども。  では、次に、電磁的記録提供命令に伴う秘密保持命令について伺っていきます。  この新設の必要性はさっき藤原委員の御質問にお答えになりましたので、これはお答えいただかなくて結構です。  秘密保持命令の要件である、必要があるときの意義、具体例をお答えください。そして、念のための確認ですけれども、秘密保持命令を出してもらうに当たっては、その必要があるという事情を裁判所に具体的に疎明するという理解でよろしいでしょうか。お答えください。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
お答えいたします。  二百十八条三項に言います必要があるときとは、捜査の目的を達するために電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを防止する必要がある場合等をいいます。  どのような場合に必要があるときに当たるかにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、例えば、通信事業者等が顧客の通信に関する情報を第三者に提供したときに、当該顧客にそのことを通知すべき契約上の義務を負っており、その義務の履行として、捜査機関から電磁的記録提供命令を受けたこと及び提供を命じられた電磁的記録を提供したことを顧客に通知することにより罪証隠滅等が行われるおそれが多い場合などがこれに当たるというふうに考えております。  それで、あと、疎明の点につきましては、裁判所の許可を受けるに当たって、捜査機関においてその必要性を疎明することとなると考えます。
柴田勝之 衆議院 2025-04-09 法務委員会
秘密保持命令は、必要がなくなったときには取り消されることとされていますが、必要がなくなったときというのは、例えば今の例でいえばどういうときをいうのか、また、秘密保持命令の取消しについての運用指針など、策定される御予定があるのか、お答えください。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
どのような場合がその必要がなくなったときに当たるかにつきましても、その個別の事案ごとに検討されるべき事柄ではございますけれども、捜査、公判等が進展し、電磁的記録提供命令を受けたことを被処分者以外に知らせても罪証隠滅行為等が行われるおそれがなくなったときなどにはそれに当たり得るものと考えております。  また、その上で、じゃ、この秘密保持命令の適正な運用を確保するために、本法律が施行された場合には、捜査機関に対してその制度内容の十分な周知を行うことについては、今後検討していきたいというふうに考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-09 法務委員会
先ほど申し上げたとおり、電磁的記録提供命令は、通信の秘密やプライバシー権などを制約し得るものです。秘密保持命令は、その制約が不当であった場合にも、これを是正するための不服申立て権を制約しています。したがって、利害関係人に不服申立ての機会を保障する必要性と捜査の密行性、この二つを比較考量して、後者が前者を上回る場合に初めて認められるべきものであって、捜査の進展などによって後者が前者を下回るに至ったとき、つまり、秘密保持命令を得る際に疎明した必要性がなくなったとか乏しくなったときには速やかに取り消さなければならないと考えますが、そういう理解でよろしいでしょうか。