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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
先生御指摘の二つを比較考量するかどうかというよりは、むしろ、秘密保持命令をかけていることについて、その必要性がなくなったときには取り消すべきものと考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-09 法務委員会
ちょっとよく分かりませんが、次に行きますけれども、捜査の第一線で実務に当たられている方が、秘密保持命令の必要がなくなったときに速やかに取り消すという運用を徹底することは、実際はやはりお忙しいのでなかなか難しいと思うんですね。その趣旨で、勾留による身体拘束などと一緒で、一定の期間をまず定めておいて、なお必要な場合には期間延長ができるという規定を設けることが適切と考えますが、そのような規定を設けることに弊害はありますか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
お答えいたします。  電磁的記録提供命令は捜査の初期段階で利用され得るものでございまして、秘密保持命令を含めまして、将来の捜査の進捗を見通して適切な期間を定めるということ自体が困難な場合も少なくないものと考えております。そのような点があろうかと思っております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-09 法務委員会
いや、だから、必要だったら延ばせるようにするんですよ。何か問題がありますか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
どの程度の期間とするのかということによりまして、法定の期間が短ければ、多くの場合に延長を繰り返すことになる一方、最初の期間が長ければ、被処分者の行動に必要以上に制約することにもなりかねないというような問題があろうかというふうに考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-09 法務委員会
長過ぎる場合は必要がなくなったといって取り消せるようにそれは別途設けておけばいいのであって、私が申し上げているのは、いたずらに長引かないように期限を設ける、それには弊害はないんじゃないでしょうか。もう一回伺います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
先ほども申し上げましたが、捜査というのは、まあ、短いときには一か月ぐらいで終わるものもありますけれども、長いものは一年、二年かかる捜査もございます。そのようなことを考えますと、初期段階で行われるものについてどの程度の期間を定めるのかという点については、難しい問題もあろうかと考えております。
柴田勝之 衆議院 2025-04-09 法務委員会
もう聞いても仕方ないと思いますので、次の質問に移ります。  次に、身体拘束中の被疑者、被告人による電子データの受領、閲覧について伺います。  本会議で答弁された、身体拘束中の被疑者、被告人による電子データの受領、閲覧を認められない三つの理由のうち、一つ目の自傷他害のおそれについては、それを解消するための措置を検討する余地があるという御答弁を前回、委員会でいただいたと思っております。  二つ目の不正な通信等の防止については、弁護人等以外の者との通信が行われないことの確保などが必要であるので難しいという答弁でしたけれども、外部との通信まで被告人の持っている電子機器で行わせる必要はなくて、電子データの受領は施設の電子機器で行った上で、被告人には通信機能を持たない電子機器で閲覧させることにすれば不正な通信は防止できると考えますが、いかがでしょうか。伺います。
小山定明
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
電子データを閲覧するためには、通信機器のない電子機器を用いたといたしましても、刑事施設といたしましては、従前の書面等の媒体の場合に準じまして、当該電子データが真に弁護人等から送信されたものであることを確認するための所要の検査というものは必要であると考えてございます。  この検査の過程で、弁護人等以外の者からの通信文書が電子データに混入されていることが判明し、当該電子データの閲覧を被告人等に認めるとすると、罪証隠滅の結果が生じるおそれや刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じるおそれ等が生じる場合には、所要の措置を取る必要があると考えられますことから、閲覧する電子機器に通信機能を持たせないことのみをもって不正通信等の防止が可能であるとまでは判断できないものと考えてございます。
柴田勝之 衆議院 2025-04-09 法務委員会
時間がないので次の質問に行きますが、四月四日の参考人質疑でも、オンライン接見を推進する必要性については、五名の参考人、どなたも異論はありませんでした。また、電子データの受領、閲覧についても、元検察官の吉開教授は、勾留されている被告人が電磁的記録にデジタルでアクセスする必要性は否定できないと述べられておりました。  これらを実現するためにいろいろな問題があることは理解しますが、だからやりませんというのと、実現に向けていろいろ頑張っていきましょうというのは、かなり方向性が違ってくると思うんですけれども、この方向性を確認する趣旨で、本法案に、オンライン接見や電子データの受領、閲覧を実施するために必要な取組を推進するという附則規定を定めることが適切と考えますが、これによる弊害はありますか。大臣の御見解を最後に伺います。