法務委員会
法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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今、森本局長も犯情という言葉を言われましたけれども、犯情が悪質という御答弁をなさいましたけれども、これはどの時点での悪質をおっしゃっているんでしょうか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
済みません、先ほど、私、矯正施設と読むべきところを矯正局長と読んだ部分がございましたので、そこを訂正いたします。申し訳ございません。
その上で、犯情の判断につきましては、基本的に、裁判が行われて裁判で判決が下された、その時点のものを、一審、二審、三審とあるかもしれませんけれども、基に考えておるというふうに承知しております。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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じゃ、基本的にということは、ほかにもあり得るということですか。それとも、裁判時のものに尽きるということですか。犯情が悪質、その時点。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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検察官の意見という意味では、その前に多分求刑とかするものですから、それも含めて判決時までということであれば、判決時までのもので検察官は判断しているというふうに考えております。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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糸数参議院議員に続き、私もマル特通達について質問主意書を出しています。資料二です。それに対する答弁書、資料三ですけれども、これによってマル特通達が平成十八年五月二十四日に改正されたことを知らされました。先ほど森本局長も御答弁なさいました。
しかし、憲法二十一条一項が保障する知る権利を尊重するならば、改正された内容も全て公開にすべきではないでしょうか。法律に基づく通達であればなおのことです。
法務大臣、この公開、非公開についてどのようにお考えでしょうか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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この点は、若干繰り返しになりまして恐縮でありますけれども、御指摘の通達、これは検察庁内部における事務の運用方針あるいは考え方を示したものであります。
そういった中で、不開示情報として、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報を含むということから公表することとはしていないということ、私もそうした認識でございます。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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これは人権に関する問題なんですね。しかも、誰が当事者になってもおかしくない。自分はそんな悪いことをしないよと皆さん思っていますけれども、でも、それでも誰が当事者になってもおかしくない。私がやるかもしれない、大臣がやるかもしれない。
その処遇を秘匿する、これは現代社会においておよそあり得ないことだと考えるんですけれども、犯罪の予防、鎮圧、捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ、これを理由に公開しないというふうにしているんですけれども、具体的にどのような支障を想定しているんでしょうか。教えてください。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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お尋ねは、当該通達の情報公開請求がなされた際に、検察当局においてその一部を不開示にしたことについてのものであるというふうに理解しておりますが、その当該一部不開示部分は、その通達の対象者に関する部分でございます。
対象者関係部分を明らかにした場合、個々の無期懲役受刑者においては自分がその対象者に該当するか否かを考えることになると思われ、その結果、受刑者の改善更生の意欲や処遇の在り方に影響を与え、ひいては刑の執行に対する支障を及ぼすことになると考えております。
なお、情報公開・個人情報保護審査会の答申においても、この通達の不開示部分について同様の判断、すなわち、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報に該当する旨の判断がなされております。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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マル特通達には、依然として、有期懲役刑の最長期である二十年を下回る者が相当数占められておりというふうに、早期での仮釈放を問題視する、懸念するかのような記述が見られます。
一方で、平成十六年の刑法改正で、有期刑の最長は三十年となっています。遅くとも平成十六年の時点で厳罰化を先取りしたマル特通達は廃止すべきであったと私は考えるんですけれども、廃止はされていません。
平成十六年法改正によって無期刑の重罰化が実現されているのにもかかわらず、なぜマル特通達はその時点で廃止されず、現在も生きているんでしょうか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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御指摘の通達は、先ほど述べました、刑事訴訟法第四百七十二条や検察庁法第四条により裁判の執行を指揮し監督する権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件につき、矯正施設の長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に検察官の意見を求めるよう依頼するとともに、矯正施設の長や地方更生保護委員会から求意見がなされた場合に適切な意見を述べることを定めたものでございます。
当該通達は今申しましたような趣旨で定められたものでありまして、有期刑の最長刑が引き上げられた後もこの趣旨は引き続き妥当しているというふうに考えていることから、御指摘は当たらないものというふうに考えております。
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