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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉開多一
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
御質問ありがとうございます。  オンライン接見の必要性につきまして、恐らく否定する人はいないんじゃないかというふうには思います。  ただ、いかんせん、物理的にアクセスポイントを増やすということは、すぐにぱっと増えるわけではないのだろう。なので、できるところから着々とやっていくというふうになるのかなというふうに考えております。  以上です。
坂口唯彦
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。  まさに今御指摘いただいたとおり、本当にオンライン接見の必要性自体は、どなたも、否定される方はこれからもいらっしゃらないんじゃないかなと思います。  法務大臣も、国会答弁の中では、オンライン接見といいますか、そういった各者間の接見の必要性についてはきちっとお認めいただいているんです。ただ、設備や予算というところも視点にありますよという御答弁をいただいております。ということは、立法府の中でこれからしっかり取り組んでいくという御意思を明確な形で、法文、附則の形でしっかり設けていただきたいというのが本当に切なる願いでございます。  日弁連の資料の中には、二十四の五に、すぐにでも権利化できる条文も作っております。全国の弁護士会、弁連は、直ちに権利化してほしいという意見が上がっております。  ただ、それは、もちろんお願いしたいですけれども、今国会ですぐというのは確かに
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樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
オンライン接見の重要性、そして、それを円滑に実施するためのアクセスポイントの設置、増加させることの重要性、それは何ら異論はございません。
指宿信
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
私も先生方と同意見でございます。  その上で、そもそも、日本の被拘禁者の外部交通権が余りにも乏しいということがより前段階にありまして、例えば、電話等の外部への交通といいますか、コミュニケーション手段も保障されていません。  私は、世界中の警察の留置施設等を訪問していますけれども、例えば、房の前に移動式の電話機ががらがらと持ってこられるですとか、あるいは、留置施設の壁にプッシュボタンとマイクとスピーカーが埋め込まれたものがあって、そこで外部と交通できるというような施設があらかじめ備わっております。そういう環境で、なおかつ弁護人との接見が保障されるというのは当然だというのが海外で私が見てきた経験でございます。  以上です。
池田公博
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
お答え申し上げます。  私も、オンライン接見を推進する必要があるということを否定するものではありません。  先ほど議論が折り合わなかったと申し上げたのは、それを全ての被疑者に一律に権利として認めるということについて、やはりそれは難しいのではないかという意見と、そうであってもやるべきだという意見で折り合えなかった、そういうことであります。  考えてみましても、一人一人の被疑者に与えられる権利というのは全てひとしく保障されるべきであるにもかかわらず、あるところではそれが行使でき、あるところではできないという事態を生じさせることが不合理だという考え方には理由があるんだと思います。  現状、三十九条一項の接見交通権の条文はオンライン接見を禁じるものではないので、アクセスポイント方式によるオンライン接見が許容されているわけでありまして、弾力的にニーズの高いところから実施していくというのは、ま
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大森江里子
所属政党:公明党
衆議院 2025-04-04 法務委員会
大変にありがとうございました。  続きまして、吉開参考人にお伺いさせていただきたいのですが、刑事事件、私自身がお聞きしてみたかったのが、刑事手続のデジタル化をすることによって、あらゆるいろいろな手続に関しては、捜査側の方に関しては、すごくスムーズに事が進んでいく一助になるんだろうなと思っております。  そう考えますと、捜査側の方たちからしますと、いろいろなことが段取りよくできますので、私自身、今、司法の勉強をする中で、被疑者の方が、勾留というんでしょうか、拘束されてから勾留期間というのがとても長いんだなということをずっと感じております。  例えばなんですけれども、デジタル化をしてスムーズにいろいろ進むということになれば、被疑者、被告人の方が勾留される期間というのも短くできる可能性もあるのかなと思っております。  多分、この中で一番現場を御存じの先生だと思いますので、そういう可能性も
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吉開多一
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
御質問ありがとうございます。  私は今捜査機関ではないんですけれども、元捜査機関の立場で、どうしても捜査機関は長く身柄を拘束したがるというふうなイメージがあるかもしれませんが、現場の方は、なるべく短くやろうというふうにしているところはございます。  実際に、先ほど客観証拠の話を私の意見で申し上げましたが、客観的な証拠があれば証拠隠滅のおそれも低くなってきますので、そうすれば、身体を拘束する必要というのは乏しくなっていく。  あとは、裁判官のことが余り議論されないんですが、決して捜査機関が独断で身体拘束をするわけではございませんで、裁判官がチェックしております。裁判官の方がもう必要ないと考えれば、保釈なり、あるいは勾留は認めないなりという形で釈放するということも行われておりますので、そういった形で、デジタル化によって客観的証拠が集まりやすくなってくると、身体拘束も短くなる可能性というの
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大森江里子
所属政党:公明党
衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございました。  最後に、私自身も、電磁的記録提供命令に関しては、様々少し危惧されることが多い状況だなというふうに思っておりまして、特に、事業者の方から提供させるときに、個人情報の主体の方というんですかね、個人情報主の方が何も知らされないということもすごく怖い制度だなというふうにも思っております。  先ほどの先生方の話の中で、保秘期間というのが定められていないということも御指摘をいただいているんですけれども、この保秘期間というのも、もし定めるとしたら、どのくらいの期間というのがあり得るのかというのを御参考までに教えていただきたいと思うのですが、これに関しては、坂口先生と指宿先生と池田先生にお願いできればと思っております。
西村智奈美 衆議院 2025-04-04 法務委員会
時間が参っておりますので、恐れ入りますが、簡潔に、御協力をお願いします。
坂口唯彦
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
日弁連としてオフィシャルな検討はしておりませんが、私の個人的意見としては、数か月というところだと思います、この命令制度の趣旨や対象から考えまして。