法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 | |
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午前九時開議
出席委員
委員長 西村智奈美君
理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君
理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
井出 庸生君 稲田 朋美君
上田 英俊君 上川 陽子君
神田 潤一君 河野 太郎君
棚橋 泰文君 寺田 稔君
長坂 康正君 平沢 勝栄君
福田かおる君 森 英介君
森下 千里君 若山 慎司君
岡田 華子君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 寺田 学君
平岡 秀夫君 藤原 規眞君
松下 玲子君 萩原 佳君
藤
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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これより会議を開きます。
内閣提出、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、津島淳さん外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。米山隆一さん。
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情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、検察官が電磁的記録提供命令を受ける者に対して行う、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨の命令については、一年を超えない期間を定めて行うこととしております。
第二に、附則において、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないこととしております。
第三に、附則において、政府は、被告人等にとって弁護人等の援助を受けることが重要であることに鑑み、刑事訴訟法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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この際、お諮りいたします。
本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官重松弘教さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、外務省大臣官房参事官町田達也さん及び外務省中東アフリカ局長安藤俊英さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。黒岩宇洋さん。
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| 黒岩宇洋 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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おはようございます。立憲民主党の黒岩宇洋でございます。
今日は、今、米山理事の方から読み上げられた修正が、これは、与野党共に知恵を出して、閣法に対する本則を含む修正ということで、大変珍しい、意義ある、与野党合意の上でこの修正案が出された。やはりこの修正案の意義についてしっかりと確認をしたいと思いまして、ついては、先週、私どもは、ある事業者のところに、実務を知りたいということも含めて、視察に行ってまいりました。
その一場面というか、そのやり取りを確認しながら、この修正案、全てではないんですけれども、特に附則の四十条についての必要性について、改めて経緯をたどってみたいと思っております。
それでは、局長にお聞きしますけれども、この視察に際して、私の方からリクエストして、事前に幾つかこの電磁的記録命令の例示、実際には四つの例示を作ってもらって、実際に事業者がそれに対して回答できるのかど
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