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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
現行法の下での証人尋問でありますけれども、これは、公判廷において対面により行うということが原則ということとなっております。  もっとも、法律上、一定の要件を満たす場合には、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うことができるということとされておりまして、この方式、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うということは、証人の負担軽減あるいは手続の円滑化、迅速化に資すると私どもとしては考えているところであります。  証人尋問をビデオリンク方式によって行う場合においても、被告人、弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問をすることは可能ということで、実は最高裁の判例でもそういったことが、ビデオリンク方式による証人尋問を定める刑事訴訟法の規定が証人審問権を侵害するものではないということが判示をされているところであります。  ビデオリンク方式による証人尋問につきましては、今御
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小竹凱 衆議院 2025-04-18 法務委員会
ありがとうございます。  もちろん円滑化や迅速化を否定するものでありませんが、やはり一方で、池田参考人からもあったように、そういった一段評価が落ちるというような意見も現場から、また多くの方から出ているということを踏まえて、この次の質問ともちょっと重なってしまうところがあるんですが、最終的には、現状では、必要に応じて裁判所が運用、判断していくわけでありますが、公平性を考えたときに、法の規定として、原則として被疑者、被告人の同意がある場合に限定するというような修正の方向性、可能性というのは現状どういうふうに検討されているのか、お伺いします。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
お答えいたします。  証人尋問の実施方法につきましては、まず公判期日の手続を主宰する裁判所が決すべきものと考えられるところ、現行法においても、ビデオリンク方式により証人尋問を実施するに当たっては、検察官、被告人又は弁護人の同意は必要とされていないところでございます。  また、ビデオリンク方式による証人尋問におきましても、先ほど大臣から答弁がありましたとおり、検察官、被告人又は弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問をすることが可能と考えております。  実際にも、例えば、証人が傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難と認める場合など、検察官、被告人又は弁護人の同意の有無にかかわらず、ビデオリンク方式により証人尋問を行う必要性があるという場合もやはりあり得るのではないかということで考えており、そこで、本法律案においても、ビデオリンク方式による証人
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小竹凱 衆議院 2025-04-18 法務委員会
ありがとうございます。  もちろん、規定ではないところですが、別に誰がどう見ても極悪人のような方を擁護しているわけではなくて、普通の方だって、一般、我々の立場だってそういうふうなケースに陥る可能性がありますので、そういった方にとって裁判が公平に行われるように、是非努めていただきたいというふうに思います。  次に、修正案について盛り込まれた新たな規定について伺います。  まず、第二百十九条の修正部分についてお伺いします。  今回の修正で、命令及び同項の規定による許可に係る期間を定める文言が追加されました。これは、電磁的記録の提供命令やそれに伴う裁判官等の許可、秘密保持命令が例えば挙げられますけれども、それらの有効期間を設ける趣旨と理解しております。  元々の法案では、提供命令に付随する秘密保持命令の期間の定めがなく、無期限で課し得るということが可能であったため、その濫用に対する懸念
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
規定につきましては先生御紹介いただいたとおりでございますが、具体的にどのような、どの程度の期間が定められることになるかというのは、個別の事案ごとに具体的事実関係や証拠関係を踏まえて判断される事柄であり、一概にお答えすることは困難かなと思っております。  やはり事案によって、罪証隠滅のおそれの程度とか、この委員会でも議論が出ていますが、かなり異なりますので、やはりケース・バイ・ケースにならざるを得ないところはあるかなと。そういうものの積み重ねで今後判断されるのではないかというふうに思います。  御指摘の修正案が可決された上で本法律案が改正法として成立した場合には、捜査機関に対して、秘密保持命令についても適切な運用の在り方を検討していくものと考えておりますが、法務省としても、捜査機関に対して制度の内容や趣旨の周知を図ってまいることで適切な運用がなされるように努めてまいりたいと考えております
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小竹凱 衆議院 2025-04-18 法務委員会
ありがとうございます。  まさにこれは事案によるケース・バイ・ケースで、本当にそのとおりだと思います。  ですからこそ、こうした提供命令の発出や秘密保持命令の運用状況については被疑者本人には知らされない仕組みでございますので、ちょっと質問を一問飛ばしますが、第三者の監査、検証など独立したチェック機能を設ける、そういう必要性もあるのではないかと考えますが、この点についても見解を伺いたいと思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
お答えいたします。  捜査機関による電磁的記録提供命令及び秘密保持命令は、裁判官の発する令状や、裁判官の許可がなければ発することができず、必ず独立した裁判官による司法審査を経て発せられるものである上、不服申立ても可能でございます。そうした裁判官によるチェックに加えて、電磁的記録提供命令及び秘密保持命令の運用状況について、御指摘のようなチェックの仕組みを設ける必要性は乏しいものと私どもとしては考えております。  また、そのような仕組みを設けることは、第三者が個別の電磁的記録提供命令や秘密保持命令に係る裁判官の判断の当否を事後的に評価することになりかねず、司法権の独立の観点からも問題が生じると考えておりまして、御指摘のような仕組みについて設けることについては慎重な検討を要するものと考えます。
小竹凱 衆議院 2025-04-18 法務委員会
ありがとうございます。  まさにこれから運用されていくことになりましたら、随時その運用方法については、それは事後でも構いませんので、チェックをして、厳しい運用管理をしていただきたいというふうに思います。  次に、これも附則四十一条にありました、オンライン接見の部分について質問したいと思います。  映像及び音声の送受信による面会における秘密性確保の配慮といった趣旨の規定が盛り込まれた、これは一つ大きな意義であるというふうに理解しております。  現在一部の拘置所などで試行されているものでは、事前予約が必要で、通話時間も十五分から二十分程度と短く、さらに、弁護人との秘密交通権が十分に確保されていないなど、たくさんの課題が指摘されています。  こうした中で、本法案附則において秘密性の確保に配慮するとの文言が入ったことは重要ですが、具体的に何をもって秘密性を確保していくのか、ここを確認させ
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-18 法務委員会
法務省といたしましても、被告人等と弁護人等とのやり取りについて秘密性に配慮することは重要であると認識しておりまして、これまでも配慮してきたところでございます。  今後のオンライン外部交通の拡充に当たっての技術的な検討については現在検討を進めているところでございますが、御指摘のような、録音等をすることは一切想定しておりません。
小竹凱 衆議院 2025-04-18 法務委員会
ありがとうございます。  技術的な独立性の部分についてもお尋ねいたします。  オンライン面会のため、通信システムそのものも捜査当局が恣意的にアクセス、傍受できないようにすることは重要かと考えますが、面会システムを矯正当局が管轄の独立したネットワーク上で運用し、その他の捜査機関から物理的、技術的に切り離す措置が考えられます。その仕組みが検討されているのか。また、物理的にも、ほかの方が仮に気になってもアクセスできないぐらいの技術的な防御壁といいますか、そういった物理的な切離しもあるのか。この二点について、現行の仕組みの充実度の評価と、今後の取組に向けて、見解を伺いたいと思います。