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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小竹凱 衆議院 2025-04-01 法務委員会
ありがとうございます。  今おっしゃられたことは、いわゆる複製が禁止されているセキュリティーUSBのようなことを考えられていると思うんですが、この紙の一枚六十円も残した上で一件八千四百円というところを新たに新設して、具体的にどういった方がこの一件八千四百円を使われるというふうに考えていらっしゃるでしょうか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
実際に運用を始めてみないと難しいところはございますけれども、例えば、裁判書等でも、コピーするものは、要は大量にやはり及ぶ場合がありますので、費用を勘案したときに、例えば、仮に百枚あれば、六十円ですと六千円となる勘定になりますので、その辺りから先であれば、データでもらった方が後で自分が使いやすいよねと思われる方はいらっしゃるのではないかというふうには考えております。
小竹凱 衆議院 2025-04-01 法務委員会
ありがとうございます。  一般的に、謄本とかは五枚から十枚ほどだと思いますので、百枚というのはなかなかないケースだと思います。  そういったことで、先ほどの篠田委員の質問にもありましたけれども、デジタル化をすることによって、結局何か媒体が必要になったりとかパソコンを持っていかないといけなくなったりとか、こういったところは本当にデジタル化につながっているのかと私も感じますし、例えばですけれども、USBを今回取り扱うということですが、パスワードつきのURLなどをうまく、例えば、今デジタル庁でやられているガバメントクラウド、更にこれは時間とコストがまだかかると思いますが、過渡期的な案としても、パスワードつきのURLとか、こういったことをいろいろ活用して、デジタルの方が物理的に行政の箱物に行かなくてもアクセスできて、そして紙の方がむしろ比較的金額が発生するというようなことをしていかないと、デジ
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  電磁的記録文書等偽造等罪における電磁的記録文書等とは、文書又は図画として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいうものとしております。  その上で、どのような電磁的記録が電磁的記録文書等に該当することとなるかは、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるものではございますが、例えば、法改正との関係で典型的なものといたしましては、改正後の刑事訴訟法の規定によって発せられる電磁的記録による令状、例えば逮捕状とか勾留状とかこういうもの、さらには、それ以外のものであれば、電磁的記録により作成された業務文書や、一つ平たい例を言いますと、予防接種の証明書とか、そういうようなものが電磁的記録文書等に該当し得るものと考えております。
小竹凱 衆議院 2025-04-01 法務委員会
ありがとうございます。  紙の場合は具体的に物があって、替わる場合は差し替えというふうになりますが、電子記録の場合は基本的に上書きされていくわけでありますが、どういった状況において完成といいますか、該当するものに当たるというのか、その判断基準等もございましたら教えていただきたいです。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  電磁的記録文書等偽造等罪は、紙の文書と同様の機能を果たしている電子データに対する社会的信頼を紙の文書と同様に保護するものでございますから、その既遂時期につきましても、現行の文書偽造罪等のそれと同様に考えるのが相当であるとまず考えられます。  現行の文書偽造罪については、一般に、偽造された文書が一般人をして真正文書と誤信させ得る程度に至った場合に既遂に達するものとされていますことから、電磁的記録文書等偽造罪につきましても、これと同様に、偽造された電磁的記録文書等が表示された場合に、一般人をして真正な電磁的記録文書と誤信させ得る程度に至った場合に既遂に達することとなるというふうに法律上は解するものと考えております。
小竹凱 衆議院 2025-04-01 法務委員会
ありがとうございます。  なかなか個別具体的に難しいところだと思いますが、紙の文書と異なり、電子文書は容易に複製、編集が可能であり、それもあって先ほどのUSBの件もあるかと思いますが、誰が作成したか、いつ作成されたか、こういったところも、名義性や作成日時の確定、いわゆるメタデータの書換えも含めて、比較的捜査がかなり困難であるというふうに思います。  そんな不確実性の中で、どのように、いわゆる今おっしゃられた偽造と正当な編集行為というのを見極めていくのか、処罰の具体的な線引きをどこに置くのかというのがかなり難しいと思いますが、その辺の取組、見解がございましたらお願いします。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  今委員御指摘のとおり、紙と違う要素があって、電子的データは、例えば上書き等されたりとか、いろいろな、逆に言うと、電子情報がその電磁的記録に化体されているという状況になると思いますので、現在の捜査においても同じでございますが、例えばタイムスタンプであるとか、様々な、いろいろなもの、どういうふうに更新された更新情報であるとか、もろもろを証拠判断して、最終的に、誰がどのような文書となるべき電磁的記録を偽造したのかということを判断していくことになろうかと思います。  法務省といたしましても、本法律案が改正法として施行した場合には、この電磁的記録文書等偽造等罪が適切に運用されるように、その趣旨、内容を含めて、先生が今御指摘のとおり、適切に周知してまいりたいというふうに考えております。
小竹凱 衆議院 2025-04-01 法務委員会
ありがとうございます。  時代の流れに合わせて新たな法の網をかけていくということは大事なことだと思いますが、実用になるように、実効性のあるように努めていただきたいというふうに思います。  次の質問に入ります。  ビデオリンク方式の拡充や、またオンライン接見の制度について伺いたいと思います。  本改正の趣旨の一つに刑事手続に関与する国民の負担軽減というのが掲げられておりますが、ビデオリンク方式の導入によって具体的にどのような負担軽減が想定されているのか、御説明をください。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
例えばで申しますと、現行の被害者参加制度においては、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が法廷のいわゆるバーの内側に在席して、公判廷に出席することが可能となっておりますけれども、近時、被害者参加人にとって、被告人と同一の空間にいることが強い精神的負担になるなどの指摘がなされており、被害者参加人が法廷とは別の場所に在席しつつ、手続に参加するニーズが生じております。  そこで、本法律案におきましては、被害者参加人等を公判廷が開かれる場所以外の場所に在席させて、ビデオリンク方式により公判期日の手続を行うことができるようにするための規定を整備することとしております。  また、証人について申しますと、現行の刑事訴訟法に規定されている場合以外にも、例えば医師に専門家としての証言を求める場合など、ビデオリンク方式により証人尋問を実施できるようにする必要性が高い場合というものが生じております。例えば
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