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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  では、通報、ごめんなさい、通報じゃないです、通告させていただいている質問の方に戻らせていただきます。  前回のちょっと関連でお聞きをしたいんですけれども、前回、この永住者の在留資格の取消しの関係で、仮にこの永住者の方が破産をして免責を受けた、もう要は払わなくていいですよという決定を受けた場合であっても、公租公課の未払があればこの公租公課は残ってしまうと。でも、その場合であっても、状況を踏まえて一旦在留資格に変更はなしという判断をした場合、後に同じ公租公課の未払を理由として在留資格の取消しの判断はしないということで御答弁をいただいたかと思います。  これに関連をして御質問させていただきます。  まず、そもそもというところなんですけれども、公租公課の未払があって、入管庁の方でこの情報を把握をした場合、事実確認や永住者の聴取というのがその以降想定さ
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丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  入管庁におきましては、入管法第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当する疑いのある者がいる場合、地方出入国在留管理局において在留資格の取消し手続開始の可否を決定しております。  どのような場合に取消し手続を開始するのかにつきましては、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して判断するものであるため一概に申し上げることは困難でございますが、いずれにしましても、入管庁では、取消し事由に該当するか否か、該当するとして取消しなどをするか否かにつきましては、事実の調査を行い、対象となっている外国人から意見の聴取等を行って、事実関係を正確に把握した上で慎重に判断してまいりたいと存じます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 今日なぜこの関連の質問をさせていただいたかというと、一旦検討した未払、これ問題ないですよという判断をしましたということが当事者から分かるかどうかというのが問題だと思っているんですね。きちんとそれが当事者の方に、この未払も考慮して問題なしにしましたよというような話なのか。どこを問題にして、後から、実は問題になっていたのを二度されてしまったり、あるいは漏れていたりというようなことも含めて、当事者がそこが分からないときちんとした主張がすることができないのかなというところもあって、お聞きをさせていただいています。  きちんと入管庁の方で事件化というのか、取消しを検討するというような状況になっているということについては、当該永住者に対しては通知はなされるものでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  入管法上、在留資格の取消し手続を開始した時点で、取消しの対象となった外国人に対して当該事実そのものを通知する旨の規定は設けられておりません。  他方で、入管法第二十二条の四第三項の規定により意見聴取を行う場合は、あらかじめ意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を送達することとしております。したがいまして、永住者は、当該意見聴取通知書により取消し手続の対象となったことを知ることとなります。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 今の意見聴取通知書というのが当事者になされてから在留資格に関する判断の結論が出されるまでは、どの程度の期間を一般的に要するものでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  在留資格の取消し手続につきましては、現在も、入管法に基づき事実の調査を行った上で、対象となっている外国人からも意見の聴取等を行い、事実関係を正確に把握した上で慎重に判断しているところであり、このことは本法案による改正後においても同様でございます。  在留資格の取消しの可否は、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して判断するものであるため、処理までの期間を一概にお答えすることは困難でございますが、永住者の定着性に十分配慮して適正に手続を進め、慎重に判断してまいりたいと存じます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 その在留資格の取消しや変更がなされて当該永住者に通知がなされる場合、この場合、理由というのは具体的に記載をした通知がなされるものでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  現在も、在留資格の取消しを行う場合、入管法第二十二条の四第六項の規定に基づき法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行っており、同通知書には、在留資格の取消し事由となる具体的な理由を記載することとしております。  したがいまして、本法案において追加される取消し事由につきましても、在留資格の取消しを行う場合は、可能な限り具体的な取消しの事由を記載することを想定しております。  また、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を行う場合につきましては今後検討していくこととなりますが、在留資格の取消しを行う場合と同様に、通知書には職権により在留資格を変更することとした理由を記載する方向で検討したいと考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○伊藤孝江君 では逆に、審査等、調査をして審査をした結果、在留資格に変更はしないと、そのままだと、永住者のままだという判断がなされた場合、この場合にも、永住者には理由とともにその通知がなされるということでいいんでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  現行制度におきましても、在留資格の取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合において、意見の聴取等を踏まえ当該事実について在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対しその旨を書面で通知しているところであり、今般の法改正を受けてもその点は変わりません。  なお、現在の運用としましては、在留資格を取り消さないこととした場合に送付する通知書上、その理由は記載しておりません。