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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊東良孝 衆議院 2025-04-23 消費者問題に関する特別委員会
たくさんの心ある方々の御署名でありますので、これは真剣にやはり受け止めなければならない、このように思うところであります。
尾辻かな子 衆議院 2025-04-23 消費者問題に関する特別委員会
是非、真剣に受け止めていただきたいと思います。  私も、この案件、小林さんからもヒアリングをさせていただいて、聞きました。どういう案件かは先ほど大臣からも少し御説明がありましたが、製薬会社に勤めておられるMRの方が、薬が効かない病気の方たちにもその薬が効くのだという宣伝をされていたということで、企業は、結局、薬の利用拡大というのは利益になるわけです。ところが、実際はどうかというと、薬の適応外使用により患者が亡くなっておられたということなんですね。それで、この方は、患者の命を守るために会社に内部通報して、そして会社が対応しなかったので親会社に通報したけれども、これも対応しなかった。これが二〇一六年のことなのですが、要は一号通報ですよね。一号通報でどうにもならなかったから、今度、二号通報で厚生労働省に通報されて、厚生労働省から製薬会社に指導が入ったということなんです。これが、大体二〇一八年か
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伊東良孝 衆議院 2025-04-23 消費者問題に関する特別委員会
日本弁護士連合会が二〇二二年九月から二四年三月に全国七つの弁護士会で受付をしたお話、我々も聞いておるところでありますけれども、集計した公益通報に関する相談事案の集計結果におきまして、通報者が通報後に受けた不利益な取扱いの内容として、今お話にありますように、嫌がらせや配置転換が多かったことは承知をしているところであります。  ただ一方、今回のこの法案の中で、懲戒、解雇のみをもってして罰則規定を設けているわけでありますけれども、日本の国内の企業において、配置転換に当たるかどうかは別として、配置転換及び地方への転勤その他、これはもう無数に行われているわけでありまして、ここの立証とか、これもまたなかなか厳しい、苦しいところがあるかなという、そんな思いも同時にしているところであります。
尾辻かな子 衆議院 2025-04-23 消費者問題に関する特別委員会
これは会社側が結局いろいろな情報を持っているわけですよね。労働者側は、これは立証はできないわけです。その配置転換を、どうして配置転換したんですかということについては、これを労働者側にさせている限り、この状況は変わらないわけです。  大臣、だから、お聞きしたいんですが、公益通報後に配置転換をされてしまった、今もたくさんある、じゃ、この人たちは今の法制度でどうやったら保護されるというふうに大臣はお考えなのか、お聞かせください。
伊東良孝 衆議院 2025-04-23 消費者問題に関する特別委員会
解雇、懲戒以外の不利益な取扱いにつきましては、これは現行法で禁止をされているところでありまして、やはり、こうした法案の整備、事例の整備と同時に、消費者庁の方でも、それぞれの企業にそういうお話をするわけでありますから、不利益な取扱いについて、これはやはり厳しく指摘をして、指導していくようでなければならない、このように思っております。  ただ、そこで、全てその当事者の言うがままに企業にそれを訴えていけるかどうかというのは、これまた難しいところもあるのかなと思っております。
尾辻かな子 衆議院 2025-04-23 消費者問題に関する特別委員会
今回、刑事罰を解雇、懲戒に導入しただけで、体制整備義務違反とかであれば確かに消費者庁からできると思いますけれども。  じゃ、もう一度聞きますね。配置転換された労働者はどうやって保護されるんですか。もう一度お願いします。
伊東良孝 衆議院 2025-04-23 消費者問題に関する特別委員会
どうやったら保護できるかというお尋ねでありましたけれども、既に、先ほども申し上げましたけれども、公益通報を理由とする不利益取扱いについては現行法で禁止をされております。  また、裁判におきましては、立証責任のある一方の当事者からの主張だけではなく、当事者双方の主張を踏まえつつ、中立的な立場で認定判断が行われているものと認識をいたしております。裁判例におきましても、配置転換を含む不利益な取扱いが不正に関する通報を理由とするものであると認定されているものが現実には一定程度あるものと承知をしているところであります。  加えて、消費者庁といたしましては、制度の実効性を確保する観点から、公益通報を理由とする解雇及び懲戒以外の不利益取扱いが現行法で禁止されている旨を事業者に周知徹底することが重要と考えております。そのため、御指摘の配置転換も含め、禁止されている不利益な取扱いに含まれ得る措置の例を法
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尾辻かな子 衆議院 2025-04-23 消費者問題に関する特別委員会
刑事罰を懲戒と解雇のところだけやったら抑止力が働くというのは、ちょっと、余りにも理想論というか、ただの仮定かなというふうに思います。これは後で聞きますけれども。  まず、一個確認をしておきたいと思います。  私は、やはり、配置転換については立証責任の転換をしっかり図らなければいけないという立場です。消費者庁がそれをしない理由としてお答えになっていたのは、雇用体系、雇用の形態が、例えばメンバーシップ型とジョブ型で雇用体系が違うからそぐわないというようなお答えを本会議の答弁でもされております。  そこで、ちょっと確認をしておきますけれども、例えばEUや韓国でも、別にメンバーシップ型雇用はあるわけです。こういった外国の法制は、ジョブ型雇用だから公益通報したことを理由として不利益措置を受けたものを推定する、メンバーシップ型雇用だから推定しなくていいと言っているわけではないということ、これはち
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伊東良孝 衆議院 2025-04-23 消費者問題に関する特別委員会
先生御指摘のとおり、EUや韓国におきましては、ジョブ型雇用に限定して不利益な取扱いが公益通報を理由とすることの立証責任を転換しているものではない、こう認識をいたしております。  日本におきましては、ジョブ型雇用も、メンバーシップ型であっても、何ら違いはありません。
尾辻かな子 衆議院 2025-04-23 消費者問題に関する特別委員会
だから、そこで、ジョブ型雇用だからこっちはできて、日本はメンバーシップ型雇用だから立証責任の転換をしないというのは、ちょっと私は理屈としてはおかしいと思うんですけれども、いかがですか。