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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋次郎
所属政党:公明党
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  企業の窓口が逆になかなか分からないということもあると思いますので、いわゆる公益通報含めて、行政機関の通報も含めて周知できるようにお願いをしたいと思います。  また、フリーランスの方々が安心して通報できる環境を整えるために、今回の改正以外にどのような対策を検討しているのか、教えていただきたいと思います。例えば、先ほどもありました、他省庁とも協力するということがありましたけれども、確定申告のホームページであるとか、フリーランスの方がよく目にするような場所なんかもよく確認して進めていただければと思いますが、どのような対策を検討しているか、お示しください。
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルを設置をしまして、日常的に労働者等からの公益通報に関する相談に応じ、公益通報を行うことを検討している労働者等に対しては適切な通報先を教示することなどを行っております。フリーランスの方々にとって、この相談ダイヤルが果たす役割は、事業者に雇用される就労者に比べ更に大きいものとなり得ると考えています。  したがいまして、今後、改正後の制度の内容と併せて、公益通報者保護制度相談ダイヤルについてもフリーランスの方々に十分認知されるよう周知に努めてまいりたいと考えております。  また、御指摘のアイデアも含めまして、どういった形を取ると最もフリーランスの方々に届くかということはしっかり考えて対応したいと思います。
高橋次郎
所属政党:公明党
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  続きまして、条文の中で、第十一条関連で通報者を特定する行為や通報を妨げる行為が禁止をされます。この意義や効果について、改めて政府の見解を求めます。
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者を探索する行為は、公益通報者自身にとって脅威になるほか、公益通報を行うことを検討しているほかの労働者を萎縮させるものと考えております。また、誓約書や契約によって労働者に公益通報しないことなど公益通報を妨害する行為は、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに事業者の法令の規定の遵守を図るという本法の趣旨に大きく反する行為であると言えると思っています。このため、今回の法改正では、公益通報の妨害行為及び公益通報者の探索行為を禁止することとしております。  これによりまして、労働者等が公益通報をちゅうちょする要因が払拭をされ、公益通報が促進されることにより事業者の自浄機能発揮につながること等が期待をされます。その結果としまして、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えているところであります。
高橋次郎
所属政党:公明党
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  またちょっと別の観点になりますけれども、この公益通報者が仮に不法行為とか違反行為を行っていた場合、自己を守るために公益通報者というような形の立場を取る懸念もあります。こうした対応が企業側も難しくなるのではないかという懸念もあります。虚偽の通報若しくは濫用的な通報への対応をどう考えているのか、教えてください。
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、事業者の適切な内部通報対応を阻害し、風評被害などの損害を生じさせるおそれがある濫用的通報につきましては、一定の抑止が必要であると考えております。  一方で、そのような濫用的通報の実態は現状必ずしも明らかではないため、まずは事例を広く集め、実態を調査する必要があると考えております。実態を調査しました上で、その結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
高橋次郎
所属政党:公明党
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  続いて、公益通報を理由とする解雇、懲戒に対して刑事罰が導入をされたということで、これは通報者の保護の強化につながるという点があります。一方で、法人に対して三千万円以下の罰金という規定が企業にとって非常に大きな影響があるというふうに想定されます。この刑罰による抑止効果と企業が過度に萎縮してしまうのではないかということに対するバランスについてどのように考えるか、教えてください。
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報を理由とする労働者等に対する不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為でありまして、かつ事業者内や、さらには社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまうという点においても違法性が高いと考えております。  原始法制定以降、近年におきましても、通報を理由として不利益な取扱いが行われていることですとか、あるいは国際的な潮流を踏まえますと、法の禁止規定のみでは不利益な取扱いの抑止として不十分であると考えております。  このため、今回の法改正では、公益通報を理由として労働者の職業人生や生活に悪影響を与えた事業者及び個人に対する厳しい制裁として、解雇又は懲戒を行った者に対する刑事罰を規定し、制度の実効性向上を図ることとしております。  この点、解雇や懲戒は、事業者として特に慎重な判断が求められているものと承知をしております。仮に、今回の法改
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高橋次郎
所属政党:公明党
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  最終的には裁判所が判断するということになるとは思うんですけれども、三千万円以下の罰金というもの、懲罰的な要素も加味されていると思います。これが企業の経営にどう影響するのか、今後の運用や三年後の法改正でもしっかり検証をお願いしたいと思います。  続いて、通報先の選択について改めて確認をいたします。  事業者への内部通報、行政機関、報道機関への保護要件がそれぞれ異なっております。その理由をお示しください。さらに、行政機関は公益通報があった場合、どのような対応を取るのか、詳しく教えてください。特に、最終的にその行政機関がどのような審査、判断をしたのか、通報者に通知されるのか等、教えてください。
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法は、公益通報者の保護によって、事業者の法令の規定の遵守を図ることを目的としております。  制度に対する信頼を確保する観点からは、事実と異なる通報が行政機関等や報道機関等の外部に根拠なく行われることによって、事業者が不必要な対応を迫られたり、あるいは風評被害による損失が生じることがないよう留意する必要があると考えております。このため、通報先に応じて保護要件に差を設けているところであります。  また、公益通報者保護法では、必要な調査など、外部の労働者等から通報を受ける行政機関がとるべき措置を定めております。これを受けまして、消費者庁におきましては、国の行政機関や地方公共団体向けに外部の労働者等からの通報対応に関するガイドラインを策定をしているところであります。この中で、通報内容に関して是正措置等を行った場合には、適正な法執行の確保等に支障がない範囲で
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