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経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会

経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会の発言312件(2023-04-19〜2023-04-19)。登壇議員33人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 原子力 (221) 規制 (125) 安全 (85) 事故 (73) 利用 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  委員から非常に分かりやすい例として、イの掲げる事項による期間とロによる期間、その期間がある長さとしてあったときに、その期間を足すことによって除外するということを考えているわけではございません。そういう意味では足し算ではございません。  他方で、何月何日から何月何日という期間があるとして、その中には、委員から御指摘いただいたように、イの要件から止まる期間であるときと同時にロの要素で止まっている期間、同じ日なんだけれども根拠が違うというケースもございます。これについてダブルカウントするということは考えてございません。  あくまでも、それぞれの要素で止まっている期間がございますと、その期間を抜いて、カウントと言ってよいかどうかはございますが、委員のお言葉で言うとプラスアルファということをするということを考えているものでございます。
山岸一生 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○山岸委員 答弁の御趣旨は分かります、僕もそうだと思います。ダブルカウントができたら、そんな荒唐無稽な話はないわけでございまして。でも、それは条文のどこに書いてあるんですか。条文にはイ、ロ、ハ、ニ、ホを合算すると書いてあるわけですが、事業者からすれば、法律に合算と書いてあるじゃないですか、だから、うちは足して申請しましたよと言われたときに、国としてはそれを否定する根拠はあるんですか。教えてください。
松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  かなり法技術的なお話かと存じますが、内閣法制局と法制的な審査を頂戴している中での期間というものをどう考えていくかということになってまいります。どれだけの長さかということで考えておるわけでございますが、合算の仕方というものをどう表現すると分かりやすいかということと、よりシンプルに分かりやすく表記する、これは私どもというよりはむしろ内閣法制局と法技術的、用語的な整理をした結果、先ほど申し上げたような趣旨を表現しているものでございます。  具体的には、これから先、法案が成立いたしましたら、その暁には具体的なルールをより詳細に決めていくことになりますので、それが明らかになるように定め、かつ一般的に示していきたいと考えてございます。
山岸一生 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○山岸委員 政令でこれから定めるということなんだけれども、やはりそういったことは法律で明確に分かりやすく書くということが規制の基本的な姿勢じゃないかなと思います。  多分、ある意味事業者の性善説といいましょうか、おかしな申請は来ないだろうという前提で作っていらっしゃるとは思うんです。もちろん、事業者を全てにおいて敵視したり信頼しないということも決して望ましくはないと思いますけれども、事原発の規制に関しては極力分かりやすく厳しめに書いておくということが必要だと思います。  事業者任せになりますと、ついついやすきに流れるといいましょうか、その果てに起こったのがあの東日本大震災における福島第一原発の事故だったわけであって、その反省に立って我々は議論をしているわけですから、法律が曖昧になっている、後は政令でうまくやりますから、こういう御説明というのは私は非常に不安が拭えないということは、まず指
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西村康稔 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○西村(康)国務大臣 今も答弁がございましたけれども、期間というものをどう見るかなんですが、何年何月何日から何年何月何日ということが期間だと思うんですね。そうすると、その期間が何か月か、何年何か月かということは計算するんだと思いますが、しかし、期間というのはその日からその日までですので、仮にその期間が二つ三つ重なったとしても日数は変わらないわけですから、もうお分かりのとおりでありますけれども、法制局との議論の結果、このような規定になったものというふうに理解をしております。  今も答弁がありましたけれども、今後、法の施行に向けては行政手続法に基づく審査基準というものをしっかりお示ししていきたいと思いますので、その中でしっかり示していくことになるというふうに思います。
山岸一生 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○山岸委員 続いて、もう一個の論点に移っていきたいと思います。このプラスアルファに関してもう一つ私が気になっていますのは、事業者側に責めがある場合は認めないよというふうなことをこの間答弁いただいているんですけれども、なかなか、実際に当てはめていくと難しいんじゃないかなと思うのでございます。  一例として、伊方の三号機がちょっと分かりやすい例かなと思いましたので、御紹介して議論したいと思うんですが、お手元に資料一をお配りしています。ネットで御覧の国民の皆様には、ツイッターに上げていますので、御覧いただきたいと思います。朝日新聞の記事で分かりやすい年表があったので、まとめてまいりましたけれども。  伊方は、一九年の定検に入った後、運転再開まで二年間かかりました。この間に仮処分があって、その後、仮処分が覆され、その後、特重の設置期限があって特重が完成をしという、今回の法案の関連でいえばこうい
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松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のように、自らの責めによるところによって停止というのを招いている場合というものについて、今回のカウント除外といいますか、追加のところに認めるというのは適切ではないと考えてございます。  今後、これが実際に成立した後のことでございますけれども、執行していく際には具体的な基準を定め、どういう場合が責めによるということで判断がされるのかということを定めていくことになるかと存じます。  先ほど幾つか例示としてお示しいただきましたけれども、現時点で個別に判断し御答弁申し上げることはちょっと差し控えたいと思うところでございますけれども、いずれにいたしましても、先ほど大臣の答弁がございましたけれども、行政手続法に基づく審査基準というのはしっかりと作って公にして、その上で、我々としてもしっかりした審査体制をつくった上で、申請に基づきながらこれを厳格
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山岸一生 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○山岸委員 私は仮定の話をしているわけじゃなくて、過去の実際の事例に基づいて、しかも二日前に通告して、具体的にどうですかということをお聞きしているわけですから、それに対して差し控えるというのは、全くルールがざるだということを当局が自らおっしゃっているということだと思います。非常にこれも懸念があるところですが、時間がなくなってまいりましたので、次のテーマへ移ります。  もう一点、同じプラスアルファの考え方の中で、仮処分の問題でございます。仮処分が出て、後に覆った場合には、その期間、止まった分に関してはプラスアルファで乗っけてあげますよという仕組みになっているんですけれども。  基本的に、一般的に、仮処分、つまり司法の判断で何らかの損害を受けたという場合には、事後的に、損害賠償を求めたりするという形で救済していくというのが基本であろうかと思います。やった事例はないと思いますけれども、事業者
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松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  まず、発電事業者が、差止めの仮処分を受けて覆った場合に、それについて損害賠償を求めるということは制限されているわけではございませんので、その上で、実際に請求を行うかどうかというのは発電事業者の判断となるものと承知しています。  同時に、委員からも御指摘がございましたが、現時点でそういった事例はないものと承知はしています。  一方で、制度と民事損害賠償との関係をどう考えるのかというお話でございます。  今回の措置というのは、運転停止期間についてどう考えるか、原子力発電所を、原子力規制委員会の審査を受け、通過したものについて、どこまで長期にわたり使っていくかということの期間をどう考えるかという問題。これは、事業者の損失の補填等を目的としたわけではなくて、あくまでも原子力発電所の利用政策として、脱炭素電源の利用促進、電気の安定供給の確保に向けた選
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山岸一生 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○山岸委員 損失補償ではない、別物だと。非常に特殊な制度だということですよね。  例えばですけれども、経産省が所管していらっしゃる事業の中にこういう救済方法というのはほかにあるのかな。例えばメガソーラー、今、各地で環境問題があったりして差止めの仮処分申請が出ています、認められたケースはまだないと思いますけれども。メガソーラーが、仮処分が出てしまってFITの期限が切れて損が出ましたねというときに、おたくは仮処分があったから、かわいそうだからFITの期限を延長してあげましょうという仕組みはないですよね。ないときに、原発に関してだけ、このような非常に特殊な救済方法を設けるということは少し筋が通らないというふうに私はやはり思わざるを得ません。  大臣、仮処分というものは司法の判断でございますので、決定当時に当然、当時、相応の法的な、あるいは社会的な理由があったわけであって、あくまで民事で法的に
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