経済産業委員会
経済産業委員会の発言22044件(2023-03-07〜2026-06-17)。登壇議員791人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
発電 (149)
電力 (120)
事業 (105)
火力 (90)
電源 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
|
○古賀之士君 是非、この担保できるようなシステムづくりというものをやはりもう一度考えていただければとも思っております。
それから、次に大臣にお伺いしますが、この子供用特定商品の表示というのは、一九七一年から日本玩具協会がSTマークというものをつくって表示しております。
まさに大臣、先日六十五歳の誕生日を迎えられたということですので、一九七一年というと、まさに小学校の高学年、そのSTマークの玩具で大きくなられたんではないかと思っておりまして、しかも、このSTマークってやっぱりよくできているんですね。
例えば、補償がしっかりなされていまして、リスクは当然ありますけれども、例えば対物などでは最大一億円ですとかそういう、あるいは見舞金で十万円払うとか、それぞれが負担をしながら様々な形でSTマークというものをやはり皆さんが育ててきたというのは本当にすばらしいことだと思います。
そのS
全文表示
|
||||
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
|
○国務大臣(齋藤健君) 新たに措置する子供用特定製品の表示につきましては、これは法律に基づいて、対象製品を扱う全ての製造・輸入事業者に対して、国として安全を確保すべく、技術基準の遵守の義務のみならず、使用年齢基準への遵守や使用上の注意等の警告表示等の義務、これが履行されていることを示すものであります。これらの義務違反があった際には、各種命令、罰則等の措置の対象となる、そういう性格のものであります。
一方で、このSTマークは、安全基準の設定とともに、御指摘のように、メーカーに対して事故時の被害者賠償に備えた共済への加入、これも義務付けるものであります。加えて、同マークには二年ごとの更新制度もありまして、今般の子供用特定製品の枠組みにはない強みを生かした販売促進にも資する取組だと承知をしています。
このように、子供用特定製品の表示とSTマークとは趣旨、役割は異なるわけであります。
全文表示
|
||||
| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
|
○古賀之士君 是非、国内のおもちゃのメーカーを、逆に言うと、これで更に発展するような、大きなきっかけになるようなまた改正案であってほしいと願っております。おもちゃのパーツなどは、それこそ中小零細の皆さんたちが作っていらっしゃるケースもありますし、そのほとんどが一時期はもう全部海外で作られて相当苦しんだという事例も伺っておりますので、よろしくお願いいたします。
そして、資料の三の中ほどに書いてございますけれども、読み上げます。国内管理人を届けることができるとの規定ぶりについてお尋ねをいたします。
海外事業者から国内の消費者への直接販売が増加する中で、国として規制の執行を担保するべく、改正案の六条では、国内管理人の選任、つまり一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者を大臣に届けることができるとありますけれども、これはやはり義務としな
全文表示
|
||||
| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(殿木文明君) 今のできるとの規定ぶりについての御質問でございますけれども、そもそも現行消費生活用製品安全法におきましては、特定製品につきましては、販売事業者はPSマークが付されていない製品は販売することができない、これは現行法の第四条第一項に規定されているところでございますが、そのようになっているところでございます。
そのような前提の下で、PSマークを付すことができるのは届出事業者に限られる規定構造となっているところでございまして、法律全体で見ると、特定製品が販売されるに当たり製造事業者や輸入事業者による届出は実質的には義務として機能しているというふうに考えているところでございます。
さらに、今回の法改正におきまして、届出に際しまして国内管理人について選任していない海外事業者もPSマークを付すことができないというふうに規定をしているところでございます。このため、海外事
全文表示
|
||||
| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
|
○古賀之士君 ですから、実質的に義務として機能しているのであれば、もう義務としちゃった方がいいんじゃないかというふうに思うんです。これは、やはり問題の提起として一応述べさせていただきます。やはりほかの法律と一緒になって、合わせて初めてできるとしているものが実質的には義務になっていますという御説明なんですが、本当にそれでいいのかというのはここで問題提起だけさせていただきます。御答弁は結構です。
未来にそういう問題が発生しないことを願いつつ、次の質問に移らせていただきます。
国内管理人の法的責任の範囲というのはどうなるんでしょうか。つまり、消費者事故救済の製造物責任もこれ含まれるのでしょうか。引き続き参考人にお尋ねします。
|
||||
| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(殿木文明君) 国内管理人につきましては、製品安全四法上、製造事業者や輸入事業者のように製品の安全性に一義的な責任を有するものではありませんが、国内管理人を通じまして海外事業者が販売する製品の安全確保や海外事業者が取るべき取組内容の確認ができる仕組みとなっている中で、所要の役割を果たすことになります。
具体的には、国内管理人に関しましては、製品の安全性を確認した検査記録等の写しの保存義務でありますとか、報告聴収や立入検査に対応する義務などの法律上の義務を課すこととしておりまして、国内管理人がこれらの義務に違反した場合には罰則の対象というふうになります。
このように、国内管理人と海外事業者それぞれに対し、役割に応じた義務を課すこととしているところでございます。
また、なお製品安全四法は損害賠償について直接規律するものではございませんけれども、本措置により、これまで困難
全文表示
|
||||
| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
|
○古賀之士君 国内のその代理人の法的責任というものが、実はここは、やはり海外から入ってくる商品だったり、あるいはおもちゃだったりする場合は特に大事な部分なので、あえて申し上げておきます。
製造物責任が含まれないとしたら、被害に遭われた皆さんたちは一体どこにどんなふうに相談に行ったらいいんでしょうかということがやっぱり大きな問題として残ってくるかと思います。当然、今までの既存のものの相談窓口や対応窓口はあるのかもしれませんけれども、しかし、現実的にこの海外から入ってくる通販の商品、インターネットでの取引の商品というのはもう本当に信じられないぐらいの金額と、それと品物の物品数だと思いますので、是非、その辺も今後是非御対応を検討されてください。海外でのリコールサイトの活用等をより充実させることも含めて是非お願いをいたします。
さて、次の資料の三の一番最後に書いてある国内管理人の基準につい
全文表示
|
||||
| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの国内管理人に求める要件にいたしましては、今後主務省令で定めることとしており、検討してまいるところでございますが、現時点では、委員御指摘の日本語での意思疎通が可能であることのほか、国内に住所を有すること、あるいは主務大臣が行う処分等の通知を届出を行った海外事業者に代わって受領する権限を有することなどを想定しているところでございます。
このような要件に適合することが求められる国内管理人となる者につきまして、特定の業種や資格を有する者に限定することは予定していないところでございますけれども、国内管理人として適切な業務が遂行できる者のみが選任されるよう、要件をしっかり今後検討してまいりたいと考えているところでございます。
|
||||
| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
|
○古賀之士君 是非、先ほど述べたことも含めてですけれども、対応する窓口や、その能力あるいは要件というものをできればしっかりとつくっていただきたいと御要望をさせていただきます。
それから、結びになりますが、大臣にお尋ねをいたします。
海外から直接販売される製品の安全確保、それから子供用製品の事故の未然防止、被害拡大の防止を通じて、国内消費者が製品を安全に使用できる環境の整備のために、この改正案への大臣の御決意、お願いをいたします。
|
||||
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
|
○国務大臣(齋藤健君) 今般御審議いただいている法案は、インターネット取引の拡大等の国内消費者をめぐる環境の変化に伴う製品の安全確保の課題に制度面から向き合って対処するものであります。本法案を御成立いただいた暁には、創設される措置を適切に運用することによりまして、安全ではない製品が国内に流通しない、そういう環境をしっかり整えて消費者の皆様の安全確保につなげてまいりたいと考えています。
具体的には、子供用特定製品という類型を創設するとともに、海外事業者を含めた届出事業者や法令等違反行為者の公表や、取引デジタルプラットフォーム提供者への出品削除要請などをしっかり行って、実質的に違法な製品の流通を排除することができる環境を整備していきたいと考えています。
また、制度内容、制度改正の内容につきましては、新たに規制対象となる海外事業者や子供用特定製品を扱う事業者、さらには消費者の皆様へ周知し
全文表示
|
||||