経済産業委員会
経済産業委員会の発言21518件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員787人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤巻健史 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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全国の保証協会、ゼロゼロ融資に対して保証しているわけですけれども、保証残高はどのくらい残っているんでしょうか。
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| 岡田大 |
役職 :金融庁総合政策局参事官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
全国の信用保証協会のいわゆるゼロゼロ融資の保証残高は、先ほどと同じ数字になりますが、令和七年二月末現在で約八・五兆円であると承知しております。
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| 藤巻健史 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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理屈からいえばそうだと思うんですけど、かなり爆弾的な数字かなと思うんですけど。
ちょっと今、質問通告なかったんでお答えになれなかったらいいんですけれども、このゼロゼロ融資は無担保だから、ですから、これ、この法案ではリスケの対象になるわけですか。そして、それ、対象になった場合、この保証協会は損失確定ということに、どうなんでしょうかね。
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| 藤木俊光 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答えを申し上げます。
あくまでも仮定の質問ですが、無担保融資の部分については、この法律の債権調整の対象になり得るということでございます。保証が付いている債権についても当然対象になりますので、保証協会との関係において、保証債務の関係の契約に基づいた処理がなされるということでございます。
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| 藤巻健史 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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ちょっとこの法案とは少し離れてしまうんですけれども、先ほど来、ちょっと地方弱小金融機関心配だということを申し上げているんですけれども、預金保険機構、ペイオフを担当する預金保険機構は非常に頑強なのかということをちょっとお聞きしたいんですけどね。
というのは、振興銀行でペイオフして約一兆円だったんですけど、あれ限界だったというふうに私は思っていて、それ以上ばたばた倒産すると、ペイオフなんというもの本当にできるのかなと。最悪、返ってくるけれども、返ってくるお金が事務の問題で十年後とかね、そんなような事態も起こり得るんじゃないかと思うんですけれども、そういうことって、まあちょっと法律とはこれ関係ないんであれですけれども、せっかくなので金融庁お聞きしたいんですけど、預金保険機構、大丈夫ですか。
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| 岡田大 |
役職 :金融庁総合政策局参事官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
預金保険機構の財務面でございますが、令和六年三月末時点で、金融機関の一千万円までの預金とその利息についての預金保険を担当している一般勘定は約五・五兆円の責任準備金、それから、全額保護を行うこととなった場合の一千万円超とその預金の利息に対応する危機対応勘定につきましては約四千億円の利益剰余金を保有しております。
〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕
加えまして、令和七年度の予算におきましては、預金保険機構で、一般勘定に十九兆円、それから危機対応勘定には三十五兆円の政府保証枠がそれぞれ設定しており、預金者への払戻しのために更に資金が必要となる場合においても、預金保険機構が政府保証付きで借入れを行うことにより資金調達をして対応することが可能になっていると承知しております。
こうしたことから、万一複数の金融機関が破綻したとしても、資金面での手当てが付くような
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| 藤巻健史 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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もうちょっと聞きたいことがあるんですけど、本題とは関係ないのでここでやめておきます。
ちょっと、この法律ですけれども、オーナーからの融資は、オーナーからの事業者へ、社長がよく自分の会社に融資しますけれども、それはそのリスケの対象になるんでしょうか。どういう感じになるんでしょうか。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
事業者に融資をしたオーナーが金融機関等の定義に該当する場合には、その貸付債権は本制度の多数決による権利変更の対象となるということになるわけでございますけれども、この点、金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する金融債権は商取引債権とは差異があるだろうということ、それから、事業再生の慣行といたしまして、二〇〇〇年代より二十数年を経まして、私的整理によって金融債権のみを減免して事業再生を図る一定の規範意識が形成されつつあること等を踏まえ、先ほども御議論ございましたが、本制度は憲法違反とならないとされたというようなことも踏まえますと、金融機関等に該当しないオーナーによる融資にも多数決による権利変更の対象も拡大をするということは本制度の正当性の観点からはやはり問題があるのではないかというふうに、そのように考えているところでございます。
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| 藤巻健史 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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それから、倒産するのはいい悪いというのは別として、やはりお金を借りちゃった人の方が悪いのは、結果としてペナルティーを受けるのは当たり前な話だと思うんですね。例えば、私が銀行からお金借りて返せなくなったら私が悪いので、銀行が悪いわけじゃないですから、当然一番のコストは借りた人が払うのが当たり前、まあいい悪いは別としてですよ、のが当たり前だ、そうじゃないと社会が成り立たないと思うんですけれども。
こういうような場合、企業の内部留保とか資本金をまず吐き出すのが当然最初かなと思うんですけど、それはそういう考え方でよろしいんでしょうか。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
まず、債権放棄というか権利変更でございますけれども、本制度の開始後、事業者は、対象となる債務の減免等の内容を定めた権利変更議案ですとか、先ほども少し御議論ありましたが、早期事業再生計画等を作成して第三者機関に提出しなければならないということになっているわけです。
その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込みなどを踏まえて定められているかどうかということを調査することとしておりまして、その中で、その権利の減免等の内容が妥当であるのか、例えば過剰に債務がその全体のバランスの中で減免されていないのかということも精査をするということを想定してございます。
さらに、債権放棄を求めているにもかかわらず、御指摘の内部留保も含めまして、その事業者の資産及び負債の現状等を踏まえた減免等の内
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