総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上沼紫野 |
役職 :虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○上沼参考人 モデル規約のようなものを作るというのは十分検討されておりまして、あと、権利侵害の考え方についても、今回、日本の文化を十分よく知っている方を調査員として入れるようにというふうに言っておりますので、日本独自の問題等に関する権利侵害についても必要な対応ができるのではないかなというふうに思っております。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 金先生、今の話を伺って反論があれば。
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| 金尚均 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○金参考人 今先生のおっしゃられた意見は、一つ、日本型の対処の仕方というふうに考えます。私の一に示しました二〇一六年以降の反差別法、いずれも、罰則規定がないというふうな、非常に世界的に見たら異色な立法形式なんですね。他方、ヘイトスピーチとされる言動については海外では、特にヨーロッパでは違法、とりわけ刑事罰が科せられています。そういったような状況が、日本とヨーロッパではとりわけ立法形式が違う。立法形式が違う中で、どのように日本の中でこのようなヘイトスピーチに対応するのかというふうなことで、今回、これらの反差別法につきまして、総務省で規定するというふうな形式にして対応すべきではないかというふうに考えたわけです。
また、その背景には、SNS事業者、いわゆるGAFAとかつて呼ばれた会社は世界のいわゆるグローバル企業なんです。例えばヨーロッパやアメリカでは、ヘイトスピーチをコミュニティースタンダ
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 EUのデジタル・サービス・アクトでしたっけ、の中にもきちんと挙がっていますよね。
今回の法案というのは全体の中の一部、権利侵害に限ったごく一部を捉えている話だと思うので、先生のおっしゃるように、そこをもっとEUのようにきちんと全体的に広げていくというような話は私はありだと思うんですね。だから、まずはこれは第一歩、駄目だとは言いませんが、まず第一歩として権利侵害に対応するという意味では大事なことだと思いますけれども、もう少し風呂敷を広げてと言うと言葉は悪いですけれども、もう少し大局的に、EUのような形で全体を見ていく、その中には偽情報、誤情報対応とか生成AI対応なんかも含めた議論をこれからはしていかなきゃいけないのかなというふうに思いました。
もう一つの、金先生が提案している二十四時間ですね、ドイツでしたっけ、二十四時間以内にということ。これは大事なことだと思うんで
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| 上沼紫野 |
役職 :虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○上沼参考人 二十四時間対応というような検討は余りしていませんで、ノーティス・アンド・テイクダウンの方で議論が集約されていたかなというふうに認識しています。結局、権利侵害かどうかの判断にきちんと対応しようとすればそれなりの時間はかかるだろうなということに対する考慮もございまして、そういう意味で、二十四時間対応のようなことは入れてはおりません。
ただ、事業者さんが自主的にいわゆるサービスレベルのようなものを考えていただくことは当然にできることなので、そういうような対応は権利侵害の内容に応じてしていただける可能性はあるのかなというふうに期待しております。
以上です。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 全く私の思いつきなんですが、例えば、一旦アカウントから消して、即座に消して、時間をかけて審査して、権利侵害がない、あるいは違法、有害ではないということが確認されればまた戻すというような、そういう仮処分的な考えというのはあり得るんですかね、上沼先生。
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| 上沼紫野 |
役職 :虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○上沼参考人 元々、プロバイダー責任制限法ができたときに、プロバイダー責任制限法の対象が権利侵害情報一般ということで、名誉毀損とかプライバシー侵害とかも入っている関係で、一旦消すということが必ずしも表現の自由や民主社会との関係で望ましくはないという価値判断もございまして、今のようなことになっております。
というのは、一旦消してしまうと、日本の国民性というか、紛争が余り好きではないところからすると異議の申立てとかに対して萎縮効果が生じる可能性があるというところもございまして、そういうところが必ずしも、直ちに消すということが本当に今の状況で望ましいかどうかというのはまだちょっと検討の余地があるのかなというような検討でした。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 なかなか難しくてですね、表現の自由と権利侵害における不利益をどう考えるか、バランスの問題だと思うんですけれども。総務省がしっかりしているのか、日本はやはり表現の自由の側に重きが置かれがちなんだけれども、でも必ずしもそうじゃない部分があると思うんですよね。
金先生、今の議論、二十四時間と提案されていましたけれども、いかがですか。
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| 金尚均 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○金参考人 私が二十四時間以内の削除を紹介したというふうなことは、例えばEUやドイツの中で二十四時間削除というふうな要件が出たのは三つです。ヘイトスピーチ、テロ情報、そしてチャイルドポルノがやはり規制の対象になったわけですね。これはデジタルサービス法でも受け継がれています。そこでは、何よりも、これが一旦インターネット上に掲載されると瞬く間に拡散されてしまうというふうなことなわけですね。これに対してどのように対処すべきかというふうなことにやはり悩まされてきたわけです。そういった中から、まず何よりも、もう被害は起こっているけれどもそれを最小限にするというふうな方策が練られたわけですね。そこで、できる限り短い期間に削除しましょうというふうなことなんです。
現在、ヨーロッパでは、いわゆる大規模SNS事業者の事業報告は今回の日本の法案では年に一回というふうになっていますけれども、実は年二回なんで
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 そうなんですね、なかなか。今回は確かに画期的な一歩なんですけれども、もう少し広げてこれからは考えていかなきゃいけないということだと思うんです。
山口先生に伺いたいんですが、この中で、先ほど、人類総メディア時代の到来によってその発信が逆に表現の萎縮を引き起こしていると書かれていますね。ジャーナリスト個人、もちろん個人の誹謗中傷という話であれば権利侵害になるんでしょうけれども、そうじゃないような場合もあるでしょうから、今の話は全体として公益ですよね。表現の自由という公益、憲法に守られている人権の一つが総体として影響を受けているという話。これはなかなか漠然として難しいんですが、ではこの状況をどうやって改善していくのか、どうやってバランスを取りながら改善していくのか。これからの課題だと思うんですが、先生はどのようにお考えですか。
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