財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
保険業法施行規則に規定がございますけれども、乗り合い代理店が複数の保険商品を比較する場合、また特定の保険商品を推奨する場合のそれぞれの販売方法に応じまして、乗り合い代理店が説明しなければならない内容が規定されているところでございます。
このうち、特定の保険商品を推奨する場合、現行の施行規則におきましては、推奨の理由が特定の保険会社との資本関係など代理店都合のものであっても、その理由を顧客に説明さえすれば許容することとされております。
一方、昨年取りまとめられましたワーキンググループの報告書では、こうした販売については、顧客の意向にかかわらず、乗り合い代理店の利益のみを優先して特定の保険会社の商品を推奨することは、顧客の適切な商品選択を阻害し得る、本来は便宜供与等を推奨理由としているにもかかわらず、経営方針であるなどと保険代理店独自の理由であるかのように装っ
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| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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時間もありますので、最後の指摘に入らせていただきますが、乗り合い代理店の保険募集実務や募集形態等を踏まえつつ、顧客の意向に沿った保険商品の販売を求めるべきで、留意事項等については、監督指針等において可能な限り明確化を図る必要があるとしております。一昨日、五月十二日に、保険会社向けの総合的な監督指針を改正することに対するパブリックコメントを開始されたみたいですが、法案審議の場である本委員会においては、更に具体的な詳細については、我々は理解している部分が少ないわけであります。
そもそも、損害保険販売現場の実務、実情を詳細に調べているのか、甚だ疑問です。保険販売の現場において実務を担当している人々が口をそろえて話すのは、顧客と担当販売者との信頼関係を構築することが最も大切ということで、商品の説明はその後だということです。外国の保険会社などは、必ずしも市場に根を張った営業体制を構築できているわ
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| 井林辰憲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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次に、水沼秀幸君。
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| 水沼秀幸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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市川、船橋からやってまいりました立憲民主党の水沼秀幸です。
本日も未来志向の対話ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
まずは、総括的なお話から伺います。
金融庁は、二〇一七年に、金融機関の取るべき行動として詳細に規定を設けるルールベースのアプローチではなく、プリンシプルベースのアプローチ、いわば原則主義を採用し、金融機関が個々の状況に応じて実質的に顧客本位の業務運営を実現できるように現在、働きかけているというふうに認識をしています。実質的な取組によって金融機関の業態や状況に合わせてより柔軟な対応ができるようになったということはプラスの点ですが、今回法改正を審議する発端となった不祥事が発生していることも事実です。
これらを踏まえ、金融庁における保険会社への監督体制について大臣としてどう評価しますか。まずお答えください。
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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まず、今般の事案、いわゆるビッグモーターの事案に関し、当初はビッグモーター社の整備工場の問題と認識をし、保険会社の経営管理やガバナンスの問題まで認識が及ばず、結果として早期に端緒がつかめなかったこと、これは金融庁としても反省すべきものと考えております。
今般の事案を踏まえ、保険会社の経営管理体制の根幹に関わり得る問題への苦情、内部通報等の情報については、今回の法改正がなくとも、日頃のモニタリングにおいて、より一層活用を図ることで早期の問題発見につなげていきたいと考えております。
また、今改正法案を成立させていただいた場合には、保険会社及び保険代理店における当該ルールの遵守状況や体制整備の状況についてはより厳格な検査が可能になるほか、苦情や内部通報等の情報の厚みも増し、早期に問題を発見しやすくなることから、保険会社に対する監督体制の一層の強化に資するものと考えております。
なお、
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| 水沼秀幸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
やはり、忖度や曲解をしやすい部分においては、今大臣おっしゃったように、ルールベースで具体的に対応を明確化することも必要であるというふうに理解しました。そのため、ここからは二つ、具体的な質問をさせていただきます。
まず、保険会社に対する体制整備に関して質問をします。
金融庁からは、今回の損保業界の不祥事案を踏まえて、保険金の支払い部門と営業部門の適切な分離を実行するという方針が示されています。この適切な分離の定義を教えてください。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答えをいたします。
御指摘のとおり、今般の改正法案では、保険金不正請求事案の再発防止を図るということで、保険会社に対しまして、兼業代理店に関連して顧客の利益が不当に害されないよう、業務の適切な管理を行う等の体制整備義務の強化を求めておりまして、その具体的な内容は今後、内閣府令で定めていく予定でございますけれども、その中で、保険金支払い部門と営業部門を適切に分離すること等を規定して、保険会社における保険金支払い管理の適切性の向上を図っていくことを予定しております。
金融庁といたしましては、保険会社におきまして保険金支払い部門と営業部門を担当する役員を分ける等によりまして、保険金支払い部門の独立性を維持するため、レポーティングラインが確立されているかどうか、それから、自動車修理業を兼業する代理店から修理費の見積り等が提出された場合などに、例えば入庫時の車両の損傷状況でありますとか、修
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| 水沼秀幸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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分かりました。ありがとうございます。
次に、代理店に対する過度な便宜供与を防ぐため、社会通念に照らし相当であると認められない物品の購入や役務の提供を禁止する方針ということですが、これらの、過度な便宜供与及び社会通念に照らし相当であると認められない物品という定義について、どのようなケースを想定しているのか、具体的にお示しください。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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現行の保険業法におきましても、保険会社等が保険契約者等に対しまして特別の利益を提供するということは禁止されておるわけでございますが、今般の改正法案におきまして、取引上の社会通念に照らし相当であると認められない取引を新たに禁止行為の対象に加えるということを盛り込んでおります。
当該禁止行為につきましては、例えば、保険契約者となる企業との保険契約に際しまして、保険会社が、契約の締結につながるということを期待して当該企業あるいはそのグループ企業の物品を購入すること、当該企業やそのグループ企業への役務を提供すること等が該当するわけでございますが、より具体的な基準や考え方につきましては、今後、監督指針において定めることとしております。
ただ、その際には、金融審議会の報告書におきまして、公正な取引や合理的な商慣行等と考えられる行為まで禁止されることのないよう明確化が図られる必要があると指摘をさ
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| 水沼秀幸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたように、是非、今後の監督方針や法令等で、現場が判断に迷わないということが大切だと思いますので、一層具体的な方針を示していただければと思います。
次に、企業向け保険についてテーマを移します。
個人保険と比較して、企業向け保険の価格というのは、営業の第一線に一定の裁量権があるというふうに認識しています。価格は各社の保険料率によって決まるので、個別事情を反映させたことが適正に算出されたものであれば問題ないとは思っています。しかし、算出された価格に個別事情を反映させ過ぎた結果によって、そのことを起因として価格競争に陥り、赤字体質を招いてしまったことも今回の不祥事の一因になっているというふうに映ります。一部の契約者だけを優遇して、その他の契約者が必要以上に保険料を払う状況は存在すべきではないと思っています。
また、今回は、自然災害の増加
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