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財務金融委員会

財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (133) 税率 (117) 廃止 (110) 暫定 (83) 財源 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
原口一博 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
接種という言葉はないんですよ、それから地方という言葉もないんです、目的のところで聞いているんですよ。これは、ワクチン、あくまで生産体制なんです。いいですか。  本来だったらこれを、財務大臣、基金が余ったら、その余ったものはどうしなければいけませんか。
加藤勝信 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
一般論として答弁させていただきますけれども、基金について、それぞれ先ほど申し上げた精査をさせていただいて、そして、使う見込みがなければ不用という形で国庫に対して編入、ちょっと言葉が正確じゃないかもしれませんが、繰り戻していただく、こういうことになると思います。
原口一博 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
そうなんです。これは令和五年で終わっているから、本来だったら国庫に戻さなきゃいけない。今財務大臣がおっしゃったのが答えなんです。  じゃ、次、聞きますよ。地方という言葉がどこかにありますか。
仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
お答えします。  ないです。
原口一博 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
でしょう。  しかし、これは前回も出しましたけれども、御覧になってください、この基金を地方の接種の助成金に使っているじゃないですか。  本来これは国会議員として怒らなきゃいけないんですよ。本来だったら、補正予算を出し直して、この基金は一回、財務大臣がおっしゃったように国庫に戻して、新たに別の基金をつくるならつくってもいいけれども、それをやらなきゃいけないんじゃないですか。  これは基金の流用じゃないんですか、基金スキームの。
仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
お答えします。  予防接種事業そのものが、国が策定した施策を基に、そして予算も確保しながら、接種主体は自治体、地方でございまして、今回の事業に関しましても、新型コロナワクチン定期接種の自治体助成事業は、国民の保健衛生の向上に寄与するという基金の要綱等の事業目的の範囲内で実施しているものと理解しております。
原口一博 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
副大臣、大丈夫ですか。そんなのをやったら、最初に財務大臣がおっしゃったじゃないですか、基金シートは何のためにやっているかと。こうやって目的外に使ったり野方図なことをやっちゃいけないからやっているわけです。ああ、そんな認識なんですね。驚いた。  それで、次のページを御覧になってください。これが我が党の藤岡議員が追及したものですね。実際にはこんなにかからないんですよ。今あなたがおっしゃったことを、千歩下がって、万歩下がって本当だとしても、六百五十二億ぐらいしかかからない。  ところが、何をやったかというと、一番目に戻ってください、各メーカーが、いや、今までの三千二百六十円でやれません、四倍にしてくれませんかと去年の冬に言った。おととしだな、今からいうと。  そして、この上側を見てください、資料一の。二〇二四年、令和六年三月十五日、つまり一年ぐらい前に、私たちにはこの下のスキームで予算を、
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仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
そちらの質問に関しましては、そうでございます。
原口一博 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
ということは公取の出番ですね。この間も公正取引委員会から来られて、委員長が本当にお手本のような答弁をなさいました。一般論で結構です、こうして市場で、市場原理を外して、お互いが話し合ったようにして価格がそろうこと、それを何と言うのかと。この間御答弁いただきました。  そして、新たなことが分かったんですね。  じゃ、これを厚労大臣に聞くと、いやいや、単にワクチンメーカーの利益だけじゃありませんよ、中には、さっき仁木副大臣がおっしゃったように、開発企業の実証とかそういったものも入っていますよと。私もそうかなと思っていたら、一番最後の資料を御覧になってください。これは財務大臣も御覧になってくださいね。私に来た資料で分かったんです。MeijiSeikaファルマが私にくれた文書です。  見込んでいた令和六年十一月末日時点の、原告というのは、私、訴えられているんだ、MeijiSeikaファルマの売
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岩成博夫 衆議院 2025-02-28 財務金融委員会
お答えいたします。  独占禁止法におきましては、複数の事業者が相互に連絡を取り合って、本来、各事業者が自主的に決めるべきである価格を共同で取り決めて競争を自主的に制限することを不当な取引制限というふうに呼んでおりまして、禁止をしているところでございます。  したがって、事業者が相互に通じ合って価格を取り決めるといった場合には、いわゆる価格カルテルということで、独占禁止法上問題になるというところでございます。