岩成博夫
岩成博夫の発言159件(2024-02-28〜2025-05-29)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (292)
競争 (175)
法案 (168)
アプリストア (160)
規制 (103)
役職: 公正取引委員会事務総局経済取引局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 6 | 149 |
| 財務金融委員会 | 2 | 3 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岩成博夫 | 参議院 | 2025-05-29 | 環境委員会 | |
|
お答えいたします。
公正取引委員会といたしましては、医薬品の卸売事業者と医療機関や薬局との間の取引におきまして、医薬品の供給に要する原材料費や労務費等のコストを踏まえて適正に交渉が行われ、その取引価格が決定されることが重要であるというふうに考えております。
御指摘の上限価格でございますけれども、市場実勢価格加重平均値調整幅方式が適用される医薬品の薬価改定前の薬価のことを指しているものと思いますけれども、この市場実勢価格加重平均値調整幅方式といいますのは、国が薬価改定を行う際の算定ルールの一つであるというふうに承知をしております。
このため、公正取引委員会といたしましては、厚生労働省におきまして現行の薬価制度の適切な運用がなされることを通じまして、医薬品の供給に要する原材料費や労務費等のコストが取引価格に適切に反映されることが望ましいというふうに考えております。
|
||||
| 岩成博夫 | 参議院 | 2025-05-29 | 環境委員会 | |
|
お答えいたします。
御指摘は薬価の改定といいますか薬価制度ということかと思いますので、公取としてのコメントはちょっとなかなか難しいところはございます。厚生労働省において薬価制度については適切に対応していただくことが重要であるというふうに考えております。
|
||||
| 岩成博夫 | 衆議院 | 2025-05-16 | 財務金融委員会 | |
|
お答えいたします。
一般論で申し上げますけれども、独占禁止法では、複数の事業者が相互に連絡を取り合って、本来、各事業者が自主的に決めるべきである価格を共同で取り決め、競争を自主的に制限することを、不当な取引制限として禁止をしているところでございます。したがって、事業者が相互に通じ合って価格を横並びに決めるといった場合には、いわゆる価格カルテルとして独占禁止法上問題になるものでございます。
|
||||
| 岩成博夫 | 衆議院 | 2025-05-16 | 財務金融委員会 | |
|
お答えいたします。
リーニエンシー、いわゆる課徴金の減免制度というふうに呼んでおりますけれども、先ほども申しましたような不当な取引制限というのを行っている事業者が、自主的に公取にその旨を報告するということによって、課徴金を免除したり減額するという仕組みのことでございます。
|
||||
| 岩成博夫 | 参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 | |
|
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、中小企業等協同組合法の規定に基づいて設立され、かつ独占禁止法の一定の要件を備えた事業協同組合等が組合員の経済的地位の改善のために締結する団体協約につきましては、原則として独占禁止法の適用が除外されております。
組合の行為が独占禁止法の適用除外となる要件でありますけれども、独占禁止法第二十二条におきまして、小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合であること、組合への加入、脱退の自由が認められていること、また各組合員が平等の議決権を有することなどを規定しております。
このような要件を満たした組合の行為が独占禁止法の適用除外とされている趣旨でありますけれども、小規模の事業者が単独では大企業に伍して競争することや大企業と対等に交渉することが困難でありまして、そのような小規模の事業者が相互扶助を目的とした協同組合を組織して、市場において有
全文表示
|
||||
| 岩成博夫 | 参議院 | 2025-05-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | |
|
お答えいたします。
御指摘の報告書でありますけれども、におきまして、配車アプリ上で旅客とタクシーとをマッチングさせる基準等に関しまして、特に不満はないとするタクシー事業者も多く見られたところでありますけれども、一方で、一部のタクシー事業者からあった意見として、次の四つの点を紹介しているところであります。
まず一つ目といたしまして、ある配車アプリ事業者から、運転者が配車依頼を一旦了解した後にキャンセルする回数が多くなると、当該運転者に対する配車はされにくくなるとの説明を受けたことがあると。しかし、どの程度のキャンセルをすれば配車がどの程度されにくくなるのか、配車マッチングの明確な基準やルールについて説明を受けたことはないと。
それから二つ目として、ある配車アプリでは、ある時期において配車依頼の数が極端に減ったと。想像するに、配車アプリ事業者に出資しているタクシー事業者に積極的に配
全文表示
|
||||
| 岩成博夫 | 参議院 | 2025-05-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | |
|
お答えいたします。
御指摘の報告書におきましては、一部の配車アプリ事業者が提供する優先配車サービスに関しまして、タクシー事業者からの意見を二つ、それから消費者団体からの意見を一つ、それぞれ紹介しているところでございます。
まず、タクシー事業者からの意見でありますけれども、一つ目として、優先配車サービスの手数料は全て配車アプリ事業者に入ると、タクシー事業者への恩恵は何もないと。優先配車サービスに係る配車の場合、運転者は旅客の所在地まで比較的長い距離を走ることが多いことから、優先配車サービスの手数料の一部は運転者に還元されるべきではないかと考えるというのが一つです。
それから二つ目として、優先配車サービスに係る配車の場合、運転者が遠くまで旅客を迎えに行かなければならない場合が多いことから、運転者からの評判は悪いと。また、旅客はすぐに迎えに来てくれて当たり前と考えていることが多いこと
全文表示
|
||||
| 岩成博夫 | 衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 | |
|
お答えいたします。
独占禁止法におきましては、複数の事業者が相互に連絡を取り合って、本来、各事業者が自主的に決めるべきである価格を共同で取り決めて競争を自主的に制限することを不当な取引制限というふうに呼んでおりまして、禁止をしているところでございます。
したがって、事業者が相互に通じ合って価格を取り決めるといった場合には、いわゆる価格カルテルということで、独占禁止法上問題になるというところでございます。
|
||||
| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 | |
|
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
本法案におきましては、先ほど答弁もありましたけれども、アプリストアに関する競争上の問題に対処するために一定の規制を設けているところでございます。
具体的には、まず、モバイルOSに係る指定事業者の禁止行為といたしまして、第七条第一号において、他の事業者がアプリストアの提供を妨げることを禁止すること、それから二点目として、アプリストアに係る指定事業者の禁止行為といたしまして、第八条第一号において、他の事業者の課金システムの利用等を妨げることを禁止すること、それから第八条第二号におきまして、個別アプリ事業者に対してアプリ内での販売価格の表示等を制限するなど、アプリ外でのデジタルコンテンツの販売等を妨げることを禁止すること、それから第八条第三号におきまして、他の事業者のブラウザエンジンの利用等を妨げることを禁止することなどの規制を設けていると
全文表示
|
||||
| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 | |
|
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
手数料一五%の対象となっている事業者にとりまして、売上げが百万ドルを超えた場合に手数料が三〇%となるのは負担であると、そして、アプリ事業者の投資余力を引き下げ、イノベーションを通じた競争の減退につながり得るという指摘があると承知をしております。
競争政策の観点からということになりますけれども、一般論として、手数料等の価格につきましては、本来、公正かつ自由な競争を通じて決められるべきものでございます。
本法案の規制によりまして、信頼あるアプリストア間の競争環境の整備を図ることによって、公正かつ自由な競争を通じて手数料が設定されることを期待しているところでございます。
|
||||