財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (133)
税率 (117)
廃止 (110)
暫定 (83)
財源 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 江田憲司 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-18 | 財務金融委員会 |
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○江田委員 いずれにせよ、守らにゃいかぬわけですよね、大臣。
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-12-18 | 財務金融委員会 |
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○加藤国務大臣 宣言をということですね。ですから、宣言も踏まえて引き続き検討していきたいと考えております。
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| 江田憲司 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-18 | 財務金融委員会 |
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○江田委員 検討というのは、富裕層の強化がもう明示されているんですから、その方向で検討していくということですね。
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-12-18 | 財務金融委員会 |
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○加藤国務大臣 既に、先ほど申し上げた、令和五年度税制改正においては一定の対応もさせていただきました。そうした施行の状況についてもよく見極めながら対応を検討させていただきたいということであります。
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| 江田憲司 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-18 | 財務金融委員会 |
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○江田委員 令和五年の改正というのはミニマム税のことですか。対応したと言うけれども、これは三十億円以上の方が対象で、たった三百人、税収は五百五十億円。微々たるもので対応しただけで、これをもってリオ宣言を履行したとはとても言えないことは大臣よくお分かりだと思いますので、是非、担税能力に応じて税を負担していただくという原則を守って、不公平な富裕層への優遇税制を正していっていただきたいと思います。
二つ目は、法人税ですね。
今、二枚目、資料をお配りした、実際の法人税負担率、これは、私が数年来にわたって財務省に、とにかくデータを出せ出せと言って、やっと出てきたグラフなんですけれども、財務省さんなので、事務方でいいですからこれを読み上げていただけませんか。規模別に、何%、今、実際上の法人税負担があるかというのをちょっと読み上げていただきたいと思います。
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| 井林辰憲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-12-18 | 財務金融委員会 |
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○井林委員長 政府参考人、江田先生のときは御用意していないので。
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| 江田憲司 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-18 | 財務金融委員会 |
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○江田委員 じゃ、大臣、これを読み上げてください、財務省の資料なので。恐縮ですが。
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-12-18 | 財務金融委員会 |
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○加藤国務大臣 読み上げというのは、左から言っていけばいいですか。
実際の法人税負担率、二〇一九年度の数字でありますが、資本金が一千万円以下については国税のみの負担率は一四・六〇%、一億から十億円以下については一九・八〇%、百億円超については一二・八〇%ということであります。
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| 江田憲司 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-18 | 財務金融委員会 |
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○江田委員 大臣、恐縮でした。政府参考人でいいと言っておいたんですけれども。
いずれにせよ、これは財務省のデータで、国税の中でも、法人地方税は抜いていますけれども、二三・二%が法定税率。にもかかわらず、資本金百億円超、超大企業が一二・八%の実際上の負担率ですよ。二三・二に対して一二・八の負担率。これは、一千万円以下の中小零細企業の一四・六%よりも税負担をしていない。これは明らかにおかしいんじゃないですか。
なぜこんなことが起こるかというと、これは皆さん、釈迦に説法ですけれども、とにかく租特ですね、租税特別措置。とにかく、税制優遇措置、それを適用にして、結果的にどんどんどんどん税負担が下がって、大企業の場合には一二・八ということになるんですけれども。
これも、先ほど申し上げた公平の原則、しかも、国民感情からいって、今、御承知のように、もう内部留保は六百兆円を超えたんですよ。内部留
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-12-18 | 財務金融委員会 |
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○加藤国務大臣 企業は収益を上げ、内部留保が積まれる一方で賃金引上げにつながっていない、その問題意識は私も共有させていただいております。
その上で、その資料でありますけれども、租税特別措置とおっしゃったんですけれども、一番大きいのは、受取配当等の益金不算入制度、外国子会社から受ける配当等の益金不算入制度。これは、国際的にも、二重課税を避けるため、一般的に取られている措置であります。ただ、実際これを適用できるのは大企業が多い、中小企業は決して多くない、その差分だけ落ち込んでいるということがこの背景にあるというふうに考えています。
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