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財務金融委員会

財務金融委員会の発言13580件(2023-02-08〜2026-07-24)。登壇議員491人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 物価 (170) 上昇 (108) 政策 (107) 金融 (106) 金利 (97)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
大島敦 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
最先端の分野も必要だということは十分承知の上で、ただ、最先端ではなくてもしっかりとした部品を作る会社がないと物ができない。ですから、日本全体の物づくりの付加価値はサプライチェーンをしっかり守ることだと考えております。文化大革命が六六年から七六年、それから改革開放路線に移って、当時、シンセンを中心に日本の物づくりの会社がたくさん出て行って、精密機器ですね、そこで日本の企業は中国の皆さんに物づくりをしっかりと伝授をしまして、恐らくその延長上に二足歩行ロボットがあるのかなと思っていたりもするんです。ですから、そのサプライチェーンがやはり日本の中で今失われつつあるという危機感を持っておりますので、是非その点、御理解いただければと思います。  それで、ちょっと議題を変えまして、私、去年の十一月、地元の、県立のがんセンターの五十周年の式典に出席した際に、そこに出席されている医師の皆さん、面識があるの
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武村展英 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
厚生労働省榊原大臣官房審議官、申合せの時間が来ておりますので、簡潔に御答弁願います。
榊原毅 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、令和五年度から六年度にかけて、医療法人立の一般診療所の損益率は低下し、歯科診療所の損益率はほぼ横ばいとなっております。また、小規模医療機関も含めていずれも、物価や賃金の上昇等に直面していると認識しているところでございます。
大島敦 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
終わります。ありがとうございました。
武村展英 衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
次に、萩原佳君。
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
皆さん、おはようございます。日本維新の会の萩原佳です。  本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。  今回、私の質問は、トップダウン的な大きな話というよりは、ボトムアップ的な小さな、皆さんの声を拾っていくような話をさせていただければと考えており、第一問目として、親族が事業から受ける対価の在り方、これに関して質問をさせていただきます。  この質問に関する考えに関しては、党を代表してというよりは私自身の問題意識からの質問であるという点、最初に申し上げてから質問に入らさせていただきたいと思っております。  今お配りしている参考資料にもあるように、現行の所得税法第五十六条は、生計を一にする家族に支払った給与等は原則として必要経費に算入されず、その例外規定として、五十七条で、青色申告の事業専従者給与や白色申告の事業専従者控除という制度が設けられています。  所得税法五十六条、これ
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青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、所得税法第五十六条でございますが、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するために、家族従業者への給与支払いは必要経費に算入しないこととされております。  同法五十七条におきまして、青色申告者につきましては、帳簿などにより給与支払いの実態などが確認できるということから、家族従業員への給与について実額での損金算入を認めているところでございます。  他方で、青色申告をされていない個人事業主、いわゆる白色申告者につきましては、青色申告の方とは異なりまして、資産の状況まで記録することが求められておりません。こうしたことから、給与の支払いの実態等について、しっかり適切に確認することに課題があるというふうに考えております。また、実態面を見ましても、白色申告者の方の中には、記帳、それから帳簿の保存が不十分であるものが見られるという実態もございます。こうし
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
ありがとうございます。  資産把握の話を今されましたけれども、その資産把握に関しても、例えば、青色専従者の場合、今年の税制改正で少し変わる面はありますけれども、十万円なのか六十五万円なのか五十五万円なのか、そこでも結局、複式簿記が導入されているのかとか、あと、現金主義でしているか等で控除額の違いというところが分かれていっている。そういう意味では、今言った資産把握の必要性、実態、若しくは各種配慮というところに本当に合理性があるのかなという疑問もありますし、言い方を変えれば、だったら、青色申告にするように体制を整えればいいんじゃないのかというのがお答えだったと思いますけれども、是非、それだけでいいのかというのを、今から三点ほどの観点からその在り方を申し述べますので、在り方について考えていただきたいと思っております。  まず、繰り返しにはなってしまうんですけれども、二〇一四年から全ての白色申
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青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
お答えいたします。  令和八年度の税制改正におきましては、御指摘のとおり、基礎控除等につきまして、物価上昇に応じた引上げを行うとともに、働き控えへの対応や中低所得者の手取りの増加を図るという観点から引上げを行っているところでございます。  他方、事業専従者控除につきましては、家族従業員への給与支払いが所得分割による租税回避につながるおそれがあるということで、そういったことを防止する観点から必要経費に算入しないこととしており、一方で、白色申告者の場合は、繰り返しになりますが、資産状況の記帳がないことや、記帳や帳簿保存が不十分な実態というものがございますので、こうした考え方によりまして、実額による経費算入を認めていないところでございます。ただ、一定の配慮といたしまして、御指摘のありました定額控除を認めているところでございます。  このように、一定の配慮分として設けられている定額の控除の在
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
概算、特例だから上げていないよという回答だったと思いますが、是非、そのままでいいのかというところは御検討いただきたいと考えております。  ちょっと思ったよりも時間がなくなっていたので、更に別の観点からお伺いしますけれども、あと、事業専従者給与、これを取ってしまうと、現状、配偶者控除とか扶養控除の対象外とされる法体系になっております。ある意味、外にパートに出たら、当然、給与所得控除も受けられて、あと、配偶者控除の対象になっていく。ただ、自営業者の配偶者が家業を手伝った場合は人的控除の対象から外れてしまう。  そういう意味では、働いているという意味では、事業専従者の方の労働実態というのは、余り、外に働きに行こうとどうしようと変わらないのかなと考えています。そういう意味で、事業に専従する親族、これが労働の対価を受けていても控除要件の金額に該当する場合は、適用対象外から事業専従者を外して、普通
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