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財政金融委員会

財政金融委員会の発言8195件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員337人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (87) 問題 (63) 銀行 (44) スルガ銀行 (39) 被害 (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
足立敏之
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○委員長(足立敏之君) 質問をもう一回整理してください。
神谷宗幣 参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○神谷宗幣君 済みません。  そういった、先生がお話の中であったように、この言葉が難しくて、アクイジョンファイナンス、まあ買収ですよね、そういったところにシンジケートローンなどによって使えるんじゃないかというふうなことが書かれているんですけど、それが多分一般の方に分かりにくいので、もう少し、高校生ぐらいが聞いても分かるように、どういうことをおっしゃっているのかということを簡易に教えていただけますか。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ありがとうございます。  現在、普通の一般的な事業会社がお金を借りるときというのは、日本では、全資産担保ではなくて、抵当権を付けてA銀行、別の動産担保を付けてB銀行というパターンが多いんですが、唯一現時点で既に行われている全資産担保融資として、唯一ではないんですが、プロジェクトファイナンスあるいはLBOファイナンス、これは、新たに新設会社を設定しまして、そこに大きな事業会社の一部プロジェクトだけを動かして、もうそれ、そのプロジェクトだけを持っている会社にお金を貸すというようなときは、これはほかの事業を何もやっていないので、その持っている、新設会社の持っているもの全てに担保を付けてそれで融資をするということが行われますし、買収のときに新たに買収専用の会社をつくってその会社にお金を貸して、その借りたお金で買収、新設の会社がお金を払って事業を買う、あるいは株を買うと。
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神谷宗幣 参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○神谷宗幣君 ありがとうございます。  ですから、この制度、そういうふうに使い勝手がいいふうにもなっているということが分かると思うんですね。だから、今この文だけ読んでもなかなか分かりにくかったので、今先生の説明で皆さんよく分かっていただけたんじゃないかと思います。  そういった方が悪用しないように、おっしゃったように信託会社をかませているという形になるんですけれども、これ、信託会社とお金を貸す側が結託するということはないでしょうかという。ちゃんとチェックが働かないというケースがあり得ないかということですね。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) 御質問ありがとうございます。  実は、結託するどころか、今回の制度上は信託の受託者と貸付人が同一であってもいいという制度になっていますので、何といいますか、その人自身が悪い人だとすると、信託による歯止めは利かないわけです。  ただ、繰り返しになりますが、そういう同一になるということは、逆に言えば、貸付人が信託免許を持っているということになりますので、あくまでも信託会社あるいは信託銀行あるいは銀行自身が簡易な免許を取ってということになるので、グリップが利いて、金融監督が十分に利く範囲で同一になるということになり、そういう意味では、結託する、ようがしまいが、少なくとも受託者に対するコントロールは利くという点では一定の意味はあろうかと思います。
神谷宗幣 参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○神谷宗幣君 本当に分かりやすい説明、ありがとうございます。  ちょっと視点変わるんですけど、今回のこの制度ができたことによって、先生、のれんという言葉を何度か使われていたんですけれども、日本って世界一長寿企業が多くて、百年企業なんかもたくさんあるので、そういった企業ブランドというものを欲しくて外国人の投資家とかが買収をするためにこの制度を使うというふうなリスクって、先生、考えられますか。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ありがとうございます。  それがまさに乗っ取り目的でという悪用だと思います。それは、別の言い方をすれば、この担保を利用せずに、担保を取るなりあるいは担保を取らずにそもそも貸し付けるなりして融資者という立場で強引なことをすれば、現時点でも起こり得るリスクだとは思います。  その点では特に担保自体の問題ではないと思いますが、ただ、この担保の利用に際しては、むしろ、実行しようとすると、その今申し上げた担保権者である信託会社のみならず実行管財人というのが別途また出てきて、それで裁判所の監督の下に事業譲渡が行われますので、裁判所の監督の下に実行手続が行われることを利用して乗っ取りをするというのは、むしろ非常に考えにくい。それよりは、もっと簡易な、既存の担保でべたべたと付けて、それで強引にという方がむしろリスクが大きいので、一般的に、融資者、金融機関による不公正な融資あるいは
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神谷宗幣 参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○神谷宗幣君 ありがとうございました。  じゃ、続いて竹村先生に聞きたいんですけれども、事業譲渡のケースなどで労働者が物すごくこういった場合に不利益を被ったというような事例、事業譲渡がされて、まあ先生、労働者の保護を考えていらっしゃると思うんですけど、過去に会社の事業譲渡などが起こって物すごく労働者が不利益を被ったというふうな事例って、先生が御存じのものがあれば教えていただきたいんですけど。
竹村和也
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(竹村和也君) ありがとうございます。  私が担当しないものも含めると、それは多数に上るんだと思います。  最たるものは、今日申し上げたとおり、取り残されてしまう労働者ですね。これ、平時であればそれほど問題にならないことも多いんですが、やはりかなり経営局面が悪化しているときに取り残される労働者というのは、そのまま場合によっては破産、清算局面に行って、そのまま解雇、職を失うということになりますので、そういう事例は多数あります。また、濫用的な事例だと、労働組合を敵視して、その労働組合員だけ排除してしまうと、まあ不当労働行為的なケース。もちろん、それで救済されているケースもあるんですが、そういったものもあります。  実務的に私がちらちら聞くのは、その事業譲渡時に移ることまでは認めるんですけど、そのときに労働条件を悪化させるスキームを用いられること結構あるんです。そういうときに、やは
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神谷宗幣 参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○神谷宗幣君 ありがとうございます。  今日、議論の中であったように、やっぱりこの制度使って、ウィン・ウィンで関係者みんながいい状態、借りた方も事業がうまく回った、貸した方も幾らかの利益が取れたというのがいいと思うんですけど、それにはやはり事業をしっかりと継続させていくということが大事なので、そこの歯止めで、やはり先生がおっしゃっているこの労働者の権利を強くしておくということが一つ歯止めになるというか、そういう、さっき例として挙げた、まああえてそんなことは、面倒くさいことはやらないでしょうという井上先生のお話だったんですけれども、だから、企業買収とかあったときに、更に労働者の権利も強ければ、それも更に手間が掛かるので、それだったらもう違う方法でやろうというふうになって、歯止めになるんじゃないかと思うんですけど。  労働者の権利を強くする方策として、竹村先生が、この制度設計自由にやってい
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